選挙ドットコム

はじめての選挙
せいじ

あ、選挙の街頭演説だ。選挙カーもだけど、たまにうるさいと思っちゃうよね。

ひょうこ

拡声器も使ってるみたいだね。ルールはどうなってるの?

選コムくん

選挙期間中の街頭演説は費用をかけずにできるPR方法ですが、様々な規制があり、ルールに従う必要があります。ただ公職選挙法上のルールに従うだけでなく、朝の住宅街での街頭演説は控えるなど、マナーを守ることも大事ですね。

解説

選挙期間にできる活動の中で、自分の意見を有権者に知ってもらう方法として、演説があります。資金がなくてもできる街頭演説は、特定の支持基盤のない人にとっては、ありがたい演説方法だと言えます。

選コムくん

演説には個人演説会など、特定の場所を借りて行う演説もあります!

街頭演説のルールも公職選挙法で決められている

ただ、どこでも街頭演説ができるわけではありません。公職選挙法では、街頭演説ができる場所等のルールが細かく定められています。
例えば、街頭演説を行う場合、その標旗を掲げる必要があり、参加する選挙運動員などは腕章を着用した15名以下だけに規制されています。配布するビラも一定以上の大きさのものは配布できません。街頭演説は同時に1カ所でしかできず、 可能な時間帯は朝8時~夜8時までとなっています。


街頭演説の選挙カーは道交法違反!?

選挙カーを道路脇にちょっと停車させ、街頭演説している場面を選挙期間中に見かけることもあるかもしれませんが、基本的に駐車禁止や通行禁止の場所で停車させて演説することは道路交通法違反となります。ただし、各都道府県で公安委員会が「道路交通規則」を定め、駐停車禁止の免除を規定しています。

マナーを守ることもルールに従うのと同じくらい大事

拡声器を使って街頭演説している立候補者の姿もよく見かけますね。 この音がうるさいと感じたことはないでしょうか?
拡声器による騒音(暴音)の規制は、地方自治体によって定められる条例により規制されます。概ね85デシベルほどが規制基準になっている都道府県が多いようです。ただし、選挙の演説では言論の自由を保障する意味から、この規制の例外としている場合もあります。
街頭演説にあたっては、公職選挙法を遵守することは当然ですが、朝の住宅街での街頭演説は控える等、常識的なマナーを考えて行うことも大事です。

ACTION

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お住まいの近くで政治家が街頭演説をよくしている場所はどんなところか考えてみよう

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