あ、選挙の街頭演説だ。選挙カーもだけど、たまにうるさいと思っちゃうよね。
拡声器も使ってるみたいだね。ルールはどうなってるの?
選挙期間中の街頭演説は費用をかけずにできるPR方法ですが、様々な規制があり、ルールに従う必要があります。ただ公職選挙法上のルールに従うだけでなく、朝の住宅街での街頭演説は控えるなど、マナーを守ることも大事ですね。
解説
選挙期間にできる活動の中で、自分の意見を有権者に知ってもらう方法として、演説があります。資金がなくてもできる街頭演説は、特定の支持基盤のない人にとっては、ありがたい演説方法だと言えます。
演説には個人演説会など、特定の場所を借りて行う演説もあります!
ただ、どこでも街頭演説ができるわけではありません。公職選挙法では、街頭演説ができる場所等のルールが細かく定められています。
例えば、街頭演説を行う場合、その標旗を掲げる必要があり、参加する選挙運動員などは腕章を着用した15名以下だけに規制されています。配布するビラも一定以上の大きさのものは配布できません。街頭演説は同時に1カ所でしかできず、 可能な時間帯は朝8時~夜8時までとなっています。
選挙カーを道路脇にちょっと停車させ、街頭演説している場面を選挙期間中に見かけることもあるかもしれませんが、基本的に駐車禁止や通行禁止の場所で停車させて演説することは道路交通法違反となります。ただし、各都道府県で公安委員会が「道路交通規則」を定め、駐停車禁止の免除を規定しています。
拡声器を使って街頭演説している立候補者の姿もよく見かけますね。
この音がうるさいと感じたことはないでしょうか?
拡声器による騒音(暴音)の規制は、地方自治体によって定められる条例により規制されます。概ね85デシベルほどが規制基準になっている都道府県が多いようです。ただし、選挙の演説では言論の自由を保障する意味から、この規制の例外としている場合もあります。
街頭演説にあたっては、公職選挙法を遵守することは当然ですが、朝の住宅街での街頭演説は控える等、常識的なマナーを考えて行うことも大事です。
お住まいの近くで政治家が街頭演説をよくしている場所はどんなところか考えてみよう
目次
家を訪問して選挙の投票をお願いするのは法律違反?【戸別訪問の禁止】
選挙のことを決めている法律ってどんなもの?【公職選挙法とは】
たびたび名前を聞く「1票の格差」って何が問題なの?【1票の格差とは】
選挙期間以外に選挙運動をしたら法律違反!?【選挙運動と事前準備の違い】
インターネットを利用した選挙運動(ネット選挙)にも決まりがあります!【ネット選挙と禁止行為】
当選しても落選しても、選挙の候補者は祝勝会禁止!【立候補者のあいさつ行為の禁止】】
街頭演説はうるさい!? 公職選挙法上の決まりは?【街頭演説のルールとマナー】
投票日以外にも投票はできるの?【期日前投票について】
政治家は寄附が禁止されているって本当?【公職選挙法における寄附の禁止】
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