昔はネットで選挙運動をしちゃいけなかったらしいよ。
そういえば、今も「メールはNG」って聞いたことがあるような……?
2015年4月19日にインターネットを利用した選挙運動が解禁となり、ホームページ、ブログ、SNS、動画サイトなどwebサイトを使って立候補者をアピールする事ができるようになりました。候補者や政党と、有権者とではできることが異なります。
解説
2015年4月19日にネット選挙が解禁になり、立候補者はインターネットを利用した選挙運動を行えるようになりました。また候補者や政党はwebサイトに加え、電子メールを利用することも可能となっています。
公職選挙法によりネット選挙にもルールが定められており、立候補者のみならず有権者もネット選挙のルールを正しく理解することが求められています。
ネット選挙に関わるルールは公職選挙法で定められています。知らないうちに違反行為をしてしまわないよう、何が禁止されている行為なのかをチェックしておきましょう。
立候補者や政党しかできない行為です。たとえ候補者や政党から送られてきた文書や図面などであっても、送信・転送してはいけません
電子メールは「候補者・政党」のみ送ることができます!
誰でも気軽に使えるインターネットですが、未成年は一切の選挙運動が禁じられています。従ってネット選挙に参加することもできません。保護者はしっかりと監督する必要があります(選挙権年齢の拡大に伴い、18歳・19歳の選挙運動も解禁となります)。
選挙運動のために作成したホームページや電子メール等を印刷し、配ることは禁止されています。
たとえネットやメール(候補者・政党のみ)であっても選挙運動であれば決まった期間に行うのがルールです。公示日まで待たなければなりません。
もちろん、以下のような行為もやってはいけないですよ。
当選させないために立候補者に関する情報、または虚偽の内容や誹謗中傷を公に広めると処罰の対象となります。
当選させる・させないにかかわらず氏名や団体等の名称、身分を偽って選挙に関する通信を行う行為(なりすまし)は禁止されています。
立候補者や政党などのwebサイトを不正に改ざんしてはいけません。
投票日前と当日とで有権者が気を付けるべきことは何か調べてみよう
目次
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