政治家は選挙のときばかり活動するよね。それってどうなの?
普段からもっと選挙運動をしたほうがいいんじゃないかな?
実は、政治家・立候補者は普段から選挙運動をすることはできません!選挙運動は公示日または告示日から特定の日数(期間)に限り許されています。立候補を届け出るまでは行う事が禁止されているので注意が必要です。
解説
選挙運動を行っても良い時期は限られています。選挙運動が許されている期間は公示日または告示日から特定の日数、正確には「立候補の届け出のあった日から投票日の前日まで」です。届け出前や選挙日当日は選挙運動を行ってはいけないと公職選挙法で定められています。選挙運動と準備とはきちんと区別して行いましょう。
選挙期間中にしか行うことができない選挙運動は、大きく2つに分け「文書図画による選挙運動」と「言論による選挙運動」があります。
「文書図画による選挙運動」には、「頒布による文書図画」と「掲示による文書図画」があります。
頒布による文書図面には、
・選挙運動用はがき
・選挙運動用ビラ
・パンフレットまたは書籍
があります。ただし、はがきは郵便局から交付を受けたもの、または手持ちのはがきに選挙運動用の表示を受けたものに限られ、ビラはサイズが決められています。また、どちらも枚数に制限があります。そして、パンフレットや書籍はどちらも1種類以内とし、総務大臣に届け出たものでなければなりません。
「掲示による文書図画」はポスター、ちょうちん、看板、たすき、腕章といったものが挙げられ、こちらにも公職選挙法上で規定があります。
「言論による選挙運動」には、
・政見放送
・個人演説会
・街頭演説
・連呼行為
があります。ただし、街頭演説や連呼行為は午前8時から午後8時までと時間が定められています。
どんな行為をすると「事前の選挙運動」とみなされ、法律違反になってしまうのでしょうか。禁止されている事前行為の例をご紹介します。
・立候補の届出をしていないにもかかわらず、街頭で投票を依頼した
・立候補届出前に、立候補予定者の支援者が友人に投票の依頼をした
・政党の推薦を受けられるかは未定だが、告示日前に所属する組合内で特定の立候補予定者への投票をお願いした
・公示日または告示日前に政治演説会のポスターを貼った
どれも選挙運動と見なされ、公示日または告示日前は禁止されている行為です。
事前の選挙運動は禁止されていますが、もちろん選挙の準備をすることは可能です。直接立候補者を宣伝するものではないとみなされ、違反にならないとされている行為の例をご紹介します。
立候補の準備(政党の公認を求める行為、名簿作成、立候補に必要な供託金の供託等)
・選挙運動の準備行為(費用の準備、事務所の借り入れの内交渉、ポスターの印刷等)
・政治活動(政策の宣伝、党勢拡張等の活動)
「選挙活動」にあたる行為でなければ、政治活動はどんどんしてOK!
「選挙運動」には何が該当するのか調べてみよう
目次
家を訪問して選挙の投票をお願いするのは法律違反?【戸別訪問の禁止】
選挙のことを決めている法律ってどんなもの?【公職選挙法とは】
たびたび名前を聞く「1票の格差」って何が問題なの?【1票の格差とは】
選挙期間以外に選挙運動をしたら法律違反!?【選挙運動と事前準備の違い】
インターネットを利用した選挙運動(ネット選挙)にも決まりがあります!【ネット選挙と禁止行為】
当選しても落選しても、選挙の候補者は祝勝会禁止!【立候補者のあいさつ行為の禁止】】
街頭演説はうるさい!? 公職選挙法上の決まりは?【街頭演説のルールとマナー】
投票日以外にも投票はできるの?【期日前投票について】
政治家は寄付が禁止されているって本当?【公職選挙法における寄付の禁止】
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