わいろで捕まった政治家がいたけど、どこからがわいろなんだろう?
お金じゃなくて物ならプレゼントしてもいいのかな?
お金以外でも、プレゼントすると法律違反になるケースがあります!公職選挙において、「政治家」と「選挙人」の間における寄付は禁止されており、政治家からの挨拶状の送付もできません。これは選挙を公正に進めるための基本的な考えとなっています。
解説
「公職選挙法では公正な選挙を進めるために、「政治家」「選挙人」間の寄付は禁止されています。
これは純粋な政策内容ではなく、単なる個人利益が投票結果に反映されてしまう根本的な弊害を防止するためです。
政治家は、自身の選挙区内の選挙人に対して、理由を問わず金銭・物品の寄付を行ってはなりません。ここには年賀状などの季節の挨拶状も含まれます。
また、寄付について非常に重要なことは、選挙人自身も政治家に求めてはいけないことです。
「年賀状くらい送ってよ~」なんてことも言ってはいけないのです。
公職選挙法上の「寄付の禁止」は厳しいルールが課されていますが、政治家の後援組織からの政治家への寄付には一部例外規定もあります。ただし、選挙が行われる前の時期は制限されています。
政治家が一般企業に勤務している場合はどうでしょうか。そのような企業が政治家の名義で寄付をすることもできないようになっています。さらに、企業の代表者を政治家が務めることもありますが、このような企業は会社名の前に政治家名義を加えて寄付することが明確に禁止されています。
公正な選挙を行うため、選挙における寄付の禁止は厳しく行われなければならないのです。
政治家が禁止されている寄付にはどんなものがあるか調べてみよう
目次
家を訪問して選挙の投票をお願いするのは法律違反?【戸別訪問の禁止】
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