選挙に出た人って、打ち上げとかするのかな?
私が立候補者だったら、後援会やボランティアの仲間にお礼はしたいなあ。
気をつけて!公職選挙法上で制限されている候補者のあいさつ行為ですが、投開票終了後のあいさつは時として過剰な物になりがちです。戸別訪問・祝賀会などの開催は、当選者の善意であっても法律違反に当たります。
解説
一般的に何らかの選挙へ参戦する候補者は、後援会によって支持を受けています。そして、その支持のいかんによって当選・落選を大きく左右することになります。そのため、人間の心理として、結果的に当選した場合はお礼の挨拶を各支持者に言いたくなるでしょう。しかし、公職選挙法において、一部のあいさつ行為については明確に禁止されているのです。
あいさつ行為として禁止されている事例は、当選・落選に関する挨拶目的での
・選挙後の支持者宅への戸別訪問
・当選に関する祝賀会
・広告物の出版
・新聞や雑誌等へのメディア掲載
等です。
たとえ当選者が支持者への誠実なる謝意を示していたとしても、上述のようなあいさつ行為を行ったときは、違法なものとして公職選挙法では罰金が科されます。
「では、なぜこのような行為が禁止されているのでしょうか?その理由とは、当選者と支持者の間に明確な利害関係があると取られかねないからです。特に選挙後の戸別訪問になれば、当事者間における金品の授受も十分にあり得ます。当然のことながら、公職選挙法上では金品授受(わいろ)行為を禁止しています。
弔電・祝電等は一般的に禁止されていませんが、季節の挨拶状(年賀状や季節見舞状・クリスマスカード)は禁止されています。
他に政治家が禁止されていることはないか調べてみよう
目次
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