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立花孝志 NHK受信料裁判 「勝訴!」 ~この偉業がなぜ話題にならないのか~

2022/10/22

NHK党の党首立花孝志さんが、NHKの受信料裁判に勝訴しました。

これは偉業です。とっても凄いことなのです。

しかし、ネットでざっと検索してみたところ全く報道されていません。
NHK党関係者、支持者の間でもあまり、というかほとんど話題になっていないようです。

そこで、この裁判に勝ったことの何が凄いのかなぜ、大きな話題にならないのか、僕なりの考えをご紹介します。

NHK問題全般に共通しているように思いますが、一見するとNHK関連の問題って簡単そうなのですが、突っ込んで考えるとかなり複雑です。実際に書いてみようとすると良く分かります。それで、面倒になってしまって表現する人が少ないから「話題にならない」のではないか、と思います。

僕は、今回の裁判について一昨日、20日木曜日にこのブログで記事にしました。が、自分の言葉では何一つ語っていません。記事タイトルの「ついにNHKとの受信料裁判に勝ちました。NHKをぶっ壊す!」は、立花さんの動画タイトルをそのまま貼り付けました。本文には、それ関連の立花さんのYouTube4つを埋め込んでアップロードしました。(この裁判のことを「加治木町裁判」とここでは呼びます)。

選挙ドットコムが運営しているこのブログは、政治に関心のある人がアクセスすることが多く、また、Googleニュースにもヒットすることがあるので、取敢えず、受信料裁判でNHKが敗訴したことを伝えるために記事をアップしました。

でも、どう書いて良いのか分からないので自分の言葉では何も書かなかった、というわけです。

まず、「勝訴」という言葉を使って良いのか分かりません
正確に言うと、NHKが「放棄」した、になります。

でも、これだと記事にタイトルとしてインパクトが弱いと思いませんか?
「NHK 受信料裁判を放棄!!」

はて? なんのことだろう、と思います。

立花さんは、2006年から1000件以上のNHKとの裁判に関わってきた、と言います。
僕は立花さんの裁判を何度も傍聴に行き、立花さんが弁護士さんと打ち合わせをしているところも横で拝見させていただきましたが、立花さんは滅茶苦茶法律に詳しいです。

その立花さんですら「放棄」の意味が深くは分からなくて、複数の弁護士さんに連絡をして確認した、と言います。

そんな状態ですから、僕も含め一般の人が「放棄」と目にしてもピンとこないのではないかと思うのです。それがNHKさんの狙いかもしれません。

動画内で立花さんが言うには「放棄とは、判決による敗訴よりも強い」「裁判に勝つよりも放棄のほうが法律上は強い」とのことです。通常は、第一審でまけても、控訴、上告することで三回は裁判を受けることが出来ませんが、「放棄」をしてしまうとそれで確定だと言うのです。

弁護士江木大輔のブログ「請求の放棄と訴えの取下げ」にざっと目を通してみました。それらしきことが書いてありましたが、よく分かりません。

それで、まず「勝訴」という言葉を使って良いのかなやんでいましたが、昨日21日のNHK党定例記者会見「勝訴と敢えて言っていますが」と立花さんが言っていました。

恐らく、立花さんも「勝訴」と言って良いのか若干の迷いがあったように感じる言い回しでしたが、まあ、立花さんが「勝訴」と言っているから、使って良いか、ということで、このブログのタイトルは「」つきで、「立花孝志 NHK受信料裁判 『勝訴!』」としました。

細かいことを言うと、立花さんは原告ではないのですが、こうしないと目立たないので、こういうタイトルにしました。


次に内容です。

この加治木町の裁判について解説した立花さんの動画
「ついにNHKとの受信料裁判に勝ちました。NHKをぶっ壊す!2-1」
を聞いて、分からないところがありましたので、次のように疑問点をまとめて立花さんにメールをしました。

「NHK受信料裁判勝訴おめでとうございます。

ところが、内容が難しくてピンときません。

「ついにNHKとの受信料裁判に勝ちました。NHKをぶっ壊す!2-1」

この動画の15分過ぎから次のように党首は解説されています。

『受信料を請求されると、(Q1)NHKは利息を請求してきますから、
この利息について争えば、(Q2)裁判が勝てる、あるいは、NHKが放棄してくると
分かりましたので③の裁判費用、交通費、文書作成費を、NHKに支払わせることが出来ます』

質問です。
Q1、NHKは必ず利息を請求してくるものなのでしょうか。
 民法92条の慣習によって負けることが分かっていたら請求してこないこともあるのではないでしょうか。
 NHKから訴えられて裁判所から書類が届いても数ヶ月放置していたら、NHKの意思に関わらずNHKは利息を請求しなければならない、ということでしょうか。

Q2、NHKは次回以降も必ず放棄してくるものなのでしょうか。
 作戦を練り直して次回以降は利息についても争ってくる可能性はないのでしょうか。
 加治木町裁判で放棄をして、確定したので、同様の裁判に関しては同じ結果になる
 ということでしょうか。」


立花さんがこれを読んだからかどうか分かりませんが、昨日の会見で解説されていましたので、疑問が解決しました。


Q1、Q2に関しては、その可能性は高いが、必ずしもそうなるとは限らないので、今後もNHK側の出方を注視していく、ということだと僕は理解しました。

大切だな、と思ったところは、なぜ「その可能性は高い」と立花さんが考えているか、です。

Q1に関しては、利息は受信料の一部だから、必ず請求してくるだろう、ということでした。
なぜ利息が受信料の一部だと考えるのか、については、税金の場合やNHK受信料の年一括払いや半年払いと月額の金額が違うことなどを引き合いに出して、説明していました。
そして、利息が受信料の一部だとした場合、受信料を勝手に免除した場合は罰金刑が法律に定められている(放送法第64条第2項、第185条第2項)ので、請求してくるだろう、というのです。

裁判所やNHK、総務省がこの件についてなんと言ってくるのかは分かりませんが、立花さんが「NHKは今後も利息を請求してくる」と考えるには、合理的な理由があることがわかりました。

次にQ2です。
放棄をしないで裁判で争って、NHKが負けた場合、「NHK敗訴」と判決が出てメディアが報じる可能性が高い。そうなることを避けるために、今後も放棄をしてくるだろう、ということだと僕は理解しました。

まあ、でも裁判はやってみなければ分からないのではないか、とも思います。
そうなった場合、NHK党側は、民法92条を盾に戦うことになります。
それだと勝てない、とNHK側が判断したから今回の加治木町の裁判を放棄したわけです。
よって、民法92条作戦は有効だから次も「放棄」で来るだろう、と立花さんは考えた、と理解しました。

仮に、NHKが放棄せず、裁判で争った場合、どうなるでしょうか。後に説明しますが、裁判所は体制維持に動きますから、なんだかんだ言って、NHK側を勝たせる可能性は十分にあると僕は考えています。

でも、そうなったとしてNHK党側にどんなデメリットがあるでしょうか。
立花さんは、16年間NHKとの裁判で負け続けてきているのです。
これは確実に勝てるであろう、と考えられていた弁護士法72条違反ですら、NHK党は勝てませんでした。
それでもまた、立花さんは別の方法を考えて闘い続けると思います。
そして、実際裁判以外で「受信料不払い運動」という活動を既に展開しています。

結局、加治木町の裁判に勝ったことで、これ以降、NHK党側の勝ちが絶対的に保障されたものではない、と僕は理解しました。
漫画やスポーツの世界のようにスカッと「逆転サヨナラ勝ち」とはいかないようです。
それでも飽くことなく立花さんはNHKと闘いつづけていくのだろうと思います。いままでがそうでしたから。この忍耐強さがまたすごいと思うのです。

いずれにせよ、加治木町裁判で立花さんがNHKに勝ったということは、滅茶苦茶すごいことなのです。

なぜそう考えるか、について続いて書いていこう思いますが、
「つづく」

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