2026/8/14
厚生労働省から、社会福祉施設等への
介護職員等の派遣に関するQ&Aが示されました!
今回、特に重要なのが「問3」です。
被災地の社会福祉施設等について、現時点で「福祉避難所」に指定されていなくても、避難を希望する方を受け入れる体制を整えている場合には、市町村または熊本県の判断により、福祉避難所として取り扱うことが可能とされています。
その場合、応援職員の人件費や旅費について、災害救助費からの支援が可能となります。
今までは、人件費を施設側が支払うことが求められていました。実際にいただいたお声から政府で御調整いただきました🙇🙇
災害時には、この柔軟な運用が非常に重要です。
現場で支援にあたる皆様が、安心して必要な人員を確保できるよう、引き続き取り組んでまいります。
しかし‼️まだ、医療機関は、これが達成できておらず、看護師や医師や検査技士等に支援していただきたいという要望はあるものの、日常診療支援の括りになると、【人件費の支払いを受け入れた医療機関側が支払うことが求められています。】
赤字続きの医療機関では、現にいる職員の給与支払いも当然ながらするわけですから、支援をお願いできない構造になっています。
避難所から夜勤に通っている看護師さんやお家が全壊してもレセプト処理に休日出勤している事務スタッフにも複数会いました。
被災しまだ出勤できない職員もいるなか、現状は、本末転倒です。
医療を、介護と福祉と並びで対応いただけるよう強く求めたいと思います。





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