2024/8/23
○田中(健)委員 国民民主党の田中健です。
本日、最後の質問になります。よろしくお願いします。
今日午前中の参考人質疑の中で、今回の法案に対しての、対象となる犯罪についてお聞きしました。先ほどの委員の質問の中にも多々出ていました。
自治体条例を加えたということ、違反の対象としたことは大変画期的だという一方、私からは、公然わいせつ罪やわいせつ目的略取誘拐罪、また下着などの性的欲求を満たすための窃盗罪、これらも特定性犯罪に指定すべきじゃないかということに対して、参考人の皆さんからは、日本でも実態に即した罪状を加えることも必要じゃないかと。さらに、非接触は再犯率が高いということも特徴として挙げられるということがありました。
いま一度、今回、これらの罪を特定性犯罪に指定すべきではないかと思いますが、大臣の見解を伺います。
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
本法律案の対象犯罪は、その前科を有する者の事実上の就業制限の根拠となるものであります。そのため、その範囲につきましては、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等に限定することとしてございます。
これに対しまして、御指摘の犯罪につきましては、犯罪の類型としては、本法案が列挙している不同意性交罪や不同意わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反や痴漢、盗撮といった犯罪と同じ性質の犯罪であるとは言い難いと考えられたため、本法案の対象とはしないこととしてございます。
これらの罪に当たるものにも性的な動機に基づいて行われる場合がありますが、例えば、性的目的の下に行われたものだけを対象にするといったように、特定の犯罪の一部だけを抜き出して対象にしようといたしますと、対象となる行為がなされたか否かを誰がどのように判断をするのか、また、その判断についての不服申立ての手続をどのようにするのかといった点が別途問題となってくるため、特定の犯罪の一部だけを対象に含めることは難しいものと考えております。
本法律案におきましては、前科があることを理由として防止措置を講ずべきこととなる場合以外でも、事業者に対しまして、児童との面談等の日頃からの措置を行った上で、児童との面談等を通じて、御指摘のような行為があることが判明をし、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認められるときは、これを防止するために必要な措置を講ずることとなりますので、これにより適切な対応がなされていくこととなると考えてございます。
○田中(健)委員 ちょっと矛盾していると思うんですよ、まさに。
今言った、公然わいせつや誘拐罪、窃盗罪は特定性犯罪に指定しない、関係性が認められないし、さらには、性的なものだけを取り出すのは難しいと。しかしながら、それらは、おそれとはみなすということですよね。
そうしますと、これらは性的犯罪ではないんですけれども、おそれのあったときは措置の対象となりますから、教員などの本来の目的から従事させないということが可能になるといいますと、これは矛盾をしないでしょうか。
○加藤国務大臣 今回の確認のプロセスの中で犯罪の類型として特定の罪名を列挙していくわけですが、罪名だけからは、それが性犯罪、性的な目的の下に行われたものかどうかを判断するのは非常に難しくなってまいりますので、そこで拾えなかった場合にも、そのような端緒があるということを面談等を通じて発見し、そのような行為があると判明をした場合におきましては、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認められる可能性が高いわけでありますので、そういった場合に、防止するために必要な措置をしっかりと講ずることとなりまして、それによって適切な対応がなされていくことを期待するものでございます。(発言する者あり)
○田中(健)委員 そうなんですよ。窃盗罪、誘拐罪はもう罪として認められていますから事実確認ができるんですけれども、それらのおそれがある場合でも今回は対象にするということですよね。
ですから、それですと、どちらの方が、窃盗罪や誘拐罪は罪として認められて、しかし、特定性犯罪には今回入らない。しかし、罪でございますから。しかし、今回、おそれの場合でも適用になると今大臣おっしゃったので。面接して、これがおそれがあれば、学校の先生たちはその仕事から外されるということでよろしいんでしょうか。
○加藤国務大臣 過去に、例えば性的な目的を理由として窃盗を行った前科があるという場合でありましても、今回に関しまして、罪名は確認をしますし、区分については表示をいたしますが、その罪名の具体的な内容までは通知をするということにはならないという組立てになってございます。
また、面談等を通じて端緒を発見をしていく、端緒を捉まえていくということに関しては、例えばそういう、下着の窃盗などをしているというような端緒が発見をされた場合は、様々な要素を踏まえてでありますけれども、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認められる場合は、それを防止するために必要な措置を講ずるということとなりますので、それによって適切な対応がなされていくことを期待するものでございます。
○田中(健)委員 もう一度確認しますけれども、わいせつ罪や誘拐罪、窃盗罪は、今回、特定性犯罪には指定されませんので、照会をかけたときにはその犯罪は出てこないわけですよね。しかしながら、おそれのときは、それらを確認できるんですか、私が面談して。おそれは適用すると言いましたので。ちょっとそこが答弁ではっきりしないんですけれども、大事なところだと思うので、お願いいたします。
○加藤国務大臣 おそれというところは、児童との面談等、日頃の面談等を積極的に行うようにするという措置を行った上で、児童との面談等を通じてそういった端緒が発見された場合は、そういうおそれがあるというふうに認められる場合がありますので、そういった場合には、防止するために必要な措置を講ずるということでございます。
○田中(健)委員 違います。面談は、あくまで子供さんたちから、こういうことがあるということで。それをしっかり確定する場合は、先ほど大臣は、過去に窃盗罪があったりほかのものがあれば、それをしっかりと措置と認めると言ったので、それはどうやって確認ができるんですか。
○加藤国務大臣 済みません、ちょっと誤解を生じさせるような言い回しになってしまったのなら申し訳ないと思うのですが、例えば、面談等を通じた中で、学校の先生とかが自分の下着を盗んでいったとか、面談等を通じてそういう事実がありそうだという端緒のようなものが判明をしたりした場合は、おそれがあるというふうに、もちろん直ちにではありませんけれども、調査等をしながら、おそれがあると認められるときは、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認められるとなって、それを防止するために必要な措置を講ずるということになるということでございます。
○田中(健)委員 先ほど、特定性犯罪に指定しない理由は、性的なものと取り上げるのが難しい、さらに、不服申立ての対応を言われたんですけれども、そうしますと、おそれがある場合も、そのような、ありそうだと、端緒で不服申立てをすれば、では、それは同じように認めないということで、若しくは措置ができないということでよろしいんでしょうか。
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
済みません、おそれのところで申し上げているのは、あくまでも児童対象性暴力等が行われるおそれがあるということを申し上げておりまして、端緒で例としていろいろ挙げましたけれども、何のおそれかというところで、必ずしも窃盗罪のおそれがあるということに限定しているわけではございません。
○田中(健)委員 もちろん窃盗罪だけを言っているんじゃないんですけれども、それらが措置として認められると先ほど大臣、城井委員のときも言ったんですけれども、おそれとして認めると言ったので、窃盗罪はもちろん一つです。それらのほかの罪は、特定性犯罪じゃないけれども、おそれの中でありそうだと端緒が認められれば、これは今回の措置として適用されるということですよね。そう答えていたんですけれども。それで、はいと言ってもらえれば。
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
確認の対象の犯罪の中に窃盗罪は入りませんけれども、児童等との面談等を通じて様々な端緒があって、その端緒から児童対象性暴力が行われるおそれがあると認められるときには、防止措置を講ずるということでございます。
○田中(健)委員 じゃ、それらの犯罪歴はこのデータベースには入っていないということでよろしいんでしょうか。それを出すことは、照会できることは、できないということでよろしいんでしょうか。
○藤原政府参考人 ただいま申し上げた下着の窃盗などは、犯歴照会の対象にはなりません。
○田中(健)委員 そうしますと、事実があったかどうかが分からないのに、今言った面接と、ありそうなのと、端緒で、それでは、学校やないしは事業者はその方を判断していいということなんですね。そして、その措置をしていいということなんですね。そういうことですよね。民間事業者は自分たちで判断して、先生たちを排除していいと。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
例えば、下着の窃盗で逮捕されて、それをきっかけとして、端緒として、学校や福祉施設の中でその先生がどのようなことが行われていたかということを、例えば、面談を行ったり、相談をやったりというふうなことを通じて、児童対象性暴力が行われるおそれがあるような客観的な事実が出てきたということになれば、六条の防止措置の対象になる、そういうことだと思います。
○田中(健)委員 じゃ、それは、証明と判断は、全て事業者に任せるということでよろしいんでしょうか。
○藤原政府参考人 本法案における六条は、犯罪歴の照会だけではなく、面談、相談、日頃からの相談から端緒を導き出して、おそれがあるという場合には防止措置というふうな仕組みになっている。そのときのおそれの判断ですとか、どのようなプロセスでおそれを判断するのか、そういったことについては、度々申し上げているガイドラインで、しっかり関係者の意見を聞きながら、整理をしていきたいというふうに考えております。
○田中(健)委員 なかなか人の職業ないしは配置を民間の人が自分たちの判断でするというのは大変重い責任を負うものでありますので、ガイドラインがどのようなものになるかというのはしっかりチェックをしていきたいと思うんですけれども。本来なら法案と一緒に議論したかったんですけれども、次の質問に移りたいと思います。
もう一つ、これも城井さんからありました事業主、個人の方ですね。事業主は対象となっていないけれども、大臣は答弁の中で、ベビーシッターは個人でも対象となるようにできるというふうに言ったんですけれども、どうやって個人の方がやられるんでしょうか。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
まずもって、本法律案におきましての対象事業でございますけれども、民間教育保育事業といたしましての実態があるということなので、完全な一人でやっていらっしゃるような個人の事業主については入らないということでございます。
ただ、ベビーシッターにつきまして、例えばマッチングサイトに登録をされているというふうなベビーシッターがおられる。今般、認可外の保育事業者として、これまではマッチング事業者自体は認可外の保育施設としての届出の対象ではございませんでしたが、マッチング事業者に対して、個々のベビーシッターさんと委託契約を結んでいただくなど、そういうふうな工夫をしていただくことによりまして、マッチング事業者についてこの法案の対象の事業に取り入れるというふうな工夫をしたいというふうに考えておりまして、そういった工夫を通じまして、マッチング事業のベビーシッター事業につきましてこの法律の対象事業と含むというふうにしていきたいというふうに考えております。
○田中(健)委員 済みません、最後になりますが、そうしますと、マッチングサイト、例えば介護においても派遣事業とかマッチングするサイトがありますけれども、その場合は、事業者には今回課さないということだったんですけれども、そことの整合性はどうなるんでしょうか。
○藤原政府参考人 当該マッチング事業者がこの法案における教育保育事業の提供事業者であるという実態があるかどうかということが非常に重要なメルクマールになると思っておりまして、そういう意味では、認可外保育施設の見直しを行いまして、マッチング事業者が各ベビーシッターと委託契約を締結していただくことによって、マッチング事業者自体がこの保育提供事業者であるというふうにみなすことによって本法案の対象事業にする、そういうふうな工夫を考えているということでございます。
○田中(健)委員 残念ですが、時間になりましたので終わります。
ありがとうございました。
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