2026/5/12
| 小森さだゆき | 参政党 / 高槻市議会議員
私たちの暮らしに密接に関わる不動産登記のルールが大きく変わりました。2026年(令和8年)4月1日より、不動産を所有している方の住所や氏名が変わった際の「変更登記」が法律で義務化されました。これまで任意だった手続きが義務となった背景には、全国で広がる「所有者不明土地問題」の解消という大きな目的があります。
現在、日本国内では「登記簿を見ても所有者が誰か分からない」「所有者は分かっても連絡がつかない」という土地が急増しています。
| 項目 | 現状・数値 |
|---|---|
| 所有者不明土地の割合 | 国土の約24%(地籍調査に基づく推計) |
| 合計面積の規模 | 約410万ヘクタール(九州本島を上回る面積) |
| 主な発生原因 | 相続登記の未了(62%)、住所変更登記の未了(32%) |
なんと九州の面積よりも広い土地が、持ち主が分からない状態で放置されているのです。これが公共事業や災害復興の妨げとなり、周辺の地価下落や管理不全を招く大きな社会問題となっています。今回の法改正は、まさにこの「所有者不明」の連鎖を止めるためのものです。
今回の改正により、個人・法人を問わずすべての不動産所有者に以下のルールが適用されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期限 | 住所や氏名が変更になった日から2年以内 |
| 過料(罰則) | 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料 |
| 過去の変更分 | 施行前(2026年3月末以前)の住所変更も義務化の対象 |
すでに引っ越しを済ませている方も対象です。2026年3月31日以前に住所が変わっている場合、2028年(令和10年)3月31日までに変更登記を行う必要があります。
義務化に伴い、所有者の負担を軽減するための仕組みも用意されています。
あらかじめ法務局にマイナンバー等の情報を届け出ておくことで、登記官が住基ネット等から住所変更を把握し、職権で登記を更新してくれる仕組みが導入されました。これにより、将来引っ越しをした際の手間を省くことができます。
複数の土地や建物を所有している場合でも、管轄の法務局が同じであれば1件の申請でまとめて手続きを行うことが可能です。
「ついうっかり」で過料の対象とならないよう、住民票の移動とセットで登記の確認を習慣にしましょう。適切な管理が、次世代へ大切な資産をつなぐ第一歩となります。
| 小森さだゆき | 参政党 / 高槻市議会議員
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