選挙ドットコム

小森 さだゆき ブログ

不動産の「住所変更登記」義務化がスタート!

2026/5/12

2年以内の申請が必要です

| 小森さだゆき | 参政党 / 高槻市議会議員

私たちの暮らしに密接に関わる不動産登記のルールが大きく変わりました。2026年(令和8年)4月1日より、不動産を所有している方の住所や氏名が変わった際の「変更登記」が法律で義務化されました。これまで任意だった手続きが義務となった背景には、全国で広がる「所有者不明土地問題」の解消という大きな目的があります。


深刻な「所有者不明土地」の現状

現在、日本国内では「登記簿を見ても所有者が誰か分からない」「所有者は分かっても連絡がつかない」という土地が急増しています。

項目 現状・数値
所有者不明土地の割合 国土の約24%(地籍調査に基づく推計)
合計面積の規模 約410万ヘクタール(九州本島を上回る面積)
主な発生原因 相続登記の未了(62%)、住所変更登記の未了(32%)

なんと九州の面積よりも広い土地が、持ち主が分からない状態で放置されているのです。これが公共事業や災害復興の妨げとなり、周辺の地価下落や管理不全を招く大きな社会問題となっています。今回の法改正は、まさにこの「所有者不明」の連鎖を止めるためのものです。

住所変更登記の具体的なルールと罰則

今回の改正により、個人・法人を問わずすべての不動産所有者に以下のルールが適用されます。

項目 内容
申請期限 住所や氏名が変更になった日から2年以内
過料(罰則) 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料
過去の変更分 施行前(2026年3月末以前)の住所変更も義務化の対象

過去に住所変更した方は「猶予期間」に注意

すでに引っ越しを済ませている方も対象です。2026年3月31日以前に住所が変わっている場合、2028年(令和10年)3月31日までに変更登記を行う必要があります。

手続きの負担を減らす「新制度」も導入

義務化に伴い、所有者の負担を軽減するための仕組みも用意されています。

1.スマート変更登記(職権登記)の活用

あらかじめ法務局にマイナンバー等の情報を届け出ておくことで、登記官が住基ネット等から住所変更を把握し、職権で登記を更新してくれる仕組みが導入されました。これにより、将来引っ越しをした際の手間を省くことができます。

2.一括申請の簡素化

複数の土地や建物を所有している場合でも、管轄の法務局が同じであれば1件の申請でまとめて手続きを行うことが可能です。

まとめ:早めの確認と相談を

「ついうっかり」で過料の対象とならないよう、住民票の移動とセットで登記の確認を習慣にしましょう。適切な管理が、次世代へ大切な資産をつなぐ第一歩となります。

| 小森さだゆき | 参政党 / 高槻市議会議員

この記事をシェアする

著者

小森 さだゆき

小森 さだゆき

選挙 高槻市議会議員選挙 (2027/04/30) - 票
選挙区

高槻市議会議員選挙

肩書 高槻市議会議員
党派・会派 参政党
その他

小森 さだゆきさんの最新ブログ

小森 さだゆき

コモリ サダユキ/42歳/男

小森 さだゆき

小森 さだゆき トップページへ

寄付して応援する

「小森 さだゆき」をご支援いただける方は、是非個人献金をお願い申し上げます。
※選挙ドットコム会員登録(無料)が必要です。

月別

ホーム政党・政治家小森 さだゆき (コモリ サダユキ)不動産の「住所変更登記」義務化がスタート!

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_whiteicon_homeicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtubeicon_postcode