2026/9/14

2026年9月定例会の一般質問について、実際の議会でのやり取りを議事録形式で掲載します。
◆三澤寛人議員
ながおか新緑風会の三澤です。通告に従いまして、一問一答方式にて質問いたします。
初めに、長岡まつり大花火大会後の帰宅困難者発生と再発防止について伺います。
8月2日の大花火大会終了後、最終新幹線に乗れなかった124名がアオーレ長岡で翌朝まで過ごす事態となりました。また、直近の報道では、帰宅困難者は200名を超え、JRが開放した車両で一夜を過ごした方もいると聞いています。
急な対応に当たられた職員、JR東日本をはじめ、関係した皆様に敬意を表します。
花火大会の終了時刻や最終列車の時刻を踏まえ、帰宅手段や宿泊先を確保することは、基本的には来場者自身の責任です。一方で、チケットまで購入したなら最後まで花火を見たいという気持ちも理解できます。
今回の問題を来場者だけやJRだけの責任とせず、本市も当事者として再発防止に取り組む必要があると考えます。
そこで、列車増発等の提起に関する市長発言について伺います。
市長は記者会見で、「さらに多くの方が乗車できないかということをJR東日本に提起する」としています。
この発言についてSNSでは、「JR東日本への責任転嫁ではないか」「臨時列車の設定後にプログラムが変更されたためJRに落ち度はない」といった声が上がりました。
既に臨時列車を運行していたことや、深夜帯の運行に制約があることは、市としても認識すべきです。
その上で、市長の発言はJR東日本に責任を求めるものだったのか。また、本市も当事者として再発防止に取り組む考えがあるのか、列車増発等の提起に関する市長発言について伺います。
◎高野観光交流部長
JR東日本への列車増発の提起に関する市長発言についてお答えいたします。
長岡まつり大花火大会の8月2日に発生した乗客の積み残しにつきましては、その発生要因や対策について、市、長岡花火財団、警察、JRなどの関係機関が連携して検証を行うべきものと認識しております。
記者会見での市長の発言は、そうした背景を踏まえて、今後、市や花火財団も含めた各関係機関がお互いに問題提起しながら、それぞれが行うべき対策の検討を全体で進めていくことを発言したものでございます。
以上であります。
◆三澤寛人議員
ありがとうございます。責任転嫁の意図はなかったということで、それぞれが全体で進めていくという認識で理解いたしました。
続いて、帰宅困難者を発生させないための今後の対策について伺います。
今回の事態を受け、会場から駅までの移動時間を逆算し、最終新幹線に間に合うプログラムにするべきではないかという意見もありました。
一方で、最後まで観覧する方には、市内への宿泊及び観光振興につなげるべきではないかという意見もあります。
長岡に宿泊していただき、観光や飲食も楽しんでいただくことは、長岡大花火を地域全体で支える上で意義があるものと考えます。
国には、大規模イベントの開催時に宿泊施設の不足が見込まれる場合、自治体の要請により一般住宅などを数日間に限り宿泊場所として活用できる「イベント民泊」の制度があります。
他の大型花火大会においても活用事例があり、長岡大花火での活用を検討してみてもいいのではないでしょうか。
また、花火を最後まで観覧した場合には、新幹線に間に合わない可能性があることを会場アナウンスでも明確に周知することも有効だと考えます。
そこで伺います。来年度に向けた関係者との連携体制や、帰宅困難者を発生させないための今後の対策について、市の考えを伺います。
◎高野観光交流部長
帰宅困難者を発生させないための今後の対策についてお答えいたします。
花火財団や市では、従来から長岡にお越しになる皆様が事前に帰宅の計画を立てて、余裕を持って行動していただくことが対策の基本になるものと考えております。
そのため、花火財団は今年度、「長岡花火グッドアクションプロジェクト」となるキャンペーンを通じまして、来場者への呼びかけをさらに強化してまいりました。
今後も引き続きこうした取組を続けるほか、先ほども述べたとおり、各関係機関が連携した対策の検討を進めてまいります。
次に、議員御提案のイベント民泊につきましては、イベント開催時の宿泊施設の不足解消を目的とした仕組みであると理解しております。
本市では、近年、市地域で民泊を営む事業者が生まれているほか、先月、長岡駅周辺に空き家を活用した一棟貸しの民泊施設もオープンしております。
こうした取組は、観光振興に加え、空き家対策や中心市街地の活性化にも有効であると認識しております。
また、イベント開催時の観覧者の受入れ拡大にも資することから、他自治体の取組状況を情報収集し、その有効性について研究してまいります。
以上であります。
◆三澤寛人議員
続きまして、救急隊員の感染防止衣と熱中症対策について伺います。
本市では、救急隊員の夏の服装として、長袖の夏服と半袖の盛夏救急服を定めています。
実際に暑い時期の救急活動では、Tシャツの上から不織布製の感染防止衣を着用していると伺っています。
感染防止衣は、血液や体液などから救急隊員を守るために役立つ装備です。
一方で、真夏の屋外において救急服の上から感染防止衣を着て活動することは、隊員の暑熱負担を高める可能性があります。
東京消防庁では、本年度7月からポロシャツ型の執務服やファン付きベストを導入するとともに、感染防止衣の着用基準についての見直しを始め、ポロシャツでの救急活動を試行しています。
危険な暑さの中で、全ての救急活動で画一的に感染防止衣を着用するのではなく、現場の救急隊員の判断を尊重した柔軟な対応が求められるのではないでしょうか。
そこで、現在、長岡市消防本部ではどのような基準で感染防止衣を着用しているのか。
東京消防庁の事例も参考にしながら、感染リスクと熱中症リスクを比較した上で、状況に応じた感染防止衣の着用基準の見直し等、救急隊員の熱中症対策について伺います。
◎近藤消防長
救急隊員の感染防止衣の着用につきましては、救急現場では傷病者の感染症情報が不明な場合が多いため、総務省消防庁のマニュアルに基づき、全ての傷病者を対象に感染防止衣、マスク及び手袋を着装して活動しております。
この感染防止衣の着用は、市民への二次感染防止と隊員の安全確保に必要な対策ですが、御指摘のように、昨今の猛暑において隊員の体調管理と安定した救急活動の維持を図るため、東京消防庁をはじめ、他市の取組を参考にしながら、感染防止対策と熱中症予防の両立の観点から検討してまいります。
以上です。
◆三澤寛人議員
最後に、PTAにおける保護者の自由意思の尊重と個人情報の適正な取扱いについて伺います。
任意団体の活動については、本人が何に参加し、どこで能力を生かすのか選べることが重要です。
本市のように入会者の意思確認をせずに自動入会とする運用は問題だと考えます。
やりたい人の自由も、やりたくない人の自由もあるわけですから、どちらの自由も大切にしなければなりません。
そこでまず、PTA会費徴収に関わる口座情報利用の同意確認について伺います。
令和7年9月定例会で、学校が保護者から取得した口座情報を同意なしにPTAに提供している問題を取り上げました。
これに対し教育長は、説明はしているものの十分な同意を得ているとは言えず、保護者から明確な同意を確認するよう指導すると答弁されました。
さらに3月定例会では、同意を得るように学校に通知したとの答弁がありました。
こういった対応に感謝した上で、各学校でそれが履行されたのか確認をしたいと思います。
そこで伺います。
市立小中学校79校のうち、PTA会費徴収のため学校が保有する口座情報を使用することについて、保護者から明確な同意を確認している学校は何校でしょうか。
また、今回の調査で口座情報の利用に同意しなかった家庭の中に、PTAに入会していない、または入会する意思がないと回答した家庭はあったのでしょうか。
併せて、同意確認を実施していない学校がある場合、どのように適正な運用へ改めていくのか、今後の対応を伺います。
◎江田教育部長
PTA会費を徴収していない2校を除く市立小・中学校77校のうち、保護者から明確な同意を確認している学校は、小学校30校、中学校21校の計51校であります。
また、口座情報の利用に同意しなかった家庭があることについては承知をしておりますが、PTAに入会していない、または入会する意思がない家庭が含まれているなどの詳細については、本市としては承知をしておりません。
個人情報であります口座情報の利用に当たりましては、利用目的等について説明を行い、保護者の同意を得た上で、適切に運用することが重要であると考えております。
このうち、PTAに加入した保護者に対し、明確な同意確認を実施していなかった学校につきましては、利用目的や利用方法を丁寧に説明した上で、明確な同意確認を行うよう指導し、適切な運用の徹底に努めてまいります。
以上であります。
◆三澤寛人議員
ありがとうございます。
小学校30校、中学校21校、計51校ということと、今後の対応について承知しました。
それで、PTAに入会していない家庭がいるかというところなんですけれども、私はここがすごく大事だと思っています。
というのも、これまでの答弁の前提が崩れている可能性があるからです。
これまで、入会同意書については中立的な表現にした方がいいのではないかという提案をしてきました。
しかし、教育部長の答弁としては、入会している人だけに配っているから入会前提の文書でいいという答弁でした。
しかし、同意されない方の中で、入会していない方が1人でもいれば、今までのこういったロジックが崩れることになるので、今後もしっかり注視していきたいと思います。
◆三澤寛人議員
続いて、同意書未提出者への対応について伺います。
同意書には、提出がない場合には「別途、会費の納入方法についてご相談させていただきます」とあります。
しかし、提出がない方の氏名や連絡先は学校しか知り得ない個人情報であるため、PTA業務には活用できず、学校職員の業務としては、同意を得た保護者の会費引き落としを手伝うところまでだと考えます。
そこで、提出がない保護者への会費納入方法の相談はPTA業務であると考えますが、学校職員が未提出者の情報をなぜPTA業務に利用できるのか伺います。
◎江田教育部長
市教育委員会では、各校の実情に応じた運用の参考の一つとして、同意書の参考様式を示しており、その中で、同意書の提出がない場合は会費の納入方法について相談する旨を例示しております。
会費納入の方法についての相談は、PTA業務であると捉えております。
従いまして、同意書の提出がない保護者の氏名等をPTAへ情報提供する際は、本人の同意に基づいて行われるものと考えます。
教育委員会といたしましては、学校に周知して、個人情報の適正な管理の下、適切な運用がされるよう指導してまいります。
以上であります。
◆三澤寛人議員
続いて、学校が保有する個人情報の利用目的の特定について伺います。
令和8年3月定例会において、私は学校からPTAへの個人情報提供について、本人同意が必要になるケースが市内に存在するのか質問しました。
これに対し教育部長は、個別具体的に説明することは困難とした上で、各学校長が情報提供の在り方を判断しているとの答弁をされました。
しかし、令和8年、個人情報保護委員会は「公立学校とPTAの間で個人情報のやり取りをするためのポイント」を公表し、同資料では、公立学校が得た個人情報について、どのように利用目的を特定し、どのような場合を利用目的の範囲内とするかは、学校教育法等の法律や自治体の条例などの解釈に基づき、個別具体の事案に応じて教育委員会が決定すると明記されています。
個人情報保護法の専門的な判断を各学校で行うことは、教職員にとって大きな負担です。
運用のばらつきを防ぐためにも、教職員を法的トラブルから守るためにも、教育委員会による個人情報の利用目的の特定が必要だと考えます。
そこで、学校が保有する個人情報の利用目的の特定について認識を伺います。
◎江田教育部長
議員から御指摘ありましたとおり、令和8年3月定例会本会議におきまして、PTAの活動につきましては、学校業務に協力し、共に行う活動や、PTAが主体となって行う活動など、様々な形態が混在する中で、「PTAが学校業務に協力する活動」という利用目的に特定をした上で、様々ある個別具体の業務における個人情報の提供は、その利用目的の範囲内において学校長の判断により適切に行われている旨、答弁をいたしました。
その後、令和8年4月になり、こちらも議員から御指摘いただきました個人情報保護委員会の資料が公表され、その趣旨についても承知をしているところであります。
先ほども申し上げましたとおり、業務の種類が多く、また学校によっても形態が様々混在をしているようではありますけれども、資料の趣旨を踏まえて、どこまで具体的、個別的に利用目的を特定することができるか、ただいま検討しているところでございます。
以上です。
◆三澤寛人議員
続いて、保護者のPTA加入を理由とする児童への不利益防止について伺います。
令和8年6月定例会では、市P連の資料に、PTA未加入家庭の児童が行事などで不利益を受けるように受け取れる記述があったことを取り上げました。
市からは、誤解を招く表現があったこと、また、PTA加入の有無によって児童生徒の取扱いに差が生じることはあってはならないとの答弁がありました。
そこで、保護者のPTA未加入を理由とする児童生徒への不利益防止について、市P連や学校に対してどのような周知や対応を行ったのか、もしくは行う予定なのかお聞かせください。
◎星野子ども未来部長
市P連が作成した過去の資料につきましては、PTA未加入の児童生徒に対し不利益な取扱いが行われるとの誤解を生じさせる表現があったことから、7月に開催されました市P連の役員会において、その見直しについて協議が行われております。
そして、まさに本日夜になりますけれども、市P連の役員会が開催される予定となっておりまして、その中で修正案を諮り、役員の皆様の御意見を踏まえた上で、各PTA会長、学校長及びPTA事務局に対し、改めて周知を行う方向で調整しているということであります。
また、修正に当たっては、単なる該当部分の修正にとどまらず、誤解を生じさせる表現であったために修正をすること、そして、PTAへの加入の有無を理由として児童生徒が不利益な取扱いを受けることがあってはならない旨についても明記する方向で検討が進められていると伺っております。
教育委員会といたしましても、児童生徒がPTA加入の有無によって不利益を受けることがないよう、引き続き市P連と連携してまいります。
以上でございます。
この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>みさわ ひろと (ミサワ ヒロト)>【2026年9月一般質問】長岡花火の帰宅困難者・救急隊員の熱中症対策・PTAの自由意思について