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NHK受信料は支払わなくて大丈夫 その1 放送法

2022/7/19

NHK党政策調査会長の浜田聡参議院議員は第一の政策として「NHK受信料は支払わなくて大丈夫」を掲げています。

なぜNHK受信料は支払わなくても大丈夫なのでしょうか。
これが結構複雑なのです。少しずつ見ていきたいと思います。

まず、放送法には次のように書かれています。

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


協会というのは日本放送協会つまりNHKのことです。受信設備とはテレビやワンセグ携帯、カーナビのことです。これらを持っている人は、NHKと「契約をしなければならない」と書いてあります。つまり、NHKと放送受信契約を結ぶことは法律上の義務です。
でも、放送法には受信料を支払わなくてはならない、とは書いてありません。つまり、支払いは法律上の義務ではないのです。

NHK受信料を支払わなくても犯罪ではありません。逮捕されることもありません。年金が取り上げられたり、会社に通報が行くことはありません。

NHK受信料の支払いは、法律上の義務ではありません。

ただし、契約上の義務(債務)はあります。

契約上の義務を果たさなければどのようなことが起こるのでしょうか。そして、なぜNHK受信料は支払わなくて大丈夫なのでしょうか。

つづく

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