2026/7/2
先日、超党派の「福祉専門職支援議員連盟」に出席いたしました。 今回の議連では、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の三福祉士の皆様から、現行の「日本標準職業分類」における位置付けの見直しや、社会福祉法改正に伴う各資格者の役割についての切実なご要望を伺いました。
現在、社会福祉法の改正を巡っては、身寄りのない高齢者への支援や成年後見制度の見直しなど、孤立や権利侵害に苦しむ方々を支える仕組みづくりが急務となっています。こうした課題に対し、専門的知見を持つ三福祉士の皆様がより積極的に関わっていくことは、今後の日本社会にとって不可欠です。
しかし、私は今回の議連を通じて、改めて一つの強い持論を抱きました。 職業分類の位置付けを変更することはもちろん重要ですが、最終的に目指すべきは、現場で尽力されている方々の「所得(処遇)がしっかりと上がること」です。現状のご要望の根底には、「これだけ専門的な職務を担いながらも、所得が上がらない、上がる要素が制度として認められていない」という構造的な課題があります。
日本の国家資格には、大きく分けて「業務独占」と「名称独占」があります。残念ながら、三福祉士の資格は「名称独占」にとどまっています。私は、国家資格と言うからには、単に「安心のマーク」として機能するだけでなく、サービスの質を担保する意味も含めて、ある一定の「業務独占」を認めていくべきではないかと考えています。
業務独占という明確な差別化がなければ、他職種との明確な違いをアピールしにくく、抜本的な処遇改善には繋がりません。 「質の高いプロフェッショナルが従事し、それに見合う所得を得る」 この好循環が生まれて初めて、ケアやサポートを受ける側も真の安全・安心を実感できます。そして、質の高いケアによって自立支援や重度化防止が進めば、結果として国全体の社会保障費(社会保険料)の抑制にも繋がっていくはずです。
これこそが、私たちが目指すべき真の目的ではないでしょうか。 現場の専門性を正当に評価し、持続可能な福祉社会を築くため、これからも現場の声をもとに制度改革へ取り組んでまいります。
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