2026/9/12
「介護休業制度」は不登校の子どものケアにも使えます。
多治見市議会議員の片山たつみです。
なかなか知られていない情報ですが、公明新聞にその内容が掲載されましたで、紹介します。
【2026年9月12日付 公明新聞より】
通算93日まで取得が可能
不登校の子どもを持つ親は、仕事と家庭の両立に苦しみ、退職に追い込まれることもあります。そうした中、不登校の子どもの付き添いや見守りで「介護休業制度」を利用できることがまだ十分知られていません。その内容について紹介します。
■診断書は不要、3回に分けた利用も
現在、不登校の小中学生は約35万人に上ります。近年は特に小学校低学年での増加が顕著で、日中の見守りが欠かせない年齢層の不登校が大きな課題となっています。共働き世帯が一般的になった現代において、そのしわ寄せは母親に集中しがちです。
NPO法人「キーデザイン」が今年4月から5月にかけて実施した調査では、子どもの不登校・行き渋りを経験した母親の5人に1人が「離職を余儀なくされた」と回答しました。不登校はこれまで「子どもの問題」として語られがちでしたが、保護者自身が追い詰められ、仕事を諦めざるを得ない切実な現状が明らかになっています。
しかし、すぐに退職を決断する前に「介護休業制度」の活用を検討するのも一つの手です。昨年4月の法改正により、介護離職を防ぐための体制整備や個別周知などが企業の義務となりました。まずは勤務先の担当部署へ相談してみることをお勧めします。
利用のポイントは、子どもが同法の定める「常時介護を必要とする状態」に該当するかどうかです【図参照】。具体的には「意思伝達ができるか」「物を壊すなどの行動がないか」といった全12項目の評価基準を基に、精神面での状態により日常的なケアが必要と、勤務先に判断されれば対象となる場合があります。
対象家族1人につき通算93日まで休業可能で、最大3回に分けて取得できます。医師の診断書はなくても構いません。
介護休業制度は、高齢の親のための制度と思われがちですが、法律上は子どもや孫も対象に含まれています。こうした誤解を解くため、厚生労働省と文部科学省は同11月、「不登校の状態であっても、要件を満たせば介護休業の対象になり得る」との見解を示し、制度の周知に乗り出しました。
■事例1
長男が小学2年生の時に不登校となり、錯乱状態が連日続いていた。親自身も、うつ状態寸前まで追い詰められ、一度は退職を申し出たが、会社側から介護休業の利用を提案され、社の独自制度と合わせて約1年間の休業を取得できた。
■事例2
もともと発達障がいや学習障がいの傾向のある子どもが小学3年生で不登校になった。最初、子どもの状況は対象外だと思っていたが、勤務先の介護休業規定が改定され、取得条件に「常時見守りが必要」などと明記され、自分の子にも適用されることに気付き、職場に相談したところ後押ししてくれ、最長の93日間を取得できた。
■LINEで答えるだけで書類を簡単に作り出せる
子どもを対象とした介護休業を申請する場合、専用の申請フォーマットが存在しないため、書類の作成に手間がかかる点が大きな課題です。そこで活用したいのが、LINEアカウント「不登校のための介護休業活用ツール」【2次元コード参照】です。
不登校ジャーナリストの石井しこう氏をはじめ、当事者支援団体が共同で開発し、先月リリースしました。
スマートフォンの画面上で必要事項を選択・記入するだけで、勤務先に提出する申請書が簡単に作成できます。
また、「就業規則になくても使えるのか」「アルバイトでも対象になるのか」といった制度への疑問を解消する解説機能も備わっています。「自分の子どもが制度の対象になるか判断できない」という悩みに対しても、具体的な事例を挙げて丁寧に案内しています。

この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>片山 たつみ (カタヤマ タツミ)>「介護休業制度」は不登校の子どものケアにも使えます。