2021/6/19
宇治市の新型コロナワクチン接種記録、ワクチンパスポート(令和3年6月一般質問報告その2)
今回は令和3年宇治市議会6月定例会で一般質問をした、予防接種に関する記録(予防接種台帳)作成、ワクチンパスポート、健康被害救済についてご報告いたします。
予防接種施行令では市町村に、予防接種を受けたものの住所・氏名・生年月日、性別、実施の年月日などの予防接種に関する記録を遅滞なく作成し、5年間の保存を求めています。また、接種を受けた者から請求を受けた際の開示が必要となります。
予防接種後の副反応についてはワクチンなどの種類を問わず、不可避的に発生をするものですから、接種に係る過失の有無にかかわらず、迅速な救済が法でもさだめられています。健康被害救済はまず、市町村が請求を受理し、予防接種健康被害調査委員会を設置せねばなりませんが、そのためにも正確な予防接種に関する記録を作成・保存しておく必要があるのではないかと考えます。
しかしながら、現在新型コロナワクチンは国や府が設置をした集団接種会場や職域での接種が推進され、また、医療関係者、高齢者施設等の従事者への先行的な接種や、余剰分の接種など、接種券がない市民への接種も行われています。住所地外接種の届け出が省略可能なものも多く、宇治市として市民の接種履歴を把握することができるのかといった懸念があります。
そこで宇治市はどのように新型コロナワクチンの接種について記録を作成しているのか、確認をしました。
市の答弁では、ワクチン接種の管理についてはデータを一元管理する国のシステム(VRS)を活用して個人の接種歴を把握しており、また、市全体のワクチン接種率、進捗率の把握をしているとのことでした。
しかしながら、VRSは個別医療機関では導入ができていないところもあり、また、そもそも接種券がない状態での接種(医療関係者などへの先行接種など)では接種時にVRSでデータを入力できません。そこでさらに質問をして確認したところ、診療報酬を請求される際に予診票が最終的に宇治市に集約されるため、そのデータを登録しているとのことでした。
送付されてきた予診票での記録作成では、接種と記録についてタイムラグがあり、健康被害救済や、希望する方への接種促進のための新たな施策立案・実施を適時に行う事がむつかしくなる懸念があります。これはもちろん国の制度・システムに起因することであり、宇治市で解決することは難しい問題です。
とはいえ、健康被害救済について早期に対応する必要がありますし、現在国が検討をしている、海外渡航者向けワクチンパスポートについては自治体が発行を担うとの報道もあります。接種と接種記録にタイムラグがあると、今後の施策についてもスムースに行えない恐れがありますので、正確で適時な記録の作成を要望しました。
なお、今回言及をしておりますワクチンパスポートについては、海外渡航者向けのものであり、渡航先の国からワクチン接種済みであることの証明を求められる際に必要となるものです。日本国内において、現在制限をされている活動について、接種者のみが許可をされるために発行されるものではありません。
次回は自宅療養中の患者及び自宅待機中の濃厚接触者への支援についてご報告します。
令和3年6月定例会一般質問
宇治市議会議員 かどや(角谷)陽平 https://yohei-kadoya.com
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