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【富士市の救急医療を守り抜く条例】関係部署とのヒアリング始まりました【4/28富士市立中央病院】

2025/4/29

現在、私は条例策定プロジェクトチームのリーダを務めています。(写真正面右側)
議員発議による条例がどのように作られていくか、その経緯をご紹介して行こうと思います。

4/28 富士市立中央病院との意見交換

第4条(市の役割) 
 市は、市民が安心して救急医療を受けることができる体制を確保するため、静岡県保健医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4の規定に基づき静岡県が策定する医療計画をいう)を基本として、救急医療を守るため、以下の施策を推進します。
(1)静岡県や関係医療機関、市民活動団体等と連携し、救急医療体制の整備や救急隊の適正配置を図るため、必要な施策を推進します。
(2)厚生省令に基づく救急医療機関の育成支援及び誘致を行います。
(3)市民に適正な受診を促進すると共に救急医療の情報提供を行います。また、講習会や啓発活動を通じて、救急行動や応急手当の知識を普及させます。

「第4条に富士市立中央病院の役割を明記して欲しい。例えば以下のように」という希望が表明された。

(4)2次救急を担う中央病院の救急医療の強化のため、医師派遣大学との連携を強化し、救急専門医を確保するとともに、救急医療に従事する看護師、救急救命士などの人材確保と育成に努めます。

(5)災害や感染症拡大などによる救急医療の逼迫に備え、救急医療機関と他の医療機関との連携体制を強化し、地域内で完結できる救急医療体制を構築します。

(感想)
今年になり公営企業法の全部適用としてリスタートした富士市立中央病院。
積極的に意見を言う姿勢には頼もしさを感じた。
例えば、第7条(富士市立中央病院の役割)を新たに設けた方が良いかもしれない。

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著者

鈴木 こうじ

鈴木 こうじ

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肩書 一級建築士 政策学修士
党派・会派 無所属
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