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憲法記念日に【26年5月3日 『逢坂誠二の徒然日記』8521回】

2026/5/3

午前5時に起きて、多少ゆっくりと、新聞各紙に目を通しています。このような時間はGWならではの貴重なひと時です。


 

1)憲法記念日に

今日5月3日は憲法記念日です、

 

日本国憲法は、公布、施行は以下です。

公布日:1946年(昭和21年)11月3日(本年で80年)

施行日:1947年(昭和22年)5月3日(本日で79年)


こうした節目にあたり、改めて考えるべきなのが立憲主義です。


立憲主義とは、

国家の権力を憲法によって制限し、国民の自由と権利を守るという原理です。

 

国家には、社会を維持するために必要な力があります。しかしその力は、放置すれば際限なく広がる危険も持っています。だからこそ、あらかじめ憲法によって枠をはめ、「何が許され、何が許されないか」を定める必要があります。

ここで重要なのは、憲法は国民を縛るものではなく、権力を縛るものだという点です。


では、その「権力」とは何か。

権力とは、

人々の行動や社会のあり方に影響を与え、時に従わせることのできる力です。

具体的には、法律を制定し、税を課し、行政を行い、裁判によって判断を下す――そうした国家の働き全体が権力の現れです。そして、その権力を実際に行使する立場にあるのが権力者です。

日本で言えば、内閣や国会議員、官僚、裁判官など、国家の意思決定や執行に関わる人々がこれにあたります。


この点を明確に示しているのが、日本国憲法第99条 です。

第99条は、

天皇、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に対し、憲法を尊重し擁護する義務を課す

と定めています。


ここで極めて重要なのは、

憲法を守る義務は、国民ではなく、権力を担う側に課されている

という点です。


立憲主義の下では、

 *権力は必要だが、必ず制限されなければならない

 *権力を制限するルールが憲法である

 *そのルールを守る責任は権力者にある

という構造が成り立っています。


公布から80年、施行から79年。

この憲法が示してきた原理が、現実の政治の中でどこまで生きているのか。

節目の今日、改めて問い直す意義は大きいと感じます。


憲法は、一字一句変えてはならない不磨の大典ではありません。しかし仮に変えるにしても、国会議員など権力者にとって都合の良い内容に変えるべきではありません。


さらに現在の国民投票法制は、マスコミ報道やSNSへの備えをはじめ、不十分です。このまま国民投票を実施すれば、混乱するのは必至です。


高市総理は憲法改正に前のめりですが、国民投票法制を機能するものにしなければなりません。そうしなければ、仮に憲法改正に国民投票を実施したとしても、その投票の正統性が問われかねない事態が懸念されます。そうなれば国が大きく混乱します。改正の議論と同時に国民投票法制の議論を急ぐべきです。


さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。

【26年5月3日 その6824『逢坂誠二の徒然日記』8521回】

#逢坂誠二 #歩く歩く聞く聞く

#中道 #函館

 

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