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【全部ダメ】年賀状に、ふるさと納税、ホワイトデーのお返しも。政治家は送れません!

2016/12/30

選挙ドットコム編集部

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間もなく大晦日。大掃除や忘年会、年賀状の準備など、お忙しい人も多いのではないでしょうか?

中でも手書きの年賀状は大変でしょう。普段はLINEなどのSNSやメールでのやり取りが多い時代ですから、たまには手書きで貰えると嬉しいものです。
年賀状は、知り合いが多い人ととなると、1人で数百枚も準備する方もいらっしゃるそうです。そうであれば、政治家はどれだけ大変んだんだろうか… と思っていたところ、なんと政治家は年賀状を送ることが禁止されています。公職選挙法では「あいさつ状の禁止」が規定されており、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状を送ることができません。

 

 

 

政治家はチョコも年賀状もダメ

年賀状の他にも、例えばクリスマスカードやクリスマスプレゼント、バレンタインデーにチョコをもらった際のお返しも禁止されています。

代表的なものとしては、

・夏祭りのイベントでご馳走されたからお返しをする
・駅前の募金活動で募金
・自身の選挙区に「ふるさと納税」
・暑中見舞状
・赤い羽根等の募金活動への募金

公職選挙法では、日本の贈答文化は通用しません。蓮舫参議院議員も今年1月にTwitterで以下のように発言しています。


「政治家は公選法で、選挙区内の方に喪中葉書葉書はもちろん、クジ付き年賀葉書も出せないのです。心苦しい。」年賀状一枚やチョコ1つで投票先変えないような気がするのですが、公職選挙法って厳しいです。さらに、こんな驚きのことも。

議員が不祥事を起こしてしまい、給料を辞退し返還する場合も寄付扱い

これは驚きました。良かれと思って行った行動が実は法律違反になってしまう事が多々あるようです。自分の周りに政治家がいる場合は「なんであの人、年賀状もよこさないんだよ」とか「ふるさと納税は政治家がまずやるべきだろ!」のような思いは捨てないといけません。

政治家は決められたルールの中で最大限の活動を行っており、ある政治家はお中元などの贈り物は一切受け取らずに送り返しているという話しもあります。それも無礼だからではなく、ルール上お返しができない為、もらうことを辞退しているのです。

政治家にとって重要な公職選挙法、有権者も少しずつでも良いので勉強・理解をするとより政治が見えてくるかもしれません。

参考:東京都選挙管理委員会:http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa-kifu/

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2023年に年間1億PVを突破した国内最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営しています。元地方議員、元選挙プランナー、大手メディアのニュースサイト制作・編集、地方選挙に関する専門紙記者など様々な経験を持つ『選挙好き』な変わった人々が、『選挙をもっとオモシロク』を合言葉に、選挙や政治家に関連するニュース、コラム、インタビューなど、様々なコンテンツを発信していきます。

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