3.14はホワイトデーです。きっと政治家のみなさんはバレンタインデーでチョコをたくさんもらったことでしょう。先日バレンタインデーで、こんなニュースがでていました。
”兵庫県三木市議会の堀元子副議長が支援者にチョコレートを配ってしまい、公職選挙法に抵触するおそれがある”
なんとなく普段から行っている慣習で、日頃のお礼にと素直な気持ちで配ったのかもしれません。しかし、これが法律違反になってしまう可能性があるという事でした。今回選挙ドットコム編集部では、チョコのお返しがさぞかし大変なのだろうと思って、選挙のプロ「選挙管理アドバイザー小島勇人氏」に聞いてみました。
小島氏「政治家による寄付は禁じられています。」
え、寄付?賄賂で選挙が公正でなくなるとかならわかるけど、寄付ってお金だけじゃないの?そもそも何十万円とかでない限り大丈夫なんじゃないの?
と思って、どういう場合がダメなのか聞いてみました。
・夏祭りのイベントでご馳走されたからお返しをする
・駅前の募金活動で募金
・出身地に「ふるさと納税」
・暑中見舞状
・赤い羽根等の募金活動への募金
全部ダメだそうです。曰く「日本の贈答文化は通用しない」のだそう。「いいじゃないの、ちょっとぐらい」なんて思わない方が良さそうです。そういえば蓮舫参議院議員も今年の正月にTwitterでこんなことを言ってました。
年賀葉書、禁止。
政治家は公選法で、選挙区内の方に喪中葉書葉書はもちろん、クジ付き年賀葉書も出せないのです。心苦しい。
さて。皆さま、どのような新年をお迎えですか?東京は暖かいお正月です。
皆さまの一年が暖かい思い出に満ちますように。— 蓮舫 (@renho_sha) 2016年1月1日
「政治家は公選法で、選挙区内の方に喪中葉書葉書はもちろん、クジ付き年賀葉書も出せないのです。心苦しい。」年賀状一枚やチョコ1つで投票先変えないような気がするのですが、公職選挙法って厳しいです。
選管の神様、小島さん曰く
「日本の贈答文化は通用しない」
という視点・意識をもって活動を行わないといけないそうです。更にはこのような事までありました
「議員が不祥事を起こしてしまい、給料を辞退し返還する場合も寄付扱い」
これは驚きました。良かれと思って行った行動が実は法律違反になってしまう事が多々あるようです。自分の周りに政治家がいる場合は「なんであの人、年賀状もよこさないんだよ」とか「ふるさと納税は政治家がまずやるべきだろ!」のような思いは捨てないといけません。
政治家は決められたルールの中で最大限の活動を行っており、ある政治家はお中元などの贈り物は一切受け取らずに送り返しているという話しもあります。それも無礼だからではなく、ルール上お返しができない為、もらうことを辞退しているのです。
政治家にとって重要な公職選挙法、有権者も少しずつでも良いので勉強・理解をするとより政治が見えてくるかもしれません。
参考:東京都選挙管理委員会:http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa-kifu/
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