さとう しゅういち ブログ
介護現場に「悪魔の証明」を押しつけるな――介護職員のATM代行利用にルールを
2026/8/22
長崎県で、介護職員が利用者の口座から396万円を引き出したとして逮捕。
介護職員のATM代行利用にはルールが必要ですね。
兵庫県では、他の利用者に噛みつこうとした利用者を止めようとした
少女介護士が兵庫県警に虐殺される事件も起きました。
きちんとしたルールが整備されていない怖さも、介護現場の人手不足に拍車をかけていくのでは
ないでしょうか?
介護現場に「悪魔の証明」を押しつけるな――田﨑耕太先生の無実を信じる理由|Hino Tomoki @hinotomoki_SNI https://note.com/tomokihino/n/n7f753b98bc10?sub_rt=share_pw
立憲民主党出身で、今年二月の衆議院議員総選挙では中道改革連合から長崎三区に出馬し、その後は同党を離党していた田﨑耕太先生が、八月二十日に窃盗容疑で逮捕され、翌二十一日に長崎地方検察庁へ送検された。報道によると、田﨑先生は介護サービスを担当していた高齢女性の通帳を用い、今年一月から五月までの間に十五回、合計約三百九十六万円を引き出したことについて窃盗の嫌疑を掛けられている。一方、田﨑先生は「頼まれて引き出し、本人に手渡した」という趣旨を述べ、容疑を否認している。テレビ長崎の逮捕報道、同局の送検報道
この段階で確認できることは、警察が田﨑先生を逮捕し、検察へ身柄を送ったこと、そして田﨑先生が否認していることまでである。警察発表は判決文ではない。報道記事も証拠調べを経た裁判記録ではない。被害を訴える女性の主張も軽んじられてはならないが、その訴えが直ちに刑事責任の証明になるわけでもない。
「介護サービスや家事代行サービスで利用者の金銭を扱う行為について、日本は全国一律の明瞭なルールを整備する必要がある。私は、原則禁止とした上で、日常生活上どうしても必要な場合に限り、特別な研修と登録を受けた者が厳格な手続の下で行える制度、すなわち「金銭取扱支援資格」のような仕組みを設けるべきだと考える。
具体的には、次の要素が必要である。取扱可能な口座、金額の上限、目的、期間を記した事前の書面又は電子的委任一人の支援者だけで完結させず、事業所の管理者等による事前承認又は事後確認ATM利用記録、領収書、使途、本人への交付日時を一体化した出納記録現金交付時の受領確認。ただし本人の負担にならない音声・電子署名等も認めること通帳、印鑑、カード、暗証番号を同一人物が継続的に単独管理しない仕組み本人、家族、成年後見人、自治体等が必要に応じて履歴を確認できる制度定期的な外部監査と、疑義が生じた際に直ちに刑事事件化する前の第三者調査利用者に損害が生じた場合の補償制度と、無実の支援者が嫌疑を掛けられた場合の法律扶助諸外国にも参考例はある。英国では、高齢者等の金銭の窃取・誤用を「financial abuse」として保護制度の対象にし、介護事業者に手続と記録を求める監督が行われている。北アイルランドの在宅介護事業者規則は、職員が利用者の代理人として行為し、又は金銭を受け取る場合の手続を、利用者との合意に明記するよう求めている。北アイルランドの在宅介護事業者規則、英国Care Quality Commissionの規則案内重要なのは、利用者を守ることと支援者を守ることを対立させないことである。記録と二重確認があれば、利用者の財産を不正から守れる。同時に、正当な依頼で金銭を扱った支援者も、後から「盗んだ」と言われた際に無実を立証しやすくなる。曖昧さを放置したまま、問題が起きるたび末端の支援者を逮捕して済ませるのは、立法と行政の怠慢である。」
さとう しゅういち
サトウ シュウイチ/50歳/男