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産廃処分場、環境基準オーバーでも違法じゃない? 広島高裁は“ガンパイア”か──行政寄りの不当判...

2026/5/30

産廃処分場、環境基準オーバーでも違法じゃない?広島高裁は“ガンパイア”か──行政寄りの不当判決を許すな三原本郷産廃処分場をめぐる控訴審で、広島高裁は一審判決を覆し、県の許可を適法と判断した。だが、この判決は市民の常識から大きく乖離している。一審の広島地裁・吉岡裁判長は、「本来検査すべき井戸を検査していない」 「知事の判断過程に看過しがたい過誤があった」 と明確に認定し、許可取り消しを命じた。ところが控訴審は、県庁の過誤を「大したことはない」と扱い、さらには県側ですら主張していない「環境基準は少々オーバーしても違法とは言えない」 という独自の論理を持ち出した。これは、行政の裁量を過度に広く認め、市民の命と環境を軽視する判断である。
■ 一審後に汚染は悪化している現場では、PFAS、放射性物質、汚染水の流出が続き、むしろ深刻化している。筆者自身、現場近くの水を舐めてみて「しょっぱい」と感じた。山の水が塩味を帯びるはずがない。これは、何かが混じっているということだ。県庁は2025年春にかけて数度の「使用停止」を行ったが、原因究明もせず、数値が下がるとすぐ再開。アリバイ的な停止 にすぎない。これで「違法ではない」と言うなら、環境基準とは何のためにあるのか。
■ 広島は“日本のゴミ捨て場”になりつつある広島県は、安定型処分場の数:全国3位残容量:全国最大規制が緩く、事実上のフリーパス。その結果、広島は全国の産廃が流れ込む構造になっている。さらに、廃棄物処理法は県に過大な裁量を与え、住民の声が届きにくい制度になっている。この制度そのものを見直さなければ、同じ問題は繰り返される。
■ 国の姿勢も問題だ4月末、住民が国に直訴した際、担当者はこう述べたという。「規制を強化したら不法投棄が増える」違う。本当に違う。必要なのは、ゴミの減量再使用(リユース)リサイクルの徹底産廃依存型経済からの転換石油危機が深刻化する今こそ、資源循環の構造改革を進めるべきだ。それを促すのが国の責任である。
■ 司法の側にも構造問題がある一審で許可取り消しを命じた吉岡裁判長は、その後 家庭裁判所福山支部へ異動 となった。地元の法律家の間では、「行政を負けさせたことへの事実上の報復左遷ではないか」 との声がささやかれている。司法人事の真相は外からは分からない。しかし、通常のキャリアパスから見れば、広島地裁→高裁、あるいは大都市の地裁が自然だ。行政事件で行政を負けさせた裁判官が不利な異動を受けるような構造があるなら、公正な行政裁判など望めない。
■ 栃木では逆の判決──“裁判官ガチャ”の現実栃木県の産廃処分場訴訟では、地裁:住民敗訴高裁:住民勝訴(許可取り消し)広島とは真逆の流れだ。同じ産廃、同じ地下水汚染リスクでも、裁判官によって結論が180度変わる。これは、行政訴訟が裁判官の当たり外れに左右される危険な構造 を示している。だからこそ筆者は、裁判員制度を導入すべきなのは、殺人事件よりも行政事件だ と考える。市民の生活に最も影響するのは、産廃、原発、労働事件である。
■ 地域の被害はすでに深刻だ現地では、米作りを断念した農家が 9軒汚染に失望し、広島に戻って農業を諦めた若者もいる人口流出を止めたいと言うなら、こうした現場の声に向き合うべきだ。広島高裁も県庁も、県民を軽んじていると言わざるを得ない。
■ 原告は上告を宣言した──当然であるこの判決は、市民の命と環境を守るという司法の役割を果たしていない。行政の裁量を無制限に認めるなら、広島は本当に「日本のゴミ捨て場」になってしまう。筆者は、広島県民の一人として、この不当判決と闘う側に立つことをここに宣言する。広島の未来を守るために、共に声を上げよう。


産廃施設の設置許可取り消し命じる 裁判所が異例の判断したワケは [栃木県]:朝日新聞

 栃木県那須塩原市で操業する産業廃棄物の最終処分場をめぐり、住民らが県による設置許可の取り消しを求めた訴訟の差し戻し審で、東京高裁(相沢真木裁判長)は27日、福田富一県知事に許可を取り消すよう命じる判決を言い渡した。住民側の請求を棄却していた一審・宇都宮地裁判決を取り消し、住民側の逆転勝訴とした。 問題とされたのは県が2015年に出した設置許可処分。住民側は「県に出された住民の設置同意書は産廃会社が偽造したものだった」と主張し、20年に提訴した。一方、県側は、同意書の提出は設置許可の要件ではないなどとして、訴えを退けるよう求めた。 高裁判決は、住民や業者の証言などから、同意書は産廃会社が偽造したと判断。「業者側が不正な手段で許可を受けた」と認め、知事に許可を取り消すよう命じた。 この訴訟では宇都宮地裁が22年、業者による同意書の偽造を認めた一方で、住民らが提訴できる期限の1年以内に提訴しなかったなどとして訴えを却下した。しかし、東京高裁は23年、一部の住民は裁判で争う権利があるとして地裁判決を取り消し、改めて地裁で審理をやり直すよう命じた。 その後、宇都宮地裁は25年の判決で、業者の行為は「行政の判断を誤らせるものではなく、不正な手段とはいえない」として住民側の訴えを退けていた。

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さとう しゅういち

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肩書 介護福祉士・元広島県庁職員・広島瀬戸内新聞社主
党派・会派 庶民革命ひろしま
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