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北岡 たかひろ ブログ

【リサイクルごみの持ち去り】証拠の画像もあるのに何故人物を特定し勧告等しないのか?

2026/6/24

高槻市の資源物の持ち去り行為禁止の掲示

今日は6月議会の最終日。昨日の一般質問では、資源ごみの持ち去りについても質問しました。

ある市民の方が、リサイクルごみを持ち去った人物や、運搬に使われた車のナンバープレートを撮影し、その画像を添えて、高槻市役所に相談をしたのですが、市役所は「いただいた情報も含め啓発パトロール等を行ってまいります。」と回答したということです。

20万円以下の罰金等の規定を設ける条例改正で厳罰化をして、平成31年4月1日から施行しているのですが、昨日の議会で質問すると、罰金等を適用したことはないとのこと。市は「定期的なパトロールによる現場確認を実施し、その現認のもとで指導することとしております。」との答弁を繰り返しました。

定期的なパトロールで、市内全域を網羅できるはずもありません。証拠の画像もあるのに、なぜ指導するだけで、警察と協力して取り締まらないのでしょうか?

12年前にも市民の方から相談を受け、早朝に現場に張り込んで撮影したこともありましたが、現状はあまり変わっていないようです。せっかく条例改正をしても、ちゃんと取り締まらず、条例も適用しないのなら、無意味です。

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片言の日本語をしゃべる人物が資源ごみを持ち去って行ったという話を最近も聞きましたが、これでは住民が恐怖を覚え、体感治安も悪化するのではないでしょうか?

私は最後に以下の意見を述べました。

 質問に対して、あまりまともにお答えいただけなかったので、残念です。
 条例改正で厳罰化した後に資源物の持ち去りや相談件数がどれだけ増減したのか、市民の方が資源物を持ち去った人物と車のナンバープレートを撮影したけれども、その写真のナンバープレート等から資源物を持ち去った人物などは特定したのか、防犯カメラを利用できないのか、リサイクルごみの所有権はいつの時点で移転するのか、これらについては何故答えられないのでしょうか?
 そんなに難しい質問でもないのに、議会で議員に問われても答えないのは悪質だと思います。
 市民の皆さんは、適切にリサイクルされると期待しているからこそ、資源ごみを出しているのであって、悪徳業者の利益のために無償で協力しているわけではありません。
 そういう悪徳業者が後を絶たない状態が続けば、市民の皆さんの体感治安も悪化していくのではないでしょうか?
 厳罰化には期待していましたが、相変わらず資源物を持ち去る者がいますし、それにもかかわらず、「罰金」どころか、「中止の勧告」や「市長の命令」すらもせず、指導を2件行っただけというのはどういうことなのでしょうか。
 これでは罰則を強化した意味がないですし、悪徳業者になめられるだけです。
 パトロールをしているということですけれども、到底、市内全域はカバーできないですよね。
 平成30年9月10日の本会議で質問したときには、罰金制度の適用については今後警察と協議するということでした。
 今回は、市民の方が写真を撮っていますし、防犯カメラもたくさん設置されたわけですから、警察と協力して、資源物を持ち去った人物を特定して、条例に基づいて、勧告等の措置をとることによって、市民の皆さんには安心をしていただいて、悪徳業者の皆さんには一罰百戒とすべきではないでしょうか。
 強く要望しておきます。

【答弁】
 様々ご意見頂戴しましたが、私共といたしましては、現場の持ち去りを現認して指導することが重要と考えてございます。
 また、法や条例の定めに基づきまして、適正に、排出された資源物を収集運搬し処理していくのが、市の責務と考えておりまして、その責務を果たしてまいりたいと考えております。


重要なのは、指導だけして放免することではなく、市民の皆さんのために、その人物を特定し、条例に基づいて、罰金等を科すことではないのでしょうか?

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
その下に、平成30年9月議会での私の質問と答弁も掲載しています。

★令和8年6月議会・一般質問

■2.リサイクルごみ等について

(1)高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例については、平成30年の9月議会で、リサイクルごみ等の資源物を持ち去る者のうち、市の「中止の勧告」に従うべき旨の「市長の命令」に違反した者は20万円以下の「罰金」に処する旨の規定を追加する等の改正がされて、平成31年4月1日から施行されています。
 その施行後は、資源物の持ち去りや相談件数は、どれだけ増減したのでしょうか?お答えください。
 また、この条例では、第21条の3第2項で「中止の勧告」、同条第3項で「市長の命令」が、それぞれ定められています。この「中止の勧告」や「市長の命令」、「罰金」については、平成31年4月1日以降、それぞれ何件されたのでしょうか?お答えください。

⇒資源物の持ち去りに関する相談件数は、令和7年度は11件であり、「中止の勧告」等の実績は施行後から現在までございません。

(2)今年の4月に、市民の方から、リサイクルごみを持ち去った人物や、運搬に使われた車のナンバープレートの写真を添えて、相談があったかと思います。それに対して、市は「いただいた情報も含め啓発パトロール等を行ってまいります。」と回答したということです。
 持ち去った人物については、車のナンバー等から特定が可能ではないかと思いますが、先ほどの条例の定めに基づいて、「中止の勧告」や「市長の命令」は行ったのでしょうか?行っていないなら、なぜ行わないのか、理由をお答えください。

定期的にパトロールを実施しているところです。

(3)リサイクルごみの所有権については、いつの時点で、市や回収業者に移るのでしょうか?ゴミ置き場に置いた時点なのでしょうか?回収をした時なのでしょうか?お答えください。

⇒本市では条例で許可を受けた者以外が、ごみ集積場所から資源物を収集、運搬することを禁止しております。

<2回目>

(1)令和7年度は、資源物の持ち去りに関する相談件数は11件あったということです。それらに対しては、どのように対応したのでしょうか?資源物を持ち去った者の特定や、その者に対する指導は行ったのでしょうか?お答えください。
(2)先ほど申し上げたとおり、市民の方が撮影された車のナンバープレート等から、リサイクルごみを持ち去った人物を特定できるのではないかと思いますが、特定していないのでしょうか?お答えください。
 また、特定できないのなら、何故できないのか、理由をお答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、定期的なパトロールによる現場確認を実施し、その現認のもとで指導することとしております。

(3)定期的にパトロールを実施しているということですが、それによって、資源物を持ち去った者の氏名や事業者名、住所等を特定したことはあるのでしょうか?何人・何社を特定しているのでしょうか?お答えください。
 また、パトロール中に、資源物を持ち去った者と対面して、指導等を行ったことは何回あるのでしょうか?お答えください。

⇒令和7年度には、パトロールによる現認により持ち去った者を特定したうえで2件の指導を行っております。

(4)防犯カメラを利用して、資源物を持ち去った者を特定することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒1点目と2点目でもお答えしておりますとおり、定期的なパトロールによる現場確認を実施し、その現認のもとで指導することとしております。

(5)お答えがありませんでしたので、あらためてお訊きします。
 リサイクルごみの所有権については、いつの時点で、市や回収業者に移るのでしょうか?ゴミ置き場に置いた時点なのでしょうか?回収をした時なのでしょうか?お答えください。

⇒本市においては条例で適正に排出された資源物について、市と市の許可を受けた者以外が、ごみ集積場所から収集、運搬することを禁止しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 質問に対して、あまりまともにお答えいただけなかったので、残念です。
 条例改正で厳罰化した後に資源物の持ち去りや相談件数がどれだけ増減したのか、市民の方が資源物を持ち去った人物と車のナンバープレートを撮影したけれども、その写真のナンバープレート等から資源物を持ち去った人物などは特定したのか、防犯カメラを利用できないのか、リサイクルごみの所有権はいつの時点で移転するのか、これらについては何故答えられないのでしょうか?
 そんなに難しい質問でもないのに、議会で議員に問われても答えないのは悪質だと思います。
 市民の皆さんは、適切にリサイクルされると期待しているからこそ、資源ごみを出しているのであって、悪徳業者の利益のために無償で協力しているわけではありません。
 そういう悪徳業者が後を絶たない状態が続けば、市民の皆さんの体感治安も悪化していくのではないでしょうか?
 厳罰化には期待していましたが、相変わらず資源物を持ち去る者がいますし、それにもかかわらず、「罰金」どころか、「中止の勧告」や「市長の命令」すらもせず、指導を2件行っただけというのはどういうことなのでしょうか。
 これでは罰則を強化した意味がないですし、悪徳業者になめられるだけです。
 パトロールをしているということですけれども、到底、市内全域はカバーできないですよね。
 平成30年9月10日の本会議で質問したときには、罰金制度の適用については今後警察と協議するということでした。
 今回は、市民の方が写真を撮っていますし、防犯カメラもたくさん設置されたわけですから、警察と協力して、資源物を持ち去った人物を特定して、条例に基づいて、勧告等の措置をとることによって、市民の皆さんには安心をしていただいて、悪徳業者の皆さんには一罰百戒とすべきではないでしょうか。
 強く要望しておきます。

【答弁】
 様々ご意見頂戴しましたが、私共といたしましては、現場の持ち去りを現認して指導することが重要と考えてございます。
 また、法や条例の定めに基づきまして、適正に、排出された資源物を収集運搬し処理していくのが、市の責務と考えておりまして、その責務を果たしてまいりたいと考えております。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro

■平成30年 第4回定例会(第1日 9月 6日)

No.152 産業環境部長
 ただいま議題に供されました議案第82号 高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例中一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
 本件は、平成30年2月23日付高槻市廃棄物減量等推進審議会の答申に基づき、生活環境の保全、公衆衛生の向上、及び排出された廃棄物の適正処理を図ることを目的に、ごみ集積場所に適正に排出されたリサイクルごみ等の資源物を持ち去る悪質な行為者に対し、さらなる実効性の確保と抑止力を高めるため、規制を強化するものでございます。
 改正の概要でございますが、まず1点目といたしまして、資源物の収集または運搬に係る中止の勧告に従うべき旨の市長の命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処することといたします。
 次に、2点目といたしまして、法人の代表者または法人もしくは人の従業者が、その法人または人の業務に関し、1点目の違反行為を行ったときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても1点目の罰金刑を科することといたします。
 また、これらの罰則創設に伴い、現在規定しております資源物を持ち去る行為に係る公表制度につきましては、廃止をいたします。
 なお、本条例は平成31年4月1日から施行いたそうとするものでございます。
 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

■平成30年 第4回定例会(第2日 9月10日)

議案第82号 高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例中一部改正について。

No.98 北岡隆浩議員
 まず、3点伺います。
 1点目、再利用が可能な家庭廃棄物、資源物の持ち去り行為、リサイクルごみの抜き取り、これに関して、これまでの公表制度を廃止して20万円以下の罰金に処するとする罰則を設けるということです。
 4年前に、なぜ罰金を科すという条例にしなかったのかという私の質問に対して、市の総合判断だという答弁をされましたが、今回は高槻市廃棄物減量等推進審議会の答申に基づいて罰金刑を科すということにしたということです。どういう答申がされたんでしょうか、お答えください。

⇒まず、高槻市廃棄物減量等推進審議会の答申内容についてですが、市が持ち去り行為を行わないよう命令をしてもそれに従わず、なお持ち去り行為を行う悪質な者に対しては罰金を科すことができる旨の規定を定めるとともに、その額は20万円以下が妥当であるとの答申をいただいております。

 2点目です。市民の方からは、片言の日本語をしゃべる人物が資源ごみを持ち去って行ったという情報が寄せられていますが、日本語を余り理解できないような行為者に対してはどのような対策をされるのでしょうか、お答えください。
 3点目です。これまでの公表制度に基づいて氏名等を公表された者はいないということですが、新たに罰金刑の規定が設けられたとしても、実際にそれが適用されなければ意味がないと思います。行為者を発見したとして、どのように罰金を科すのでしょうか。警察が逮捕する必要があるんでしょうか。現行犯で逮捕しなければならないのでしょうか。ビデオや写真では違法行為の証拠にならないんでしょうか、具体的にお答えください。
 以上です。

⇒次に、周知等につきましては、日本語だけでなく多言語によるチラシを作成し、周知、啓発、指導に努めてまいります。罰則制度の適用につきましては、今後、警察と協議をしてまいります。

No.100 北岡隆浩議員
 さらに、3点伺います。
 1点目、罰則を公表制から罰金制へと変えるわけですが、その理由については審議会や答申ではどのように述べられているのでしょうか。やはり公表するだけでは足りないということなんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒高槻市廃棄物減量等推進審議会では、本市での現状を考えると、現行条例を改正し、持ち去り行為への対策を強化すべきとの答申をいただいております。

 2点目です。罰金制度の適用については、今後、警察と協議していくということです。行為者に対して罰金を科すまでの手続等について、高槻市ではまだ定まっていないようですが、他市ではどのようになっているのでしょうか、お答えください。
 3点目、行為者に対して憤りを覚えておられる市民の方もかなりおられると思いますが、市民の方が行為者を現行犯逮捕してもよいのでしょうか。市民の方が撮影した映像などは証拠として扱われるのでしょうか、お答えください。
 以上です。

罰則制度の適用についてでございますが、他市においては、指導、命令を段階的に経た後、告発を行い、罰金に処することとなっております。また、証拠等の取り扱いにつきましては、今後、警察と協議をしてまいります。

No.102 北岡隆浩議員

 3回目は意見だけにします。
 公表制度ではいまいち効果がなかったから罰金制度に変更するということだと思います。多言語対応をしっかりとやって、知らないふりをさせないようにするとともに、指導、命令をしても違法行為をやめない者に対しては、本当に罰金を科することができるように具体的な手続や段取りをしっかりと定めてください。要望しておきます。
 以上です。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro

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著者

北岡 たかひろ

北岡 たかひろ

選挙 高槻市議会議員選挙 (2023/04/23) [当選] 2,530 票
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