2026/6/24

質問に対して、あまりまともにお答えいただけなかったので、残念です。
条例改正で厳罰化した後に資源物の持ち去りや相談件数がどれだけ増減したのか、市民の方が資源物を持ち去った人物と車のナンバープレートを撮影したけれども、その写真のナンバープレート等から資源物を持ち去った人物などは特定したのか、防犯カメラを利用できないのか、リサイクルごみの所有権はいつの時点で移転するのか、これらについては何故答えられないのでしょうか?
そんなに難しい質問でもないのに、議会で議員に問われても答えないのは悪質だと思います。
市民の皆さんは、適切にリサイクルされると期待しているからこそ、資源ごみを出しているのであって、悪徳業者の利益のために無償で協力しているわけではありません。
そういう悪徳業者が後を絶たない状態が続けば、市民の皆さんの体感治安も悪化していくのではないでしょうか?
厳罰化には期待していましたが、相変わらず資源物を持ち去る者がいますし、それにもかかわらず、「罰金」どころか、「中止の勧告」や「市長の命令」すらもせず、指導を2件行っただけというのはどういうことなのでしょうか。
これでは罰則を強化した意味がないですし、悪徳業者になめられるだけです。
パトロールをしているということですけれども、到底、市内全域はカバーできないですよね。
平成30年9月10日の本会議で質問したときには、罰金制度の適用については今後警察と協議するということでした。
今回は、市民の方が写真を撮っていますし、防犯カメラもたくさん設置されたわけですから、警察と協力して、資源物を持ち去った人物を特定して、条例に基づいて、勧告等の措置をとることによって、市民の皆さんには安心をしていただいて、悪徳業者の皆さんには一罰百戒とすべきではないでしょうか。
強く要望しておきます。
【答弁】
様々ご意見頂戴しましたが、私共といたしましては、現場の持ち去りを現認して指導することが重要と考えてございます。
また、法や条例の定めに基づきまして、適正に、排出された資源物を収集運搬し処理していくのが、市の責務と考えておりまして、その責務を果たしてまいりたいと考えております。
★令和8年6月議会・一般質問
■2.リサイクルごみ等について
(1)高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例については、平成30年の9月議会で、リサイクルごみ等の資源物を持ち去る者のうち、市の「中止の勧告」に従うべき旨の「市長の命令」に違反した者は20万円以下の「罰金」に処する旨の規定を追加する等の改正がされて、平成31年4月1日から施行されています。
その施行後は、資源物の持ち去りや相談件数は、どれだけ増減したのでしょうか?お答えください。
また、この条例では、第21条の3第2項で「中止の勧告」、同条第3項で「市長の命令」が、それぞれ定められています。この「中止の勧告」や「市長の命令」、「罰金」については、平成31年4月1日以降、それぞれ何件されたのでしょうか?お答えください。
⇒資源物の持ち去りに関する相談件数は、令和7年度は11件であり、「中止の勧告」等の実績は施行後から現在までございません。
(2)今年の4月に、市民の方から、リサイクルごみを持ち去った人物や、運搬に使われた車のナンバープレートの写真を添えて、相談があったかと思います。それに対して、市は「いただいた情報も含め啓発パトロール等を行ってまいります。」と回答したということです。
持ち去った人物については、車のナンバー等から特定が可能ではないかと思いますが、先ほどの条例の定めに基づいて、「中止の勧告」や「市長の命令」は行ったのでしょうか?行っていないなら、なぜ行わないのか、理由をお答えください。
⇒定期的にパトロールを実施しているところです。
(3)リサイクルごみの所有権については、いつの時点で、市や回収業者に移るのでしょうか?ゴミ置き場に置いた時点なのでしょうか?回収をした時なのでしょうか?お答えください。
⇒本市では条例で許可を受けた者以外が、ごみ集積場所から資源物を収集、運搬することを禁止しております。
<2回目>
(1)令和7年度は、資源物の持ち去りに関する相談件数は11件あったということです。それらに対しては、どのように対応したのでしょうか?資源物を持ち去った者の特定や、その者に対する指導は行ったのでしょうか?お答えください。
(2)先ほど申し上げたとおり、市民の方が撮影された車のナンバープレート等から、リサイクルごみを持ち去った人物を特定できるのではないかと思いますが、特定していないのでしょうか?お答えください。
また、特定できないのなら、何故できないのか、理由をお答えください。
⇒1点目と2点目についてですが、定期的なパトロールによる現場確認を実施し、その現認のもとで指導することとしております。
(3)定期的にパトロールを実施しているということですが、それによって、資源物を持ち去った者の氏名や事業者名、住所等を特定したことはあるのでしょうか?何人・何社を特定しているのでしょうか?お答えください。
また、パトロール中に、資源物を持ち去った者と対面して、指導等を行ったことは何回あるのでしょうか?お答えください。
⇒令和7年度には、パトロールによる現認により持ち去った者を特定したうえで2件の指導を行っております。
(4)防犯カメラを利用して、資源物を持ち去った者を特定することはできないのでしょうか?お答えください。
⇒1点目と2点目でもお答えしておりますとおり、定期的なパトロールによる現場確認を実施し、その現認のもとで指導することとしております。
(5)お答えがありませんでしたので、あらためてお訊きします。
リサイクルごみの所有権については、いつの時点で、市や回収業者に移るのでしょうか?ゴミ置き場に置いた時点なのでしょうか?回収をした時なのでしょうか?お答えください。
⇒本市においては条例で適正に排出された資源物について、市と市の許可を受けた者以外が、ごみ集積場所から収集、運搬することを禁止しております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
質問に対して、あまりまともにお答えいただけなかったので、残念です。
条例改正で厳罰化した後に資源物の持ち去りや相談件数がどれだけ増減したのか、市民の方が資源物を持ち去った人物と車のナンバープレートを撮影したけれども、その写真のナンバープレート等から資源物を持ち去った人物などは特定したのか、防犯カメラを利用できないのか、リサイクルごみの所有権はいつの時点で移転するのか、これらについては何故答えられないのでしょうか?
そんなに難しい質問でもないのに、議会で議員に問われても答えないのは悪質だと思います。
市民の皆さんは、適切にリサイクルされると期待しているからこそ、資源ごみを出しているのであって、悪徳業者の利益のために無償で協力しているわけではありません。
そういう悪徳業者が後を絶たない状態が続けば、市民の皆さんの体感治安も悪化していくのではないでしょうか?
厳罰化には期待していましたが、相変わらず資源物を持ち去る者がいますし、それにもかかわらず、「罰金」どころか、「中止の勧告」や「市長の命令」すらもせず、指導を2件行っただけというのはどういうことなのでしょうか。
これでは罰則を強化した意味がないですし、悪徳業者になめられるだけです。
パトロールをしているということですけれども、到底、市内全域はカバーできないですよね。
平成30年9月10日の本会議で質問したときには、罰金制度の適用については今後警察と協議するということでした。
今回は、市民の方が写真を撮っていますし、防犯カメラもたくさん設置されたわけですから、警察と協力して、資源物を持ち去った人物を特定して、条例に基づいて、勧告等の措置をとることによって、市民の皆さんには安心をしていただいて、悪徳業者の皆さんには一罰百戒とすべきではないでしょうか。
強く要望しておきます。
【答弁】
様々ご意見頂戴しましたが、私共といたしましては、現場の持ち去りを現認して指導することが重要と考えてございます。
また、法や条例の定めに基づきまして、適正に、排出された資源物を収集運搬し処理していくのが、市の責務と考えておりまして、その責務を果たしてまいりたいと考えております。
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