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【NPO法人の事業報告書等】受理から1年以上も大阪府へ送付しなかった高槻市

2026/6/23

今日は6月議会の本会議の4日目。一般質問で私も5項目について質問しました。

令和8年5月8日付内閣府ポータルサイトへの掲載について

NPO法人は毎年度、年度末から3か月以内に事業報告書等を所轄庁へ提出しなければならず、3年連続で提出しなかった場合は認証を取り消される可能性があります。

高槻市内のNPO法人については、高槻市が所轄庁なので、高槻市役所に事業報告書等を提出しなければなりません。

ところが、上の画像のとおり、5年分をまとめて提出しているNPO法人も。

今日の本会議で尋ねると、3年以上期限内に事業報告書等を提出しなかった法人は12団体とのこと。一方で、督促は3回実施したということでした。

NPO法人側も問題がありそうですが、高槻市もちゃんと事務を行っていたのか疑問です。

また、高槻市は大阪府へ、「内閣府ポータルサイト」へ掲載してもらうために、NPO法人の事業報告書等を送らなければなりません。

ところが上の画像のとおり、1年以上前に受理したものを送っていなかったことが分かりました。

上の書類は令和8年5月8日付ですが、その前に送ったのは、令和6年11月29日。令和7年度は何をしていたのでしょうか?

令和6年11月29日付内閣府ポータルサイトへの掲載につい

高槻市役所の職務怠慢というほかはありません。

私は最後に以下の意見を述べました。

 

 高槻市が、あるNPO法人から、令和6年12月10日に事業報告書等を受理して、その後の処理の期間は1週間程度だったのに、それから約1年半も経った令和8年5月8日に、やっと大阪府へ、「内閣府ポータルサイト」への掲載のための送付をしたということになりますが、職務怠慢というほかはありません。
 最初に申し上げたとおり、これを含め、1年以上前に受理したものが26件もありましたが、こんな状況では、所轄庁として、ちゃんとした事務をしているとはいえないはずです。
 令和7年度中に1件も送付していないというのは、あまりにも不自然です。
 「内閣府ポータルサイト」への事業報告書等の掲載が、これほど遅れたら、そのNPO法人の社会的な信用を損なうことにもなりかねませんし、せっかくの情報公開の仕組みも蔑ろになってしまいます。
 送致期限や掲載時期に関する法令等の定めはないということですが、それは行政を信頼しているからであって、いくらでも遅くなってもいいという趣旨ではないはずです。
 法人によって会計期間が違いますし、少なくとも1か月毎に、不備のないものを取りまとめて、大阪府へ送ってください。
 また、3年以上期限内に事業報告書等を提出しなかった法人は12団体であるのに対して、督促は3回実施したということです。数が合わないですよね。
 ある法人には督促を出したのに、別の法人には出さなかったということが、もしあれば、不平等な取り扱いということになります。
 3年以上、事業報告書等が未提出だった法人については、特段の事情がない限り、法令に基づいて、認証の取り消しをすべきです。
 これについても、市は、所轄庁として、ちゃんと事務を行ってきたのかどうか疑問です。
 法令の趣旨や規定に対して、誠実に向き合って、きちんと手続きを行ってください。
 それから、法令違反の状態の法人に、補助金の交付等をするのは、妥当ではないはずです。もし行っているのなら中止しください。
 それぞれ要望しておきます。



以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

 

★令和8年6月議会・一般質問

■1.NPO法人等について

<1回目>

(1)高槻市が令和8年5月8日付で大阪府へ送付した「『内閣府ポータルサイト』への掲載について」を見ると、ある特定非営利活動法人=NPO法人から市が令和6年12月10日に事業報告書等を受理しているものもありました。
 このように、1年以上前に受理したものが26件あったのですが、なぜ大阪府への送付に、これだけの期間がかかったのでしょうか?1年以上送付しなかった理由をお答えください。
 また、市が1年以上も送付しなかったせいで、NPO法人の事業報告書等の内閣府ポータルサイトへの掲載が遅くなったわけですが、そのことについては、何も問題はないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(2)大阪府へ送付した「『内閣府ポータルサイト』への掲載について」の最新のものは、情報公開の時点では、令和8年5月8日付だったのですが、その1つ前は、令和6年11月29日付となっています。
令和7年度のものがないのは、何故なのでしょうか?市は、令和7年度は、何をしていたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目についてですが、送致期限や掲載時期に係る法令等に定められた期限はありませんが、大阪府への書類の送致にあたっては、市内法人の書類を取りまとめて送致しており、一部の法人からの事業報告書等の提出遅れや書類の確認、不備への対応等が必要であったため、時間を要したものです。

(3)先ほど申し上げた令和6年11月29日付のものを見ると、あるNPO法人から、平成30年度の事業報告書等が、令和6年8月に提出されています。どういう事情があったのでしょうか?事業報告書等は、毎事業年度終了後3か月以内に所轄庁へ提出しなければなりませんが、違法性はないのでしょうか?お答えください。
 また、令和元年度から5年度のものがまとめて令和7年4月に提出されている事例もあったのですが、どういう事情があったのでしょうか?違法性はないのでしょうか?お答えください。
(4)事業報告書等の提出を期限内に行わなかった法人に対して、市は、どういったことをしているのでしょうか?督促等を行っているのでしょうか?どういった手続き等をしているのか、具体的にお答えください。

⇒3点目、4点目についてですが、市への提出が遅くなった事情ですが、報告書の提出の意思はあるが、内容の確認や作成に時間を要したと聞いております。
 また、事業報告書の提出が遅れているNPO法人に対する督促等については、特定非営利活動促進法の趣旨を踏まえ、提出を促しています。

(5)現在、高槻市を所轄庁とするNPO法人は何団体あるのでしょうか?
 また、そのうち、3年以上にわたって期限内に事業報告書等を提出しなかった法人は何団体あるのでしょうか?お答えください。

⇒現在高槻市のNPO法人は104団体あり、3年以上期限内に事業報告書の提出がなかった法人は12団体です。

(6)特定非営利活動促進法=NPO法には、書類の提出を怠ったときは過料に処する等の規定があります。
また、三年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないときは、設立の認証を取り消すことができるともされています。
これまで、過料や認証取消しの手続きを行った事例はどれだけあるのでしょうか?お答えください。

⇒過料や認定取り消しの手続きを行った事例はありません。

(7)事業報告書等を期限内に提出しなかった法人のうち、高槻市から補助金を交付されていた法人はどれだけあったのでしょうか?お答えください。
また、高槻市市民公営活動サポートセンターにも市から補助金が交付されていますが、ここを利用している法人の中で、事業報告書等を期限内に提出しなかった法人はどれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒NPOの認証事務において、高槻市から補助金を交付されていたNPO法人の有無や件数、また高槻市市民公益活動サポートセンターを利用している団体の事業報告書等の提出状況については、確認要件とはされておりません。

<2回目>

(1)令和6年12月10日に事業報告書等を受理したNPO法人については、どういった不備に対して、どのように対応したのでしょうか?それにかかった期間はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年12月10日に事業報告書等を受理し、処理期間については1週間程度でした。

(2)高槻市の事務の進め方としては、受理をした順に処理をしていって、その不備の是正が終わるまでは、次に受理したNPO法人ものを処理しないというやり方なのでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?事務のやり方を具体的にお答えください。
(3)事業報告書等に不備がないもの、不備がなくなったものから順に、大阪府へ送付すればいいだけだと思うのですが、そのようにはできないのでしょうか?できないのであれば、理由を具体的にお答えください。
(4)事業報告書等を受理後、何か月以内に大阪府へ送付するのが適切だとお考えなのでしょうか?お答えください。
(5)事業報告書等の大阪府への送付が、受理から1年以上後(のち)になるようなことは、今後も起きる可能性があるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目・3点目・4点目・5点目についてですが、NPO法人から提出された書類につきましては、基本的に受理した順に処理を進めていきますが、事業報告書等の送付については、事務処理の効率化を踏まえ、一定数取りまとめて送付しています。送付の頻度については、特段の定めはありませんが、今後より適切に送付してまいります。

(6)市は、令和7年度は、事業報告書等に関して、何をしていたのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)NPO法人に対する督促等については、これまで何回行ったことがあるのでしょうか?令和3年度から7年度までの各年度についてお答えください。

⇒令和7年度についてもNPO法人からの提出書類の内容の確認、不備の是正等に係るNPO法人との連絡調整を行っており、NPO法人に対する督促等については、電話や窓口による催促のほか、令和3年度から令和7年度までで督促を3回実施しております。

(8)3年以上、期限内に事業報告書を提出しなかった法人は、12団体もあるということです。なぜそれらの団体に対して、過料や認定取り消しの手続きを行わなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒各NPO法人の個別の状況を踏まえ判断しております。

(9)過料や認定取り消しの可能性がある違法な行為をしたNPO法人に対して、補助金を交付してもよいのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒NPO法人への補助金交付の是非につきましては、当該補助金制度の所管において判断するものと認識しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市が、あるNPO法人から、令和6年12月10日に事業報告書等を受理して、その後の処理の期間は1週間程度だったのに、それから約1年半も経った令和8年5月8日に、やっと大阪府へ、「内閣府ポータルサイト」への掲載のための送付をしたということになりますが、職務怠慢というほかはありません。
 最初に申し上げたとおり、これを含め、1年以上前に受理したものが26件もありましたが、こんな状況では、所轄庁として、ちゃんとした事務をしているとはいえないはずです。
 令和7年度中に1件も送付していないというのは、あまりにも不自然です。
 「内閣府ポータルサイト」への事業報告書等の掲載が、これほど遅れたら、そのNPO法人の社会的な信用を損なうことにもなりかねませんし、せっかくの情報公開の仕組みも蔑ろになってしまいます。
 送致期限や掲載時期に関する法令等の定めはないということですが、それは行政を信頼しているからであって、いくらでも遅くなってもいいという趣旨ではないはずです。
 法人によって会計期間が違いますし、少なくとも1か月毎に、不備のないものを取りまとめて、大阪府へ送ってください。
 また、3年以上期限内に事業報告書等を提出しなかった法人は12団体であるのに対して、督促は3回実施したということです。数が合わないですよね。
 ある法人には督促を出したのに、別の法人には出さなかったということが、もしあれば、不平等な取り扱いということになります。
 3年以上、事業報告書等が未提出だった法人については、特段の事情がない限り、法令に基づいて、認証の取り消しをすべきです。
 これについても、市は、所轄庁として、ちゃんと事務を行ってきたのかどうか疑問です。
 法令の趣旨や規定に対して、誠実に向き合って、きちんと手続きを行ってください。
 それから、法令違反の状態の法人に、補助金の交付等をするのは、妥当ではないはずです。もし行っているのなら中止しください。
 それぞれ要望しておきます。

【答弁】
  様々ご意見頂戴したところでございますが、事業報告書等の公表につきましては、可能な限り当該年度において、当該年度分を公表したいというふうに考えてございます。今後とも適切に提出いただけるよう働きかけてまいりたいと思いますし、適切な公表に努めてまいります。
 また、認証事務におきましては、公益の増進に資する特定非営利活動法人の活動を促進する立場から個別の状況を踏まえて対応しているところでございますので、よろしくお願いいたします。
 



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro

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著者

北岡 たかひろ

北岡 たかひろ

選挙 高槻市議会議員選挙 (2023/04/23) [当選] 2,530 票
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