2026/9/17

今回の一般質問では、「学校で使う補助教材や学用品について、保護者の負担が本当に必要な範囲になっているのかを、教育委員会として点検する仕組みを整えるべきではないか」という点を取り上げました。
学校では、教科書以外にもドリルや問題集、資料集、さまざまな学用品を保護者が購入することがあります。これらすべてを問題とするものではありませんが、使用頻度が低いものや、学校備品として共用できるもの、家庭にある用品や市販品で代用できるものまで、一律に個人負担とする必要があるのかは確認が必要です。
文部科学省も、物価高による家計負担を踏まえ、教材の学校備品化、学校指定品の見直し、再利用、消耗品の学校準備などを進めるよう求めています。また、北名古屋市の学校管理規則でも、教材を選ぶ際には教育効果だけでなく、保護者の経済的負担にも十分配慮することが定められています。
そこで質問では、まず、教育委員会が学校別・学年別の補助教材や学用品の品目、年間負担額をどこまで把握しているのかを確認しました。あわせて、教材を承認する際に、価格、使用頻度、個人で所有する必要性、学校備品で代替できないかといった点を、現在どのように確認しているのかも問いかけました。
さらに、今後は市内全校で共通の点検項目を設け、翌年度の教材や学用品を決める前に、価格や必要性、備品化や代替の可能性を確認し、その結果を翌年度の教材選定や学校備品の予算要求につなげる仕組みを整えるべきではないかと提案しました。
つまり、この質問は、「学校で必要だから保護者負担」とそのまま考えるのではなく、本当に個人で買う必要があるのかを一つずつ点検し、教育の質を落とさずに保護者負担をできるだけ適正化していく仕組みを、市として整えるべきではないかと問う内容でした。
+++以下、全文+++
学校教育では、教科書のほかに、ドリル、問題集、資料集などの補助教材や、授業で使用するさまざまな学用品を保護者が購入する場合があります。
これらはいずれも学校の教育活動で使用されるものであり、保護者に負担が生じること自体を問題とするものではありません。
一方、教育上必要な品目であっても、すべてを児童生徒が個人で所有する必要があるとは限りません。使用頻度が低いもの、学校備品として共用できるもの、既に所有している用品や市販の同等品で代替できるものが含まれる可能性があります。
文部科学省は、令和7年6月25日付通知において、物価高による家計への影響を踏まえ、教材の学校備品化や学校指定品の見直しなど、地域の実情に応じた積極的な取組を教育委員会等に求めました。
また、学校に備える教材については、教材整備指針を示し、自治体が整備できるよう地方財政措置を講じているとしています。
令和8年7月17日付事務連絡では、保護者負担としていた教材等の学校備品化、学校指定品の見直し、制服や教材等の再利用、消耗品の学校による準備などの事例が示されました。
その上で、補助教材及び学用品等の在り方について、使用頻度や、保護者負担とすることが妥当かという観点から、合理性と必要性を改めて検討するよう求めています。
また、教材等の管理に当たっては、教師や特定の職員の負担が過重にならないよう留意することも示されています。
したがって、すべての教材を一律に学校備品とするのではなく、教育上の必要性、使用状況、備品化に伴う管理業務を踏まえ、品目ごとに適切な負担方法を判断することが重要であると考えます。
北名古屋市立学校管理規則第11条では、校長は、教材及び教具を選ぶ際、その教育上の効果と保護者の経済的負担について、十分に配慮しなければならないと定めています。
同規則第12条では、教科用図書以外の教材を特定の集団全員に対して計画的かつ継続的に使用させる場合、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならないと定めています。
また、文部科学省は、校長の責任の下で、教育的見地から有益かつ適切な補助教材を有効に活用することが重要であるとしています。
その一方で、保護者等の経済的負担が過重にならないよう配慮することや、教育委員会が届出又は承認に関する規定を適確に履行し、必要に応じて補助教材の内容を確認することを求めています。
このように、教育上の効果や保護者負担を踏まえて教材を選定する学校の役割と、届出や承認の仕組みを通じて教材の適切な使用を管理する教育委員会の役割は、いずれも重要です。
そこで、現在の運用と、国の事務連絡を踏まえた改善について伺います。
1 本市教育委員会は、市立小中学校で保護者負担となる補助教材及び授業用学用品について、学校別、学年別の品目と年間予定額を、全体としてどの範囲まで把握し、どのように集約していますか。
また、北名古屋市立学校管理規則第12条の対象となる教材を承認する際、価格及び保護者負担額、使用頻度、児童生徒が個人で所有する必要性並びに学校備品による代替可能性を、現在どのように確認していますか。
あわせて、同条による承認の対象とならない授業用学用品については、購入案内、学校徴収金資料その他の既存資料を通じて、教育委員会が品目及び保護者負担額をどのように把握しているのか伺います。
2 文部科学省の令和8年7月17日付事務連絡を踏まえ、既存の教材承認手続や購入資料を活用した、全市共通の点検の仕組みを整えることが必要であると考えます。
具体的には、教育委員会が学校別、学年別の品目と年間予定額を集約し、各学校が翌年度の購入品目を決める前に、価格、使用頻度、個人所有の必要性、学校備品化の可能性、家庭にある用品や市販の同等品による代替可能性を、全市共通の項目で点検する仕組みです。
さらに、その点検結果を、翌年度の教材選定と、必要な備品整備等に関する教育委員会の予算要求に反映する一連の運用を整える考えがあるのか、お示しください。
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