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一般質問「共同親権施行後の市の対応」

2026/9/14

今回の一般質問では、「共同親権制度が始まった後、北名古屋市の行政手続や学校・保育などの現場で、どのような課題が生じているのか。その課題を継続的に改善できる仕組みを整えるべきではないか」という点を取り上げました。

令和8年4月から、離婚後の親権について、従来の単独親権に加えて共同親権を選択できる制度が始まりました。北名古屋市でも、離婚届の案内や市ホームページを更新し、共同親権や養育費、親子交流などの情報提供を行っています。

一方、制度が実際に始まると、戸籍だけでなく、子どもに関する行政手続、保育、学校、相談支援など、さまざまな場面で判断が必要になる可能性があります。例えば、父母から異なる意向が示された場合や、誰が手続を行えるのか確認が必要な場合です。こうした場面では、「共同親権だから両親の同意が必要」と一律に判断するのではなく、それぞれの制度の法令や個別事情に応じた対応が必要です。

そこで質問では、まず、制度施行後に市の窓口、学校、保育などで、どのような相談や判断を要する事例が生じているのかを、市として把握しているかを確認しました。

さらに、そこで分かった課題をその場限りで終わらせず、関係部署で共有し、申請書や案内文書、実際の対応方法などを点検し、必要な改善につなげる仕組みを整えるべきではないかと提案しました。担当部署だけでは判断が難しい場合に、庁内の関係部署や国、専門家へ相談できる経路を整理しておくことも重要だとしています。

つまり、この質問は、共同親権制度について単に市民へ周知するだけでなく、制度施行後の実際の運用を見ながら「把握、共有、点検、改善」を繰り返し、担当する部署や職員によって対応に不必要な違いが生じない行政体制を整えるべきではないか、と市の考えを問う内容でした。

+++以下、全文+++

令和8年4月1日、父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正法が施行されました。

今回の改正により、離婚後の親権については、父母の一方を親権者とする単独親権に加え、父母双方を親権者とする共同親権を選択できるようになりました。

改正の対象は、親権制度だけではありません。父母の責務、養育費、親子交流など、離婚後の子どもの養育に関するルールについても、幅広く見直されています。

本市においても、制度の施行に合わせて離婚届に関する案内を更新するとともに、市の公式ウェブサイトに「離婚を考えている方へ」というページを設け、共同親権、養育費、親子交流などについて、市民への情報提供を行っています。
一方、制度が施行された現在は、周知や施行準備に加え、実際の行政運用の中で、どのような相談や課題が生じ、それにどのように対応しているのかを確認する段階に入ったと考えます。

共同親権制度は、戸籍を担当する部署だけに関係するものではありません。子どもや家庭に関する行政手続、保育、学校、相談支援など、市の複数の部署や現場に関係します。

実際の場面では、共同親権となった父母から異なる意向が示される場合があります。また、子どもに関する行政手続において、誰が申請等を行うことができるのか、確認が必要となる場合もあります。

こうした場合、共同親権であるという理由だけで一律に対応するのではなく、それぞれの制度の根拠となる法令等や、個別の状況に応じて判断する必要があります。

法務省は、関係府省庁等連絡会議において、Q&A形式の解説資料 民法編及び行政手続・支援編を作成し、令和8年4月22日に改訂しています。

この資料では、共同親権の場合であっても、子どもに関する各種行政手続について、父母双方の署名や押印が一律に必要となるものではないことが示されています。したがって、それぞれの行政手続の根拠となる法令等に基づいて判断することになります。

学校教育についても、文部科学省は、学校や教育行政の関係者に対し、法務省の資料を確認するよう周知しています。その資料には、親権の行使に関する考え方や、親権を持つ別居親から学校行事への参加希望があった場合の対応などが示されています。

このように、新しい制度への対応では、制度そのものを理解するだけでなく、それを個々の行政手続や実際の事案にどのように当てはめるのかが問われます。

そのため、制度施行後、実際にどのような相談が寄せられ、どのような場面で対応に判断を要しているのかを把握することは、その後の行政運用を考える上での出発点になると考えます。

そして、判断を要した事例や課題が確認された場合には、その場限りの対応で終わらせず、その後の対応に生かしていく視点も必要です。

同じような課題が、別の部署や現場で生じることも考えられます。ある部署で判断を要した事例や、対応を通じて明らかになった課題を、必要な範囲で関係部署が共有できれば、他の部署や現場で同様の事案が生じた際の対応にも生かすことができます。

行政手続に使用する申請書、届出書、同意書、案内文書等についても同様です。

そこに記載されている「親権者」や「保護者」の取扱いが、それぞれの制度の根拠となる法令等に照らして適切であるかを確認し、必要に応じて見直すことも考えられます。

また、担当部署や学校等だけでは判断が難しい事例も考えられます。その場合に、庁内の関係部署へ相談し、必要に応じて国の所管庁や専門家等へ確認できる経路が整理されていれば、現場だけで判断を抱え込むことを防ぐことにもつながります。

制度改正への対応は、制度を周知し、施行日に合わせて手続を変更すれば、それで完了するものではありません。

実際の運用を通じて相談や事例を把握し、そこから明らかになった課題を必要な範囲で共有する。そして、国から示される最新の資料も踏まえながら、行政手続、案内、対応方法等を点検し、確認された課題を必要な改善につなげていく。こうした流れを継続していくことが求められます。

そのため、既存の庁内連携を活用し、この「把握、共有、点検、改善」の流れを継続できる運用を整えることが必要であると考えます。

こうした運用を整えることで、新しい制度の下でも、担当する部署や職員によって対応に不必要な違いが生じることを防ぐことにつながります。同時に、子どもや家庭に関する行政手続や支援を、より安定して行うことにもつながると考えます。

以上を踏まえ、伺います。

1 改正民法の施行後、本市の窓口、学校、保育等において、共同親権に関連する相談や、対応に判断を要した事例について、どのように把握しているのでしょうか。

2 施行後の相談や対応事例、国から示された最新の資料を踏まえ、関係部署で課題を共有し、行政運用を継続的に点検した上で、確認された課題を必要な改善につなげる運用を整備することが必要であると考えます。

本市として、このような運用を整備する考えについて、見解を求めます。
 

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著者

ひろた 幸治

ひろた 幸治

選挙 北名古屋市議会議員選挙 (2026/04/19) [当選] 1,896.516
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肩書 ケアマネージャー / 介護福祉士
党派・会派 無所属
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