2026/5/15
こんにちは。闘う行政書士の照井遼です。
前回の続きを書きます。
3.議題となった代議員任期の改正
私が以前からブログやアゴラで、法的疑義を投げかけていたのが「代議員の任期」規定です。
従前の会則第36条では、代議員の任期は単に「1年とする」としか定められておらず、その起算点が不明確でした。
私は「いつから1年なのかが曖昧なままでは、臨時総会に出席する代議員がすでに任期切れ(無権限)である可能性がある」と指摘し、東京都行政書士会へ詳細を問うメールを送りました。
しかし、そのメールは完全に黙殺されました。
ところが、今回の改正会則(令和8年4月27日施行)では、第36条が次のように書き換えられています。
「第36条 代議員の任期は、選出後最初に開催する定時総会の日から翌年の定時総会の前日までとする。」
さらに、附則第2項第6号として、「令和8年に各支部が報告した代議員の選出結果を……会長選挙告示日の翌日までに代議員名簿を作成する」といった、任期の連続性を担保するための「つじつま合わせ」の条項が並べられています。
なんという姑息な立ち回りでしょうか。
一会員からの正当な質問には「返信しない」という形で拒絶しておきながら、その裏で「照井の指摘通りだ。このままでは任期切れを突かれて総会そのものが無効になる」と、慌てて会則の方を「後出しジャンケン」で修正したようにしか見えません。
自らの規定の不備を認め、会員に説明することなく、こっそりと条文を直す。
これはもはや「改正」ではなく「証拠隠滅」に近い行為です。
行政手続きのプロであるはずの集団が、自らのルールの不備を指摘されて逃げ回り、密室で修正案を作成する。
この姿勢こそが、組織の透明性を根底から破壊しているのです。
4.「使い捨てルール」という名の脱法行為――附則に隠された邪悪な意図
今回の改正で最も悪質なのは、附則に盛り込まれた「時限的特例措置」の数々です。
彼らは、今回の「やり直し選挙(臨時総会)」を乗り切るためだけに、本来の会則を一時的に「停止」させるという禁じ手を使いました。
•選挙管理委員会の「乗っ取り」: 附則第2項により、現行の役員選任規則の一部を令和8年度定時総会終結まで停止し、特別な選任方法による委員を立てました。
•招集権者の「付け替え」: 附則第4項により、今回に限り、瑕疵の連鎖を恐れた会長に代わり「支部長会の議長」が総会を招集するとしています。
•任期の「強引な延長」: 附則第3項により、疑義のある現役員の任期を、新たな役員が選任される時までと明記し、法的空白期間を無理やり埋めました。
そして、附則第6項にはこうあります。
「附則第2項から前項までの規定は、令和8年度定時総会の終結の時をもって失効する。」
これは「この場さえしのげればいい」という、究極の場当たり的運営です。
自分たちの正当性がないことを認めつつ、退陣はせず、今回だけ有効なルールを作って、再び権力の座に居座ろうとする。
これこそ法治主義への挑戦ではないでしょうか?
もし、この「時限的ルール」が許されるのであれば、今後、執行部に不都合な判決が出るたびに、彼らは「今回限りの特例措置」を作り、司法の判断を無効化し続けるでしょう。
これは組織の会則を、執行部の「延命ツール」に貶める行為であり、その私物化に他なりません。
5. 行政書士の矜持はどこへ行ったのか
今回の臨時総会、そして一連の対応を通じて見えてきたのは、「行政手続き実務を担う者」としての矜持を完全に失った組織の姿です。
会員から寄せられた疑問のメールには返信せず、司法から突きつけられた「無効」の判決からは目を背け、自分たちに都合の良いルールを後出しで作り上げ、そして、総会の場では「SNSへの投稿を控えるように」と言論を封じる。
これのどこが「会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図る」ことを目的とする組織なのでしょうか。
我々行政書士は、日々、クライアントに対して「法令遵守(コンプライアンス)」を説き、適正な手続きの重要性を訴えています。
その我々の拠り所であるはずの本会が、これほどまでに脱法的な運営を行っている。この事実は、全国の行政書士にとっての「恥」であり、最大の「危機」です。
「個人情報」や「係争中」という言葉は、説明責任から逃げるための魔法の呪文ではありません。
「適切に進めている」という言葉は、敗訴の事実を隠蔽するための免罪符ではありません。
そして、総会は、執行部の計画通りにシャンシャンと決議を通すための「儀式」の場ではありません。
結語:今すぐ「頼れる街の法律家」の看板を下ろすべきだ
東京都行政書士会のウェブサイトのトップページには、誇らしげに「頼れる街の法律家」というキャッチフレーズが掲げられています。
しかし、現在の執行部が行っていることのどこに「頼れる」要素があるのでしょうか。
自らが招いた選挙無効という不祥事に対し、真摯な謝罪も説明もせず、司法の判断すら「瑕疵の連鎖」としてテクニカルなルール改変で回避しようとする。
会員の正当な質問は黙殺し、総会での発言には「SNS投稿禁止」という箝口令を敷く。
法の支配を最も尊重すべき「法律家」の団体が、自らの内部統制においては法の精神を蹂躙し、不透明な密室運営を貫いているのです。
自分の組織のルールすらまともに運用できず、不祥事が起きれば隠蔽と延命に走る。そんな団体が、どうして市民に対して「頼れる法律家」などと名乗れるのでしょうか。今の東京都行政書士会に、その看板を掲げる資格はありません。
今の執行部がなすべきは、姑息な会則のパッチワークではなく、司法の判断を厳粛に受け入れ、これまでの独善的な運営を全面的に総括することです。
それができないのであれば、市民を欺く「頼れる街の法律家」という看板は今すぐ下ろすべきです。
私は、この組織の不条理を、不透明さを、そして不正を、これからも発信し続けてまいります。
東京都行政書士会は、今まさに自浄作用を試されています。
もう遅いかもしれませんが。。。
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テルイ リョウ/歳/男
ホーム>政党・政治家>照井 りょう (テルイ リョウ)>【SNS禁止令が発令されました】4.27東京都行政書士会臨時総会での会則改正について②