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そぶ あすか ブログ

船橋市~民泊②~

2026/8/14

こんにちは!

そぶあすかのページをご覧いただき、ありがとうございます!

 

以前、船橋市内の民泊の事についてブログを書きましたhttps://go2senkyo.com/seijika/189660/posts/1383477

その中で「夏以降の船橋市の動きに注視します」と書きました。

そして先日、「第1回住環境との調和に関する旅館業のあり方検討委員会」が開催され、傍聴者として参加してきました。

 

多様化する宿泊ニーズや観光振興、船橋市の経済活性化の視点は大切ですが、今回の会議を通じて強く感じたのは、「民泊ありき」の空気が先行しているのではないかという強い危惧です。本来、まちづくりにおいて最も大切にされるべきは、そこで長年暮らしている「先住の市民」の平穏な生活環境であるはずです。この点は前回のブログでも書いています。

しかし、現場で起きている日常生活への悪影響や、住民が日々感じている不安やストレスについての議論が、十分に深掘りされているとは言えませんでした。それらを直接伝えたい思いから、「民泊隣家に在住の市民、もしくは相談を受けた私に発言の機会を」と各所に打診しましたが、これも叶えられませんでした。保健所からの資料データに基づき委員会が進んで行く事に不安が募りました。(この保健所からの資料データに関しては下記の資料内を是非ご一読ください!)

市民が受けているこうしたリアルな生活の悪影響に蓋をしたまま、産業振興や規制緩和の議論ばかりが進んでいくことはあってはならないと考えています。

「住環境との調和」とは、先住市民が我慢を強いられることではなく、地域住民の平穏な暮らしと観光・宿泊業が真の意味で共存できる仕組みを築くことではないでしょうか。

民泊の件でご相談をいただいたご夫婦もこの委員会をもちろん傍聴しています。傍聴後、ご夫婦が作成された資料が下記になります。ボリュームがある内容ですが是非ご一読いただき、「自分なら?」と考えてみてください。

この民泊の問題、どれだけ「自分事」として考えられるかだと思っています。市長はじめ、市議会議員も保健所も、警察も消防局も観光協会も、どこもかしかも、みんながみんな、先ほど書いた様に「自分の家の隣が民泊だったら?」と想像しながら読んでいただければ幸甚です。

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民泊の隣に住むという現実 ——形骸化した許可審査と、既存施設に及ばない規制強化

 2026 年8月 千葉県船橋市住民作成 

<この資料でお伝えしたいこと>

 1. 隣家の簡易宿所(民泊)による被害が2年近く続いている。敷地への無断立ち入り10回、私道の占拠、深夜の騒音、私道での嘔吐に立ち小便。日時つきの防犯カメラ映像が残っています。

 2. 当該施設の許可申請書は、建築面積と延べ面積が同じ数字で、客室面積は書類ごとに3通りという矛盾だらけのものでした。現地を確認した市職員の復命書がありながら9名の決裁を経て許可されました。

 3. いま全国で進む条例強化は、既存施設に適用されない。墨田区のパブリックコメントでは、区内住民の賛成0人・反対69人という結果が出ていながら、既存施設は除外されました。いま被害を受けている住民は、規制強化の対象外に置かれています。

 

※記載はすべて、情報公開請求で取得した行政文書、市の公開資料、行政からの回答メール、 防犯カメラ映像、および筆者の現地調査に基づきます。 

 

はじめに

 民泊は空き家対策になる。良い事業者もいるから一律の規制は問題だ。規制を強化すれば 悪質な事業者を取り締まれる。 

そういった声を、最近よく聞くようになりました。しかし被害者からすれば、いずれも机上の空論です。民泊の問題は、宿泊客のマナーや事業者のモラルに帰することのできない、構造的な問題です。2年近い被害の経験から、その構造を説明します。 

なお「民泊」に厳密な定義はありません。住宅を使って宿泊サービスを提供する施設を指すのが一般的です。日本で民泊を行うには、住宅宿泊事業法(民泊新法)、旅館業法(主に 簡易宿所〔かんいしゅくしょ〕と呼ばれる施設が該当)、国家戦略特別区域法(特区民泊)という3つの制度のいずれかを使うことがほとんどです(民泊制度ポータルサイト「3つの制度比較」)。「民泊=新法による民泊」を指すこともありますが、ここでは総称として使い ます。制度が三つに分かれて複雑なこと自体が、問題を悪化させています。 

 

1 経緯——2年近く続く被害

2024 年夏頃、隣家で無許可と思われる宿泊営業(いわゆる「闇民泊」)が始まりました。 家主はもともと当該住宅に居住していた住民でしたが、その後、市内の別の場所に転居し、 以後は不在のまま民泊営業を続けています。

 2024年11月、民泊新法(年間180日営業)に基づく届出により営業が始まりました。 しかし2025年3月、実際には家主が居住していないにもかかわらず、家主居住型と偽った虚偽の届出であることが発覚しました。千葉県(民泊新法の窓口)は罰則規定に基づく処分を見送り、家主不在型での再申請を認めました。そして同年5月、民泊新法の廃業届が提出 され、365日営業が可能な旅館業法(簡易宿所営業)に鞍替えしました。 

この間に記録した主な事案は次のとおりです。多くは日時つきの防犯カメラ映像が残っ ています。

 •深夜の騒音、タバコのポイ捨て

 •自宅敷地への無断立ち入り10回

•20名程の宿泊客による私道の占拠 

•宿泊客の車に共有私道を塞がれ、家族が帰宅できない事態が複数回 

•宿泊客がマイクロバスで路地に侵入 

•公道(通学路)でのゴルフクラブの素振り 

•深夜の路上での嘔吐、立ち小便 

•公道の逆走 

いずれも一度きりではありません。改善を求めても止まらないことが、この問題の本質です。

 

 2 事業者と行政の対応 

事業者に改善を求めると、「トラブルはうちのせいじゃねえじゃん」「お前から言えばいいだろ」と強い口調で返されました。敷地内への立ち入りについては「不審者じゃないなら誰か来ても平気です」。深夜の騒音については「一瞬の騒音が緊急対応を要するレベルかどうかを判断したうえで対応しております」。迷惑行為を深刻に捉えず、何が迷惑行為かを事業者自身が判断するという回答です。 

行政の回答(メール)も、すべて文書で残っています。道路部・環境部は「私道であり法的な対応や指導の範囲外」。保健所は「主たる責任の対象は宿泊者本人」「営業者にどの程度の責任が及ぶのかを当課は判断できる立場にない」、「まずは営業者へお申し出いただきたい」、「具体的な基準が設けられていないことから、現段階で処分を行うことは困難」。 所管外である、判断する立場にない、まずは営業者へ、基準がないので処分できない—— その営業者が対応しないから申し出ているにもかかわらず、話は「まずは営業者へ」に戻さ れます。2026年3月に市が要綱を制定した後も、法的拘束力がないため指導は形式的で、 複数回の指導を経ても同じ路上駐車が起きました。 

 

3「苦情は少ない」という前提のつくられ方 

2026 年7月30日、市は「住環境との調和に関する旅館業のあり方検討委員会」の第1回 を開きました。傍聴しましたが、議論は「市内の苦情は少ない」という前提に立ち、宿泊者や営業者のモラル改善に重心が置かれていました。 

資料で示されたのは、苦情の「件数」ではなく「対象施設数」です。一つの施設に何十件の通報が集中しても、集計上は「1」になります。私が保健所に行った報告・指導要請は30 件以上、近隣住民からも同程度の申し出がありますが、統計の数字は変わりません。他自治体、たとえば墨田区は苦情の受付件数を年次で公表しており、件数を出さず施設数だけで規模を示す例は、ほとんど見当たりません。 

2026年4月某日、市内の簡易宿所13軒を現地調査しました。市の要綱に沿った標識を 掲示していたのは1軒だけです。近隣の方の多くは隣の施設を「新法の民泊」だと誤認しており、深刻な被害を受けている方が「警察以外には通報していない」と話されました。営業の種類(旅館業における簡易宿所)が明記されている標識がなければ、旅館業の許可施設だと分からず、市に連絡するという発想が生まれません。 

聞き取りをした別の施設の隣家で、小学生のお子さんがいるご家庭からは、「これからも住み続けるのだから、何をされるか分からなくて怖い」と、通報をためらう声を伺いました。 SNSでは民泊被害者に対して「嫌なら引っ越せばいい」という声をしばしば目にしますが、簡単に引っ越せる人ばかりではありません。隣に民泊ができたことで、住宅の資産価値も著しく損なわれます。 

苦情が少ないのではありません。届いていないのです。 

 

4 許可申請の実態——「許可制だから安心」は成り立たない 

簡易宿所は旅館業法に基づく施設であり、保健所が許可を与えます。民泊新法は届出です。 そのため専門家のなかにも「旅館業は許可制だから、新法より適切に管理されている」と説明する人がいます。 

しかし実態は違います。情報公開請求で取得した隣家の許可申請書には、「建築面積」(上空から見た建物の面積)と「延べ面積」(各階の面積の合計)が同じ数字で記載されていました。2階建てであれば成り立たない記載です。この数字で計算すると建ぺい率は約99%になります。当該地域の指定建ぺい率は60%なので、書類上は違法建築になってしまいます。 

さらに、同じ申請に関する書類のなかで、客室の面積が3通り出てきます。決裁伺書には衛生指導課長ほか 9 名の職員名が確認済みとして記されています。定員の記載も、書類により11名・9名と食い違っています。「気づかなかった」では説明のつかない経緯です。 

旅館業である簡易宿所は、建築基準法上で「ホテル又は旅館」に分類される特殊建築物で す。不特定多数の人が利用するため、一般の住宅とは異なる厳しい安全・避難基準が適用さ れます。それにもかかわらず、建築基準法への適合は、素人である申請者が手書きした誓約書のみで確認されており、専門家による証明は求められていません。 

市は委員会で「関連法令に違反していても申請を拒否できない、国も通知を出している」 と説明しました。しかし根拠とされる昭和28年の通知(衛発第706号)には後段があり、 「建築基準法による確認を受けさせた後に旅館営業の許可を与えるようにすることが適当」と述べています。市はこの後段に触れていません。国は2026年5月28日にも「旅館業の許 可時における建築基準法への適合確認の徹底について」を発出しています。 

 

5「なんちゃって規制強化」——強化されるのは新規だけ 

2026年に入り、東京23区や大阪市で民泊・旅館業の条例改正が相次いでいます。ただ し、条文を詳細に読むと、多くが「既存の施設には当面の間適用しない」としています。強化されるのは、これから開業する施設だけです。いま現に迷惑を生じさせている施設は、そ のまま残ります。 

墨田区(2026年4月施行)は従事者の常駐まで義務づける厳しい内容ですが、施行前に届出・許可済みの施設はすべて対象外です。パブリックコメントで「既存施設を対象外とす ること」の賛否を聞いたところ、区内住民は賛成0人・反対69人でした(「墨田区住宅宿泊 事業の適正な運営に関する条例案)及び旅館業法施行条例の一部を 改正する条例(案) に関するパブリック・コメント等の実施結果について」)。それでも区は除外を選んでいます。 江東区・渋谷区・中野区は、常駐や営業日数は既存除外とし、緊急連絡先の表示や記録の作成など軽い義務だけを既存にも課しました。 

一方で、既存施設への適用が不可能でないことも示されています。豊島区は民泊の営業日数制限を既存施設にも適用し、2025年12月に区議会で全会一致で可決されました。大阪市 の旅館業条例改正案は、常駐義務を「既に許可を受けている全ての施設」に適用するとして います(「大阪市旅館業法の施行等に関する条例の一部改正(案)について」)。 

「遡及はできない」という説明は成り立たないと言えます。 

問題は、遡及した自治体でも中身が骨抜きになっている点です。大阪市の常駐は、施設内ではなく最大1キロ離れた管理事務室でよいとされています。文京区も既存施設については 「フロント機能を持つ受付拠点」での常駐を認めました。義務を課した体裁は整いますが、 隣の無人施設は無人のままです(「文京区旅館業法施行条例の見直しについて」)。 

船橋市も第1回委員会で、運営基準は既存施設にも適用しやすい一方、玄関帳場の設置義務などの施設基準は「過大な投資を強いる」「営業継続が困難になるおそれがある」として、遡及適用に慎重な姿勢を示しました。 

個々の迷惑行為を後から厳しく取り締まることは、実際には困難です。人の話し声などの生活騒音には、そもそも法令上の基準がありません(保健所も「具体的な基準が設けられていないことから、現段階で処分を行うことは困難」と回答しています)。タバコのポイ捨ては、私道であることを理由に所管外とされます。宿泊客の敷地内への立ち入りも、判例上、塀や門で囲われた敷地でなければ住居侵入罪は成立しにくいとされます。個別の行為を一つずつ違法と認定していく方法では、民泊の問題は解決しません。 既存施設に適用されず、行為を後追いするだけの規制では、いま苦しんでいる住民は救われません。 

 

6必要なのは、住民が監視しなくてよい規制 

宿泊者のマナーを求めるルールを作っても、破られたことを見つけ、記録し、通報するのは近隣住民です。私たちはこの2年間、深夜に目を覚ますたびに時計を見て、防犯カメラを確認し、翌朝に文面を整えて市へ送ってきました。警察を呼べば、深夜でも現場対応は1時間を超えます。近隣住民は、宿泊施設の管理人ではありません。 必要なのは、トラブルが起きてから住民が動く仕組みではなく、起きにくい状態を許可の段階でつくる規制です。具体的には、従事者の常駐義務と、宿泊定員の制限です。しかも 「1キロ先の事務室に人がいる」ではなく、その施設に人がいる状態としての常駐です。 常駐義務(フロント設置)を求める声は全国的にも多く存在します(「旅館業法を元に戻 し、簡易宿所にフロント設置を求める」)

京都市は、玄関帳場(フロント)を施設外に置ける運営を「小規模宿泊施設」( 客室1室・ 施設全部貸切・9人以下の1組)に限り、かつ、避難通路の幅員も要綱で定めています(「京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例・要綱・規則」)。船橋市の当該施設は客室1室・定員10名以上・玄関帳場なしで、京都市の基準では 成立せず、避難通路の規定もありません。 常駐は運用の変更であり、本来は建物の改修を伴いません。「既存施設には過大な投資を強いる」という説明が当てはまらないと考えます。既存施設に適用し、実際に発動される仕組みがあって初めて、規制は機能します。 

 

おわりに 

いまだに民泊のトラブルは「ご近所トラブル」だと受け止められることがあります。宿泊客が少し騒いでいるくらいだろう、と。多くの人にとって民泊は他人事です。私自身、隣に民泊ができなければ、そう考えていたかもしれません。 しかし民泊の問題が根深いのは、被害を生んでいるのが事業者や宿泊客だけではないこ とです。民泊の被害者を最も苦しめているのは、行政だと言えます。必死に助けを求めても、 所管外だと言われ、まともに取り合ってもらえない。二重にも三重にも苦しめられるのが、 民泊の隣に住むという現実です。 そして、規制の緩い自治体には事業者が集まります。これは船橋市だけの話ではありませ ん。この問題の根本が多くの方に伝わることを願っています。

 

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著者

そぶ あすか

そぶ あすか

選挙 船橋市議会議員選挙 (2023/04/23) 849 票
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肩書 理学療法士・市内公立小学校PTA会長
党派・会派 無所属
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