2026/6/25
白岡市議会議員 細井藤夫です。
白岡市議会令和8年第3回(6月)定例会が閉会しました。
最終日に、議員2名を提出者、2名を賛同者とする議提案第1号が提出されました。
議提案第1号 議会への説明責任及び情報提供・共有の徹底を求める決議
https://www.city.shiraoka.lg.jp/material/files/group/28/R8giteian1-1.pdf (議提案第1号)
私はこの議提案に反対討論を行い、反対しました。
採決の結果、賛成少数で否決されています。
【私の意見】
白岡市では、議会に対して、また、議員個人に対して、しっかりと「必要な情報」を提示していただいており、今まで良好な相互信頼関係が構築できていたと考えています。
ここ数年、政治倫理条例を制定するための調査研究を通じて、「議会と執行部が互いに信頼しあう、対向の大切さ」を強く感じるようになりました。
お互いが、住民本位を旗頭として「対向」することが、住民にとっての理想の自治のはずです。どちらかが強権化していくのではなく、できるだけイーブンな関係でこそ、「対向」が叶うとも考えています。
いまの白岡市議会は、執行部に対して良好に「対向」している、適切な範囲の情報共有をいただいている、というのが私の実感であり、この関係を「不満」として、両者のバランスを崩すことが、住民にとってマイナスになりかねない、と懸念し、影響力の強い議決の必要性を認められないと考えました。
提出理由の発言で述べられていた副市長の動向など、「その情報があったら、議案審査の際に影響があったかもしれない」とは、私は捉えておりません。
議案審査を行う際の、個々人の思案のポイントは人それぞれだと思いますが、私は「議案に実直に向き合い、判断するための情報は十分にいただいていた」と認識しています。
令和5年議案第84号に関していえば、「学校の存廃」が主旨でしたので、「今後の児童数の推移」や「移転先の希望」「移転先への通学手段の案」といった情報が揃っていれば、議決判断可能だったはずと考えていますし、実際にそうした情報を揃えて提示していただいたことで、確信をもって議決判断をさせていただいたものです。
また、答弁の誠実さ、という点については、私個人の印象としては(過去3年間の議会での経験を踏まえたうえでの印象ですが…)「こう聞けば、こういう答弁が来るだろう」と感じた範囲のものであり、特段「不誠実」などというものではないと感じた範囲のものであったと考えています。
執行部に「情報提供を、より丁寧にお願いしたい」という主旨は至極当然のものですが、「議案」として審議する以上は、「賛成できない要素があるものに、賛成する」ことは、かえって不誠実であると考え、反対をしたものです。
「良いことのはずなのに、なんで反対したんだろう」と思われるかも知れませんので、私の意見として、書き記します。
【以下、当日用意した読み原稿(一部変更あり)です】
議提案第1号「議会への説明責任及び情報提供・共有の徹底を求める決議」に、反対の立場より討論いたします。
言うまでもなく、執行部と議会は、対向(対になって向き合う、の「たいこう」)の関係にあるべきです。
議会議員としては、執行部から十分な情報を得たうえで、議案の審議を行い、確信をもって判断を行う、という職責があります。
その点において、執行部に対し「十分な情報提供を求める」ということは、至極当然のことであります。
しかし、本議提案については、以下、2点の理由から反対をいたします。
その1 「至極当然」のこととして、多くの議員、執行部が互いに認識しているものに対し、緊急に議提案を提出してまで議決をとる必要性を説明できないこと。また、市の持っている情報全てを公開することの是非は議論を必要とすること。
市政運営を行ううえで、水面下での交渉事が皆無とは考えません。
議会、委員会は基本的に公開の会議であり、その場で発言できないことがあることは、やむを得ないと理解すべきです。
もちろん、市民にとって、また、市の将来にとって重大な案件については、可能な限りの透明性が必要であり、情報開示は積極的に行うべきであることは当然ですが、水面下の情報を公開することについては、我々議員の側も慎重にあるべきと考えます。
執行部が可能な限り情報を提供しようと努めている現状を考えるに、議会として不信を表明することは現状の相互信頼関係の否定となりかねず、本件においては、「要望」で十分であると考えます。
その2 本議提案提出にかかる一部報道、また、先般の一部議員の本件に関する発言が、議決判断の正当性への疑義を投げかけるものであり遺憾であること。
提出理由の先ほどの発言において、令和5年議案第84号に触れられていました。
令和5年議案第84号には市有財産の処分は一切含まれておらず、あくまで「大山小学校を、学校として存続させることの是非」を判断すべき議案であったことは明白であります。
今般の一部報道の事実に関しては、財産処分議案が提出された場合に、財産処分議案の議決判断材料とすべきものであり、令和5年議案第84号の範囲外の事項として、別個に扱うべきものと認識すべきであります。
令和5年議案第84号に財産処分に関する事項が含まれていないこと、また、大山小学校跡地にかかる財産処分議案が議案第84号の議決から2年の間に提出されてないことから、議案の議決判断に重大な瑕疵が生じるような情報の不提供があったとは考えられず、よって、本件をもって「緊急に決議を図るほどの執行部への不信があった」とすることはできないものと考えます。
なお、私個人に関しては、当該議案は「小規模特認校の是非を含め、大山小学校の在り方を考える」ものとして判断し、教育上の観点から修正案反対答弁のうえ原案賛成をしたものであります。したがって、今般の一部報道の事実によってその議決判断が揺らぐものではないと申し上げます。
以上、2点の理由から、本議提案の内容、要望事項へは深く理解をするものの、議決が不可欠、不可避な事案ではないと判断し、議提案に反対いたします。
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