2024/6/2
廃止の方針を受けて、change.orgでの署名活動も行われている。
これらの廃止に反対の意思を示す方法には、署名の他にもある。
①当該幼稚園に子どもを通わせているなど、法的利益のある者は、原告適格があると思われる
(過去、公立の保育園の廃止の条例に対して、原告適格が認められた判例がある)
→市川市に対して当該処分の不利益を受ける者として、行政不服審査請求を出す
行政不服審査請求は、書面で処分に対しての異議申し立てをすることができる。
ネットで調べれば、書き方はすぐに分かるし、以前、たかさんのYouTube動画では、千葉県への不服審査請求の出し方を解説したことがある。
さらに、口述申請書も併せて出すと、本来書面のみの審査が、口頭で質問したり、審理員に許可を貰った上で、意見を述べたりできる。
【行政不服審査法】に記載がある、国民の権利であり、自分でやる分には無料である。
さらに、これに対して、原告適格者であれば、裁判所に処分の取り消し及び、差し止めの訴訟も提起できることになる。
訴状を自分で書き、出廷できるのであれば、本人訴訟も可能で、その場合は、提訴の印紙代のみしかお金がかからない。
弁護士に依頼すると、その費用もかかるが、出廷する必要がなくなる。
【行政事件訴訟法】に記載のある公権力に対する抗告訴訟のうちの取消訴訟に当たる。差し止めも提起するのは、判決が出る頃に勝訴したとしても、既に廃止されており、【事情判決】で終わってしまい、意味が無い場合も考えられるからだ。
②条例の改廃請求を行うため、市川市内有権者の50分の1の署名を集める
市川市有権者数 令和6年3月1日現在 409,692人 (市川市ウェブサイトより)
つまり、約8200名の署名が必要となる。
請求が有効な場合は、市長は住民から提出された条例案に意見を付し、議会に付議することとされている。
【地方自治法】に記載のある国民の権利であり、住民の直接請求権。
政治とは、国民、住民の声。地域のために何が必要か団結して声を上げることが必要だ。

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