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【市川市】平和都市だから考える9条と自衛隊

2026/5/3

市川市は、昭和59年、1984年11月15日に「核兵器廃絶平和都市宣言」を行いました。

この宣言では、核兵器の廃絶、生命の尊厳、恒久平和の確立が訴えられています。

市川市にとって、平和は大切な理念です。

だからこそ、憲法9条や自衛隊の問題についても、単に「改憲反対」「9条を守れ」と唱えるだけで終わらせてはいけないと考えます。

平和を願うことは大切です。

しかし、平和は願うだけでは守れません。

現実に存在している自衛隊を、憲法上どう位置づけ、どう縛るのか。

ここを正面から考えることも、平和都市市川市に住む私たちに必要な議論ではないでしょうか。

憲法記念日に向けて、私はnoteで詳しく記事を書きました。

憲法改正問題と「9条を守れ」論の限界
https://note.com/takasan_japan/n/n2b5933df871c?sub_rt=share_sb

この記事で書いた中心テーマは、次の一点です。

憲法とは、国家権力を縛るためのものです。

であるならば、現実に存在する自衛隊という実力組織を、いつまでも政府解釈の上に置き続けてよいのか。

市川市が平和都市であるからこそ、この問題を避けてはいけないと思います。

また、昨日の選挙ドットコムブログでは、「憲法は国を縛るための道具です」を書きました。
https://go2senkyo.com/seijika/186483/posts/1368849

「9条があるから平和だった」で終わってよいのか

よく言われる主張があります。

「9条があったから日本は平和だった」
「9条が戦争への防波堤になった」
「だから9条を変えてはいけない」

一見すると、平和を大切にする主張に聞こえます。

しかし、そこから直ちに「自衛隊を憲法に明記してはならない」という結論にはなりません。

なぜなら、9条改憲とは、9条を全部削除する話だけではないからです。

戦争放棄の理念を残す。
平和主義の趣旨を残す。
そのうえで、自衛隊の目的、権限、限界を憲法に明記する。

こうした改憲も当然に考えられます。

むしろ、平和を本当に守りたいなら、自衛隊を政府解釈の中に置き続けるのではなく、憲法と法律で明確に縛るべきではないでしょうか。

自衛隊明記だけでは危ない

ここで大事なのは、私は単純に「自衛隊を憲法に書けばよい」と言っているのではないという点です。

むしろ逆です。

9条に自衛隊だけを明記し、その限界を書かないのであれば、それは非常に危険です。

なぜなら、自衛隊という国家の実力組織に、憲法上の正当性だけを与えながら、その権限や限界を曖昧にしたままにすることになるからです。

「自衛隊は憲法に書かれた」
「だから自衛隊の活動は憲法上認められている」
「では、どこまでできるのかは政府が判断する」

こうなれば、むしろ自衛隊の暴走を許す危険があります。

平和を守る改憲とは、自衛隊に白紙委任を与えることではありません。

自衛隊を憲法に書くなら、同時に限界も書く。

ここが絶対に必要です。

自衛隊は存在する。しかし憲法には正面から書かれていない

日本には自衛隊があります。

災害派遣でも、国土防衛でも、国民の生命と安全を守る重要な組織です。

多くの国民も、自衛隊の存在そのものを否定していません。

しかし、その自衛隊は、憲法の条文上、正面から明記されていません。

その結果、日本は長年、政府解釈によって自衛隊を合憲と説明してきました。

国家の実力組織を、憲法ではなく政府解釈で動かし続ける。

これは、法治国家として非常に危うい状態です。

国家権力を縛るためには、条文が必要です。
法律が必要です。
手続が必要です。
国会による統制が必要です。
国民による監視が必要です。

「9条があるから大丈夫」という言葉だけでは足りません。

改憲反対論が見落としているもの

改憲に反対する人たちは、よく政府の暴走を警戒します。

自衛隊が無制限に動くことを警戒する。
海外派兵を警戒する。
国民の権利制限を警戒する。
行政権の拡大を警戒する。

そこまでは分かります。

しかし、それならば本来、こう言うべきではないでしょうか。

自衛隊を憲法に書くなら、限界も書け。
国会統制を明記せよ。
文民統制を明記せよ。
海外での武力行使の限界を明記せよ。
安全保障を理由に国民の自由を不当に制限できないと明記せよ。

これなら筋が通ります。

ところが、実際には「自衛隊を憲法に書くこと自体が危険だ」という話になりがちです。

現実に自衛隊は存在しています。
現実に政府解釈で動いています。
現実に安全保障政策は広がっています。

それなのに、憲法には書かない。
限界も明記しない。
政府解釈に置き続ける。

これで本当に平和を守れるのでしょうか。

むしろ、政府解釈に任せ続ける方が危ういのではないでしょうか。

平和のための9条改憲とは何か

平和のための9条改憲とは、国に好き勝手をさせる改憲ではありません。

むしろ、国に好き勝手をさせないための改憲です。

自衛隊の存在を明記する。
同時に、自衛隊の目的を限定する。
自衛隊の権限を限定する。
海外での武力行使に厳格な制約を置く。
国会の関与を明記する。
文民統制を明記する。
安全保障を理由に、国民の自由や権利を不当に制限できないことを明記する。

これが本来の議論です。

つまり、必要なのは、9条を壊す改憲ではありません。

9条を補強する改憲です。

そして、自衛隊を明記するなら、必ず限界も明記する。

「自衛隊を憲法に書いたから大丈夫」ではありません。

「自衛隊を憲法に書き、その限界まで明確に書いたからこそ、国家権力を縛れる」

ここまで踏み込まなければ、平和のための憲法改正とは言えません。

憲法を神聖な法典にしてはいけない

憲法を「国家権力を縛るための道具」として考えるのではなく、「一文字も変えてはならない神聖な法典」のように扱うなら、それは本当に国民主権の憲法観なのでしょうか。

明治時代、大日本帝国憲法は天皇から与えられた欽定憲法でした。

国民が主権者として作り、必要に応じて直すという発想とは異なります。

ところが、現行憲法を「ありがたいもの」として一切変えようとしない態度は、形を変えた“欽定憲法的な憲法観”に近づいてしまいます。

国民主権の憲法であるならば、主権者である国民が、時代に合わせて国家権力をどう縛るかを議論し、必要なら条文を整える。

それこそが本来の憲法の使い方ではないでしょうか。

憲法を変えられない国は、憲法を守っている国ではありません。

憲法を使いこなせていない国です。

市川市民にとっても、これは他人事ではない

憲法や自衛隊の話は、国政の大きなテーマに見えるかもしれません。

しかし、市川市民にとっても決して他人事ではありません。

なぜなら、国家権力や行政権の裁量が広がる問題は、私たちの暮らしの中にも現れるからです。

行政は、しばしば「安全のため」「住民のため」「子どものため」という言葉で権限を広げます。

しかし、その権限が法律で十分に縛られていなければ、現場の判断や組織の都合によって、市民の自由や権利が傷つけられることがあります。

児童相談所の一時保護の問題も同じです。

「子どもの安全のため」という名目で、親子分離、面会制限、学校からの隔離、長期収容が行われる。
本来は厳格に縛られるべき行政権限が、現場判断と行政解釈によって広がっていく。

安全保障でも、児童福祉でも、地方行政でも、本質は同じです。

行政権の裁量は、法で縛らなければ広がる。

だからこそ、憲法が重要なのです。

平和都市市川市だからこそ、現実的な平和論を

市川市が平和都市であるならば、平和をただ願うだけでなく、平和を守る制度についても考えるべきです。

国民の命を守る自衛隊は必要です。
しかし、その自衛隊を無制限にしてはいけません。

だからこそ、憲法で縛る。
法律で縛る。
国会で縛る。
国民が監視する。

これが、平和を守るための現実的な議論です。

「9条があるから平和だった。だから変えるな」

この一言で、自衛隊の存在も、政府解釈の危うさも、行政権の裁量拡大も見ないことにする。

それは、本当に平和を守る態度なのでしょうか。

私は違うと思います。

9条を守るとは、条文を神棚に置いて唱えることではありません。

9条の平和主義を、現代の現実の中でどう機能させるのかを考えることです。

自衛隊をどう位置づけるのか。
どこまで認めるのか。
どこから先は禁止するのか。
誰が判断するのか。
国会はどう関与するのか。
国民の自由はどう守るのか。

これを憲法に書く。

それが、本来の立憲主義です。

憲法は、国家を飾る額縁ではありません。

国家を縛るためのものです。

平和都市市川市だからこそ、平和を願うだけでなく、平和を守るために国家権力をどう縛るのかを考える。

それが、いま必要な憲法論だと思います。

憲法記念日の今日、今一度、憲法について考えてみませんか。

本日のnoteブログにも『憲法記念日に考える 戦前日本を暴走させた「統治OSのバグ」』を掲載しました。

https://note.com/takasan_japan/n/n46271ed992d2?sub_rt=share_b

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著者

たか さん

たか さん

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肩書 令和6年行政書士試験合格者、千葉県登録養育里親、メンタル心理カウンセラー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、千葉県市川市中央倫理法人会幹事
党派・会派 無所属
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