選挙ドットコム

たか さん ブログ

児童相談所の一時保護で弁護士を探す前に。親が必ずやるべき「書面」と「不服審査請求」

2026/7/5

「一時保護 弁護士」と検索している方へ。

突然、児童相談所に子どもを一時保護されると、多くの親は「すぐ弁護士に相談しなければ」と考えます。

もちろん、弁護士に相談することは大切です。

しかし、ここで大きな誤解があります。

弁護士に委任すれば、児童相談所の担当職員とのやり取りをすべて整理し、所長宛の書面を出し、行政不服審査請求を行い、面会通信制限の根拠まで細かく追及してくれる。

そう思っている方が多いのですが、現実には、必ずしもそうではありません。

児童相談所の一時保護問題に詳しい弁護士は多くありません。さらに、弁護士は多くの案件を抱えています。一時保護直後から、親の代わりにすべての会話を録音し、担当職員の発言を確認し、回答がないたびに所長宛の書面を出し、不服審査請求の証拠として整理してくれるとは限りません。

だからこそ、一時保護直後の初動は、弁護士任せにしてはいけません。

親自身がやるべきことがあります。

それは、怒鳴ることではありません。

録音すること。

確認すること。

質問すること。

所長宛に書面を出すこと。

行政不服審査請求を出すこと。

口頭意見陳述を申し立てること。

この積み重ねです。

担当職員の説明に納得できない場合でも、感情的になってはいけません。必ず録音し、内容を確認します。

「今の説明は、〇〇という意味でよろしいですか」

「一時保護継続の根拠は何ですか」

「面会や電話を制限する法的根拠は何ですか」

「オンライン面会や手紙、写真のやり取りなど、代替手段は検討しましたか」

このように冷静に質問します。

答えてもらえなければ、その場で怒鳴るのではなく、所長宛の書面にします。

「本日、担当職員に〇〇について質問しましたが、回答をいただけませんでした。〇月〇日までに、書面で回答してください」

それでも回答がなければ、さらに書面を出します。

「前回、〇月〇日までに書面回答を求めましたが、回答がありませんでした。なぜ回答できないのか、その理由も含め、〇月〇日までに書面で回答してください」

これを繰り返すことで、担当職員の口頭対応の問題を、所長の組織責任に変えていきます。

一時保護決定書には、行政不服審査請求ができるという教示文があります。

これは飾りではありません。

迷わず行政不服審査請求を出し、併せて口頭意見陳述も申し立てるべきです。

そして、所長宛に出した書面を、行政不服審査請求の証拠書類として提出していきます。

ここが重要です。

審理員は、虐待判断の中身そのものには踏み込みにくい立場です。

しかし、書面で説明したのか。

回答をしたのか。

面会通信制限の法的根拠を示したのか。

代替手段を検討したのか。

親の質問に対して、行政として説明責任を果たしたのか。

こうした行政法上の手続きについては、見過ごしにくくなります。

だからこそ、口頭意見陳述では、児童相談所の担当職員だけでなく、所長の責任を問う形にすることが重要です。

「所長宛に書面で回答を求めたのに、なぜ回答しなかったのですか」

「一時保護継続の根拠を、なぜ書面で示さなかったのですか」

「面会通信制限の法的根拠を、なぜ明確に説明しなかったのですか」

「代替手段を検討した記録はありますか」

このように、手続きの問題を具体的に問います。

弁護士は料理人です。

しかし、どれほど腕の良い料理人でも、食材がなければ料理は作れません。

録音がある。

所長宛の書面がある。

回答期限を示した文書がある。

児童相談所が回答しなかった事実がある。

行政不服審査請求がある。

口頭意見陳述の記録がある。

こうした証拠という「食材」がそろって初めて、弁護士は法廷で強い主張を組み立てることができます。

逆に、一時保護直後から何も書面を出していない。

録音もしていない。

行政不服審査請求もしていない。

所長に回答を求めた記録もない。

この状態で後から弁護士に依頼しても、弁護士は魔法使いではありません。

「児童相談所にひどいことを言われた」

「説明がなかった」

「面会させてもらえなかった」

そう訴えても、それを裏付ける記録がなければ、法廷で争う材料が足りなくなります。

だから、弁護士に任せる前に、親がやるべきことがあります。

一時保護直後から、親自身が記録を残す。

所長宛に書面を出す。

行政不服審査請求を出す。

口頭意見陳述を申し立てる。

児童相談所の対応を、感情論ではなく、行政法上の手続きの問題として整理する。

これが、弁護士に依頼する前に親が集めるべき「最高の食材」です。

弁護士の出番は、その食材を使って、法廷で料理を作る段階です。

一時保護解除後、子どもの状態や児童相談所の対応に問題があった場合には、子どもの法定代理人として、子どもの人権、子どもの最善の利益、行政手続の違法・不当を正面から問う訴訟を検討することになります。

その段階で、児童相談所問題に理解のある弁護士を探し、記者会見を開く場合も、単に「親が児童相談所を訴えた」という形ではなく、「子どもが受けた行政対応の問題を、公益目的で明らかにする」という形にすることが重要です。

「一時保護 弁護士」と検索することは間違いではありません。

しかし、弁護士を探している間にも、時間は進みます。

そして、一時保護の初動で証拠を残せるのは、現場にいる親です。

怒鳴らない。

冷静に聞く。

録音する。

質問する。

答えがなければ所長宛に書面を出す。

回答がなければ、さらに書面で回答を求める。

行政不服審査請求を出す。

口頭意見陳述を申し立てる。

その積み重ねが、子どもを守るための第一歩になります。

具体的な流れについては、電子書籍『児相に怒鳴るな 所長に書面を出せ』で詳しく解説しています。

児童相談所の一時保護、施設入所、面会通信制限、行政不服審査請求で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

【電子書籍リンク】
『児相に怒鳴るな 所長に書面を出せ』
https://amzn.to/4v0wzPR

この記事をシェアする

著者

たか さん

たか さん

選挙 市川市議会議員選挙 (2027/05/01) - 票
選挙区

市川市議会議員選挙

肩書 令和6年行政書士試験合格者、千葉県登録養育里親、メンタル心理カウンセラー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、千葉県市川市中央倫理法人会幹事
党派・会派 無所属
その他

たか さんさんの最新ブログ

ホーム政党・政治家たか さん (タカ サン)児童相談所の一時保護で弁護士を探す前に。親が必ずやるべき「書面」と「不服審査請求」

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_whiteicon_homeicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtubeicon_postcode