2026/7/16
| 小森さだゆき | 参政党 / 高槻市議会議員
日本における外国人の人権と、国家が持つ裁量権のバランスを語る上で欠かせないのが「マクリーン事件」の最高裁判決です。この判決は、現代の出入国管理政策の基礎となる重要な法理を示しています。
アメリカ人英語講師のロナルド・マクリーン氏が、ベトナム戦争反対運動などの政治活動を行ったことを理由に、在留期間の更新を拒否された事件です。争点は、外国人に「在留の自由」や「政治活動の自由」が憲法上どこまで保障されるのかという点でした。
1978年の最高裁判決は、国家主権の観点から以下の明確な判断を下しました。
| 項目 | 最高裁の判断 |
|---|---|
| 入国の自由 | 憲法上、外国人に「入国の自由」は保障されていない。 |
| 在留の権利 | いったん入国を許された外国人であっても、当然に「在留する権利」を有するものではない。 |
| 国家の裁量 | どの外国人を受け入れるかは、国家の主権的判断に委ねられており、法務大臣には広い裁量権がある。 |
判決では、外国人にも基本的人権の規定は及ぶとしながらも、それはあくまで「在留制度の枠内」であると強調されました。
人権規定のうち、その性質上、日本国民のみを対象としているもの(参政権など)を除き、外国人にも保障は及びます。しかし、それは無制限ではありません。
外国人の政治活動の自由は認められますが、その活動内容を理由に「次回の在留更新を認めない」という判断をすることは、法務大臣の裁量として許容されると結論付けられました。
マクリーン事件判決は、外国人の人権を尊重しつつも、「誰を国内に留めるかを決める権利は国家にある」という主権の原則を再確認したものです。適切な出入国管理は、国家の安全と公共の秩序を守るための高度な政治的判断に基づいています。
私たちがこれからの多文化共生や外国人受け入れを考える際、この「国家主権」と「法の支配」のバランスを正しく理解しておくことが極めて重要です。
| 小森さだゆき | 参政党 / 高槻市議会議員
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