2026/5/19
釧路市議会議員の木村はやとです。
前回のブログで、私は以下の問いを立てました。
北海道知事が「法令違反には厳正に対処する」と明言した。 その「関係法令」の中に、釧路市文化財保護条例は含まれるのか。
この問いに対する答えが、北海道庁から届きました。
以下が北海道庁に送った問い合わせの全文です。
北海道知事政策部 担当者様
釧路市議会議員の木村隼人と申します。
令和7年11月21日に北海道知事・鈴木直道知事が発出された「北海道発・共生3原則」のメッセージについて、一点ご確認させていただきたくご連絡申し上げます。
知事メッセージでは
「関係法令の遵守は絶対」 「法令違反には厳正に対処していきます」
と力強く明言されており、釧路市議会議員として大変心強く受け止めております。
また「地域と共生する6つの要件」の「1.関係法令等の遵守」には
「自治体の条例やガイドライン等の趣旨を理解し、必要な手続きを行い、適用される基準を遵守する」
と明記されております。
つきましては、ここで言う「関係法令」および「自治体の条例」の中に、釧路市文化財保護条例も含まれるというご理解でよろしいでしょうか。
現在、釧路市内の国有地において、釧路市の天然記念物であるキタサンショウウオの産卵地・生息地が無許可工事により破壊された可能性があり、釧路市文化財保護条例第9条第1項違反に該当すると判断することを求め、市教育委員会に要望書を提出するところです。
知事メッセージの「関係法令」に釧路市文化財保護条例が含まれることが確認できれば、市への働きかけにおいて大変重要な根拠となります。
ご多忙の中恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
釧路市議会議員 木村 隼人
北海道経済部GX推進局GX推進課から、以下の内容の公式回答が届きました。
「木村様のご認識のとおり『関係法令』および『自治体の条例』の中には、釧路市文化財保護条例も含まれます。」
「道といたしましては、再エネの導入にあたっては、関係法令等の遵守はもとより、地域の皆様のご理解のもと、自然環境や景観などとの調和を図りながら、地域と共生する事業が適切に実施されることが重要と考えており、本メッセージを発信し、事業者の方々にその遵守を強く求めているところです。」
シンプルに整理します。

釧路市への問いはさらに明確になりました
前回のブログで示した包囲網に、今回の回答が加わりました。
| 根拠 | 内容 |
|---|---|
| 文化財保護法第2条第1項第4号 | 繁殖地も文化財と定義 |
| 国会 文化庁審議官 | 生息地・繁殖地も保護対象と答弁 |
| 国会 文部科学副大臣 | 釧路市の対応は適切と答弁 |
| 国会 財務大臣政務官 | 原因者を特定・厳正対処を約束 |
| 北海道知事メッセージ | 法令違反には厳正に対処 |
| ★北海道庁の公式回答 | 市文化財保護条例も関係法令に含まれる |
| 2月議会答弁 | 原因者特定後に条例に基づき指導 |
これだけの根拠が揃った今、釧路市教育委員会に改めてお願いします。
「今回の新野国有地における無許可行為について 文化財保護条例第9条第1項違反に 該当すると判断していただけないでしょうか」
今、必要な事は 釧路市が毅然と「これは条例違反に該当する」と言い切ること。
6月議会でこの思いを正面からぶつけます。


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キムラ ハヤト/43歳/男
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