2026/2/11
令和8年2月10日に王寺町議会全員協議会が開催され、令和8年2月6日の控訴審判決について、報告を受けました。
〇債務不存在確認及び分担金返還請求事件 控訴審 →判決文(町公式サイト)
大阪高裁判決のポイント
控訴人: 王寺町 被控訴人: 香芝・王寺環境施設組合(以下「組合」という。) 被控訴人補助参加人: 香芝市 ※ 利害関係を有する第三者
〇主文の概略
(1)原判決(奈良地裁判決)を取り消す。
(2)王寺町の組合に対する債務が存在しないことを確認する。
*今回の債務不存在確認事件の対象は以下の2事業(以下「本件各事業」という。)
・香芝市地域交流センター整備事業 ・尼寺菰池東側の道路新設事業
(3)組合は、王寺町に計584万2339円及び年利3%の金員を支払え。
* 今回の分担金返還請求事件の対象は以下の金員
・令和5年4月28日に分担金清算金より差し引かれた292万1178円
・令和6年5月20日に分担金清算金より差し引かれた292万1161円
(4)訴訟費用は第1・2審ともに、組合と香芝市の負担とする。
(5)第3項は、強制執行することができる。
〇判決理由のポイント
本件各事業が、焼却場に係る所請地元対策として効果を発揮し得るものであったとしても、そのようなことに関わらず、次の理由により本件各事業が組合の共同処理事務に該当する余地はない。
(1) 一部事務組合設立後に規約で定める共同処理事務の範囲を変更しようとするときは、 地方自治法第286条第1項本文に定めるとおり、関係地方公共団体の協議によりこれを定めたうえ、総務大臣又は都道府県知事の許可を得なければならず、その変更手続によることなく、その範囲を変更することは、法の趣旨を潜脱するもので許されない。
(2) 本件各事業の建設計画にあたっては、近隣住民の要望のみならず、より広範囲にわたる行政需要を考慮することが不可欠。建設計画の端緒における近隣住民との関わりのみ着目して、これを組合規約第3条に規定する共同処理事務に含まれるとすることは客観的・合理的解釈を超える。
(3) 公式の議会あるいは委員会における香芝市担当職員あるいは執行機関の地位にある者がした発言(従前から地元対策費はそれぞれで負担してきたという主旨の発言)は軽視できず、共同処理事務に地元対策費が含まれるとは設立当初から意識されてなかったことが強く推認される。
* 平成27年3月19日 香芝市議会における香芝市都市創造部長の答弁
* 令和3年8月19日 組合議会新ごみ処理施設建設調査特別委員会での管理者(香芝市長)・副管理者(王寺町長)の答弁
(4) 平成6年及び平成14年に、香芝市が地元自治会と締結した協定書に基づき支払った金員の一部を王寺町が負担したことについて、必ずしも共同処理事務の遂行に関係づけられたものと理解しなければ説明のつかないものではなく、行政上の判断としての対応であったと理解することも十分に可能。
(5) むしろ、これらの処理の基礎となった覚書・確認書の作成者は、いずれも香芝市長と各自治会長であり、組合及び王寺町が関与していることを窺わせる記載はない。
(6) 共同処理事務に係る権能は、組合設立によって組合に委譲され、構成団体である地方公共団体の権能から除外されるが、本件各事業は、香芝市の事業として監査を受けて決算の手続を経ており、共同処理事務に属することとの両立はし難い。
(7) 平成3年10月27日制定、同年11月5日施行の「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」において本件各事業が共同処理事務に含まれる旨の規定を設けられたとしても、条例によって共同処理事務の範囲を拡張することについて総務大臣又は都道府県知事の許可がされた事実を認める証拠がなく、仮に今後その種の許可がされたからといって、既に完了している本件各事業が共同処理事務の性質を帯びるに至らない。
(8) 以上のことから、王寺町の請求はいずれも理由があるから、これを認容すべきであり、 これと異なる原判決は失当である。原判決を取り消して、王寺町の請求をいずれも認容することとし、主文のとおり判決する。 (以上、町説明資料より)
〇判決を受けてのコメント (報道資料より)
平井王寺町長「4年以上の長きにわたり王寺町の正当性を主張してきたが、ようやく認められた。今後は香芝市と協力して組合の安定運営に努めていきたい。」
三橋香芝市長「上告理由及び十分な上告受理申立て理由が見当たらず、上告等をしないこととした。私が市長に就任した令和6年6月以前から係属していた訴訟であるが、本件訴訟が対象とする2事業だけでなく、6事業全ての費用負担に関する問題を速やかに解決し、両市町の良好な関係の構築に努めていく。」
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