2024/11/22
王寺町議会令和6年第3回臨時会が開かれ、王寺町が香芝・王寺環境施設組合を被告として、奈良地方裁判所に提訴した「債務不存在確認及び分担金返還請求訴訟」について、令和6年11月12日に判決の言い渡しがあり、「一般的に必要な地元対策は嫌悪施設の設置及び管理・運営の関連事務といえるため、嫌悪施設の設置及び管理・運営を目的とする一部事務組合の事務に必要な地元対策のみを除外することは通常考え難い。
本件(組合)焼却場の設置及び管理・運営に必要な地元対策は、本件(組合)規約第3条に規定する被告(組合)の共同処理事務に含まれると解すべきである。」として原告(王寺町)の請求を棄却しました。
この判決を不服として提案された「控訴の提起について」全会一致で可決されました。
以下「議案説明資料」より
1 趣旨
奈良地方裁判所令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件及び同令和5年(行ウ)第19号分担金返還請求事件について、控訴をするため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるもの。
2 事件の経緯
(ア)奈良地方裁判所令和5年(行ウ)第1号債務不存在確認請求事件 令和4年11月に、香芝・王寺環境施設組合から王寺町に対し、香芝市の事業として既に整備を終えた「地域交流センター整備事業」と香芝市尼寺地内の「道路新設事業」に係る組合分担金の請求があったことから、令和5年1月に債務不存在確認請求の訴訟を提起した。
(イ)奈良地方裁判所令和5年(行ウ)第19号分担金返還請求事件 令和5年4月には、同組合が令和4年度組合分担金の王寺町に対する返還金から、前述の香芝市事業に係る組合分担金2,921,178円を差し引いて返還してきたため、令和5年8月に分担金返還請求の訴訟を提起した。また、令和6年5月に、同組合は令和5年度組合分担金の王寺町に対する返還金から香芝市事業に係る組合分担金2,921,161円を差し引いて返還してきたため、令和6年6月に請求額を拡張した。
(ウ)判決
令和6年11月12日に上記2事件について、奈良地方裁判所から判決の言い渡しがあった。
・主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 控訴理由
判決では、争点に対する判断として、一般的に嫌悪施設の地元対策は、組合規約で位置付ける共同処理する事務に含まれるとし、香芝・王寺環境施設組合については、例外的な過去の対応だけを捉えて、各構成団体が組合設立時に地元対策を同組合の事務に含める意思を有していたと推認するとされた。しかし、香芝市と王寺町がそれぞれで地元対策を行ってきた経緯や当事者の発言及び王寺町の合意が無いという事実に大きく反しており、本町の主張が認められておらず不服であるため、控訴を提起する。

~抜粋~
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