2025/10/4
香芝・王寺環境施設組合(香芝市と王寺町が、ごみを安全に処理することを目的に共同で設立した特別地方公共団体(一部事務組合))の令和7年組合議会第4回定例会が開催され、組合議員として出席しました。
〇「令和6年度香芝・王寺環境施設組合一般会計歳入歳出決算」の認定について審議されました。
○質疑において私から「令和6年度決算において、住民1人当たりの分担金は、香芝市5,211円、王寺町7,768円と大きな差が生じている。この要因は分担金の負担区分に均等割の割合があるためである。
参考 組合規約第12条 (1) 建設費 均等割 100分の30 人口割 100分の70 (2) 維持管理費 均等割 100分の20 処理量割 100分の80
組合設立時(昭和50年国勢調査人口)香芝市の人口は王寺町の1.6倍、現在(直近令和 2年国勢調査人口)香芝市の人口は王寺町の3.2倍と組合設立当初に比べ人口比率が大きく変化していることが原因である。組合市町において、これだけ大きな負担の差が生じている。このように組合設立当初に比べ、香芝市、王寺町の人口規模が大きく違う現状において、均等割を含む現在の分担金の負担割合は、両市町の住民にとってあまりにも不公平なものとなっている。最近、設置されたごみ処理に係る一部事務組合の経費負担を見ると、「山辺・県北西部広域環境衛生組合」や「さくら広域環境衛生組合」ではそれぞれ、ごみ量割が100%と、ごみ量割が主流となっている。現状を理解いただき、両市町の住民にとって公平な負担割合になるよう、まずは組合管理者(香芝市長)、副管理者(王寺町長)で協議されることを組合管理者に要望しました。
○討論において、次のとおり、王寺町議会選出組合議員が反対意見を述べました。
この決算に含まれている「地元対策関連事業償還金」は、香芝市が整備した市の公共施設である香芝市地域交流センター及び尼寺自治会内の市道に係る費用である。また「下水道新設工事負担金」は、香芝市の公共下水道に係る費用である。これらの香芝市の公共施設の整備は、香芝・王寺環境施設組合規約第3条で定める「共同処理する事務」に該当しないものであり、香芝・王寺環境施設組合の事務ではなく、また、組合構成団体である王寺町の合意も得ていない。歳入においても、「地元対策関連事業償還金」及び「下水道新設工事負担金」の財源として、組合分担金精算による王寺町への返還金から差し引いて収入されているが、王寺町の合意を得ることなく行われた。特に、「地元対策関連事業償還金」については、「債務不存在確認請求等控訴事件」として現在も係争中で判決が確定していないにもかかわらず、強制的に徴収された。組合は、これらのことを、令和3年10月27日開催の組合議会定例会において、王寺町選出組合議員が継続審議を訴える中、香芝市選出組合議員の動議により可決された「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」を根拠に、香芝市との間で締結した「覚書」と「協議書」により行っているが、そもそも「香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例」は、地方自治法第286条第1項に規定された、地方公共団体間の協議、知事の許可を得る等の手続に拠らずに組合規約の内容を実質的に変更するものであり、その制定手続において地方自治法に違反している。以上の理由から、令和6年度香芝・王寺環境施設組合一般会計歳入歳出決算の認定に反対する。
採決の結果、「令和6年度香芝・王寺環境施設組合一般会計歳入歳出決算」が不認定となりました。



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