2025/4/21
木津川市議会
令和7年第1回定例会の一般質問で4問質問しました。
第4問は、「所有者不明の空き家について」と題して質問しました。
1.相続放棄によって、所有者が不明な空き家が発生することがあります。所有者が不明な場合、空き家を管理する人がいない状況となり、敷地の竹木が越境したり倒れたりして大きな損害を与える危険もあります。このようなときに誰が伐採をするのでしょうか。また、隣家の住民が全部この対応をしなければならないとすれば、一個人としては負担が重過ぎるのではないかと考えます。市がある程度の支援をする制度をつくるべきではないかと考えますが、いかがですか。
【建設部長の答弁】
「相続放棄等により所有者がいない空き家等から越境した竹木については、令和5年4月に改正された民法の規定により、越境している竹木の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないなどの条件を満たした場合に、越境された住民が越境した枝を切り取ることができるようになっております。なお、竹木の越境については、民事上の問題であるため、市が伐採等を行うことはできません。また、特定の個人に対して竹木を切り取る費用を補助する制度については、検討しておりません。」
2.高齢などの理由で自分で竹木の伐採ができない場合は、相続財産の管理人を家庭裁判所で選任してもらい、対応していくことになるかと思います。この管理人の選任に当たりましては、おおよそですけれども、数十万円から100万円ぐらいの予納金が必要になってくるそうです。この予納金というのは、管理人の報酬の担保となるものです。管理人はその管理した財産の売却代金から報酬を得るという仕組みになっていますが、その管理財産の資産価値が低い場合は、売却代金では不足するということになります。すると、不足する分を予納金から捻出することになります。
したがって、調整区域などで土地の価格が低い場合は、予納金が返ってこないという状況になります。個人でこのような負担をしなければならない状況は課題だと思いますが、お考えはいかがでしょうか。
【建設部次長の答弁】
市といたしましても、本来、公共的な道路でありますとか、公園でありますとか、そういうところに例えば竹木が越境しているとかという場合については、当然、市の予算でそういう対応もできるかと思うんですが、例えば個人間同士の中の話の中で、そういう越境したものを市が全て対応していくとなると、なかなか今後も同じようなケースがいろんなところに出る可能性もございますので、そこら辺はなかなかしんどいかなというところで考えているところでございます。
3.空き家等を放置すると、空き家が野生動物のすみかになったり、敷地に草木が生い茂ることで害虫が発生したりするなど、地域の環境が悪化してしまうと思います。すると、住民の方にすると暮らしにくいなということで、地域の人口流出につながると思います。
そして、相続放棄などにより、所有者不明となる土地というのは、例えば調整区域になっているエリアや、里山になっているエリアで、発生しているようです。里山エリアは、野生動物の生息地と市街地の中間に位置する場所です。そこで、この里山エリアに人が住んで活動しているということが、野生動物の市街地への侵入を防いでいると思います。ですから、この里山エリアの過疎化がさらに進展すると、野生動物が市街地に侵入してくる状況を生み出してしまいます。
里山エリアの暮らしやすさをサポートすることで、過疎化を防いでいくということは、市全域の安全を守る上で必要なことであると考えます。今回の質問ですと、その具体的な施策として、こういう空き家等の問題に市が一定の要件を設けた上で積極的に関与していくことが必要であると思いますが、いかがでしょうか。
【建設部次長の答弁】
「空き家等につきまして市が関与していくとなりますと、当然、所有者さんの責任・責務が多分弱まるかなということも感じております。やはり、以前からも御説明させていただいているかと思いますけれども、空き家については、まずは所有者さんでやっていただくというのがまず大前提ですので、今回の場合は所有者がおられない空き家ですので、そこはちょっと相違しますけれども、そういう部分については、そういう財産管理人制度という新しい制度もできていますので、もうそちらを活用していただくということがまず大前提の中で、詳しい話につきましては、そういう法律の専門家であるとか、司法書士さんであるとか、弁護士さんであるとか、そういう方にちょっと一度御相談されて解決策を見いだしていただくというのが、まず今のところの大前提であるかなというふうに考えております。」
第4問の質疑応答の概要は以上です。
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