2024/5/15
こんにちは。兵庫県川西市議会議員の長田たくや(ながたく)です。
5月10日、キセラ川西にある川西こども家庭センターを1時間ほど視察しました。
視察先:兵庫県/川西こども家庭センター
■ 名前がややこしい
令和4年の児童福祉法改正により、市町村に「こども家庭センター(名称は自由)」を設置するよう努力義務が示されました。
川西市にも「川西こども家庭センター」が存在しますが、実は兵庫県の児童相談所です。
つまり…
児童相談所➡兵庫県では「こども家庭センター」
こども家庭センター➡川西市では組織・役割は構成しつつも部署としては作らない方針

ややこしすぎるぅ!
■ 法的根拠
児童相談所:児童福祉法第12条
こども家庭センター:第10条に規定。
第十二条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十条の二 市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。
兵庫県は平成17年4月に名称を「こどもセンター」から「こども家庭センター」へ変更。これは法改正よりも早いものでした。他府県からの転入者にとっては混乱の原因になるかもしれません。
国の問題意識は「母子保健・子育て・虐待対応などの相談を一体的に扱えず、部署間の連携が不足している」点です。川西市では以前から部局間の協力体制を意識して運用していたため、あえて新部署(こども家庭センター)を作らなずとも良いと判断しています。
■ 役割の違いは
児童相談所(今回の視察):
強い法的権限を持ち、虐待対応など専門性を要する相談に対応する、調査・介入型の機関。
こども家庭支援センター:
地域と密着し、子育て支援や養育不安の相談を受け、虐待発生の予防に取り組む機関。
■ 視察に行った理由
実は以前、「児童相談所はなくすべき」という勉強会に参加したことがきっかけでした。
行政側の意見や考えを直接聞いてみたいと思ったのです。私自身は子どもがいないため、児童行政には肌感覚がなく、純粋に勉強のためでもあります。一時保護施設での対応にはさまざまなケースがあり、一律に「すべて悪い」とも言い難い。むしろ施設内での多少のトラブルも、成長過程の通過儀礼として受け止める方が良い場合もあると感じました。
参照:【ルポ】子どもたちが「神かくし」状態になっている一時保護の実態
後半に続きます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な1日でありますように。
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