2026/5/22
兵庫県 川西市議会議員(薬剤師) #長田たくや です。
前回は「在留資格・永住者」について書きました(リンク)。
永住者とは、外国籍のまま日本に長く住むことができる在留資格の1つです。
では、「帰化」とは何でしょうか。

帰化は、単に日本に長く住む制度ではありません。日本国籍を取得し、日本国民になる制度です。
ここが、永住者との大きな違いです。
■ 帰化条件
帰化については、国籍法第4条に記載されています。
(帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
さらに国籍法第5条では、帰化の条件として主に以下が定められています。
帰化の許可申請をするには、法務局または地方法務局に法務大臣宛てに提出します。手数料は無料となっていますが、「申請書類が揃っていれば必ず許可されるものではありません」と記載されています。
参照:帰化許可申請(法務省)
参照:東京法務局(帰化とは)
■ 帰化の厳格化
永住許可を受けるには、原則として10年以上の在留が必要です。一方、帰化は法的に5年以上となっています。
これに関しては、令和8年3月27日の法務大臣閣議後記者会見にて「帰化要件の厳格化」について発表されました。
法的には5年以上だけど、帰化審査の判断基準には「原則10年以上在留し、日本社会に融和していること」を条件としました。これは法務大臣の裁量で可能とのことです。
参照:法務大臣閣議後記者会見の概要
いやいや、法律で定めないと、法務大臣が変われば基準も変わってしまうのでは…?
東京法務局のページにも、判断基準として在留10年以上が明記されています。法改正してほしいものですが。
参照:東京法務局(帰化とは)
■ 帰化許可者数の推移
法務省のページによれば、帰化者数の推移は以下のとおりです。

国籍別に見ますと以下のとおりです。

近年、国籍その他が急増していますね。令和7年のデータによれば内訳は以下の通りです。

「国籍その他」の内訳では、令和6年に引き続きネパール人が最も多い結果でした。
■ 看過できない発言
現内閣となり、帰化に関する条件が厳格化されたのは望ましいことでしたが、5月21日の参院法務委員会の参考人質疑では、なんとも恐ろしい発言がありました。
参考人は、法務省の出入国在留管理政策懇談会委員を務める近藤敦(名城大教授)です。
参政党の安達議員が質問したところ、「外国人比率が増えて困るなら、日本国籍を取得しやすくすべきだ」と述べました。また、同懇談会では、「国籍を取って日本国民になる人がどんどん増えていけば、外国人比率というのはそんなに多くはならないで済むだろう」と発言しているとのこと。
外国人比率を下げるために帰化要件を緩和するなど、目的を見失っているようにしか思えません。
日本語教育を充実させればよいとも書かれていますが、ドイツでは厳格な言語習得コースを作っても、移民がそれを受講しないという結果が出ているというのに…(長田のブログ参照)

参照:「外国人比率増えて困るなら日本国籍取得しやすく」 参院法務委で移民政策の専門家が見解(産経新聞)
さて、帰化に関する基礎的な情報をお伝えしました。
帰化条件を緩和し、日本国籍取得をより容易にすべきだと思いますか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な1日でありますように。
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ホーム>政党・政治家>長田 たくや (ナガタ タクヤ)>帰化条件は厳格化へ―それでも「外国人比率が増えるなら帰化しやすく」!?