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郡山市で生活保護は申請できない?実際に電話で確認した結果

2026/4/18

困窮している郡山市民からの相談を受け、郡山市役所(生活支援課)に電話で確認を行いました。

「申請すらさせてもらえない」という声は全国的にも聞かれますが、今回は実際のやり取りをもとに、事実ベースで整理します。


■ 相談のきっかけ

約1週間前、とある郡山市民(精神的に弱っている方)が郡山市役所の生活保護窓口に相談に行きました。

その際に言われた内容は以下の通りです。

  • 「65歳以上でないと生活保護は難しい」
  • 「まずハローワークに行ってほしい」
  • 申請書は渡されなかった

これを受け、「制度としておかしいのではないか」と感じ、私が電話で確認しました。


■ 電話で確認した内容(要点)

私からの質問

  • 申請書を渡さないのは適切なのか
  • 65歳以上でないと申請できないのか
  • ハローワークは必須なのか

窓口の回答

  • 申請は誰でも可能であり、権利がある
  • 「65歳以上でないと難しい」というのは誤解
  • 就労可能な場合は他法優先(就労支援など)を検討するが、申請自体は可能
  • 申請書は窓口で職員と一緒に記入する方式
  • 通帳など資産確認をしながら進める
  • 未記入のままでは受理できないため、事前準備を推奨(所要1〜2時間)

■ 確認できた事実

今回のやり取りから、以下の点が明確になりました。

👉 生活保護の申請自体は誰でも可能
👉 年齢制限は存在しない
👉 申請書は窓口対応を前提とした運用になっている

一方で、

👉 申請書をその場で渡さない運用がある

ことも事実として確認できました。


■ 郡山市生活支援課に対する違和感

制度上は申請できるにもかかわらず、現場では次のような問題が起き得ます。

  • 精神的に弱っている人が長時間の説明で疲弊する
  • 必要書類が揃わず、その場で諦めてしまう
  • 結果的に「申請に至らない」

実際に、同様の経験をしたという声も複数あります。


■ 制度上の重要ポイント

厚生労働省の考え方では、

  • 書類不備を理由に申請を受け付けないのは問題
  • 申請日は重要(その日から保護の検討が始まる)

とされています。


■ よくある誤解

● 年齢制限がある?

→ ❌ ありません
65歳未満でも申請可能です

● ハローワークは必須?

→ ❌ 絶対条件ではありません
あくまで就労可能な場合の支援

● 手ぶらではダメ?

→ ❌ 多くの自治体で窓口記入が一般的

● 持ち家・車はNG?

→ ❌ 一律ではありません
個別事情で判断されます

しかし郡山市生活支援課は、クルマを所有しているとあたかも生活保護が受けられないような発言をしています。動画をご覧ください。


■ これから相談に行く方へ

  • 「申請したい」と明確に伝える
  • 可能なら事前に連絡する
  • 一人が不安なら同行者をつける =大坂佳巨レベル未満でも可

■ 生活に困窮している日本国民の方へ

郡山市役所は今回の電話で、最終的に「申請の意思を尊重する」という姿勢を示しました。

しかし、 制度として可能でも、実際にはハードルが高く感じられるという現実も見えてきました。

生活保護は「最後のセーフティーネット」です。

本来であれば、最も弱い立場の人ほど、確実にアクセスできなければなりません。

もし「申請できない」と感じた場合は、
 正しい知識を持って再度伝える
 一人で難しければ誰かと一緒に行く

それだけでも状況は大きく変わります。

なにしろ、郡山市役所の職員は、「生活保護を受給させたら負け」と思っている節があります。


日本国中でのさばる外国人の生活保護問題

しかし、日本国民であるのならば当然受けられるものです。

突然貧困に陥った社会人はあまりいません。それまでは納税をしてきている人たちです。

一方で、外国からいきなり日本に来て、これまで日本に税金を納めたことがないにも関わらず、生活保護を受ける外国人があとをたちません。

郡山市では52人の外国人が生活保護を受けているそうで、そのうちの九割は中国人・韓国人なのだということが市議会で明らかになりました。

とくに中国は、日本に多くの中国人を送り出しています。

最近は、日本に行けば楽に暮らせるということで、なおかつ日本政府は日本政府で、どんどん外国人を受け入れている状況にあります。

一方で、日本人は次々に貧困に陥り、生活保護の申請をしても受け付けてくれないというケースが増えています。

本当におかしいことです。

 

厚生労働省の考え方では、 書類不備を理由に申請を拒むのは不適切としています。つまり、今回の郡山市生活支援課の行動はこれに該当します。以下、その理由を述べます。

■ 根拠①:生活保護法の原則

まず前提として生活保護法では「申請に基づいて保護を開始する(申請保護の原則)」とされています(第7条)。

つまり、申請の意思があれば手続きに入るのが原則です。

しかし、郡山市のこの職員は、「申請書をお渡しはしてないんですよ」と発言しています。申請書は職員と一緒になって書かねばならないようなことを述べています。

 

6:43 ~ 6:51 秒あたり正確な発言

  • 大坂佳巨:「まあ、要はだから、だからね、そこに書き込むとかっていうレベルじゃなくて申請書くださいってことなの。」
  • 生活支援課職員:「あ、と、お渡しはしてないんですよ。
  • 大坂佳巨「どうして?、ど、どういう風にしてるんですか?」

■ 根拠②:厚生労働省の通知・事務連絡

厚労省は自治体に対して、繰り返し次の趣旨を示しています。

代表的なものとして

● 平成21年(2009年)通知

(いわゆる「水際作戦」是正通知)というのがあります。

要旨は、

  • 申請の意思があれば速やかに申請書を交付すること
  • 申請書類が整っていないことを理由に申請を受け付けないことがないようにすること

● その後の運用通知(事務連絡など)

同様に繰り返し

  • 相談段階で排除しない
  • 書類不備は申請後に補正させる
  • 口頭でも申請意思があれば受理する

 

とのことですが、これまで私が受けた生活保護の陳情では、相談段階で排除している事例が郡山市にはたくさんありました。


■ 根拠③:実務上の考え方

行政実務ではこう整理されています

  • 申請=入口(権利)
  • 書類確認=その後の調査

というのだから順序を逆にしてはいけないのです。

 

というわけで、今回私が受けた陳情処理で、私に対応した職員は、厚生労働省の通知には従っていないということになります。

外国人に生活保護を与えよという旧厚生省の支持には従い、日本人が生活保護申請をしたら申請書を渡さないということをするわけです。

なにしろこの話は、一人二人の話ではありません。郡山市役所は相談窓口の数は多々あれど、ほとんどが門前払いをするだけの職員ばかりです。

これからどのようにこれを潰していくか、みなさんとともにがんばっていきたいと思います。

 

 

 

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著者

おおさか 佳巨

おおさか 佳巨

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肩書 土木技術者・元国務大臣秘書
党派・会派 無所属
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