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政務活動費マニュアルの見直しに向け、8項目を提起しました

2026/7/13

芦屋市議会では政務活動費の使途基準をマニュアルとして運用し、公開しています。

社会情勢の変化等で政務活動費の使途のあるべき姿が変わるのは当然です。だから、芦屋市議会では慣例として、任期ごとに一度マニュアルを見直しています。今年度は任期の最終年度にあたるため、「政務活動費あり方検討会議」を立ち上げてマニュアルの見直しを行っています。

会派に属さない議員は同会議への出席ができません。しかし先般、会派に属さない議員に対しても課題等の報告依頼があり、7月13日付けで議会事務局に報告しました。

会議は原則として非公開ですが、僕が提出した内容については公開します。

提起した内容

1.ポイントやクーポンを利用した場合の取扱い
一般的な社会通念に照らせば、ポイント等で割引した場合には割引前の金額ではなく割引後の金額を充当対象とするべきであるが、マニュアル上に明記がない。次のような記載を追記し、ポイント等の利用額を充当対象外とするべきではないか。「ポイント、クーポン、割引券その他これらに類するものを利用した場合は、これらを差し引いた後の実際の決済額を、政務活動費の充当対象額とする。」
2.兼業・副業の事務所を兼ねる場合の賃借料等
現行マニュアルでは、事務所の賃借料及び光熱水費は4分の1を上限としているが、兼業又は副業に係る事務所を兼ねる場合の取扱いが明記されていない。兵庫県議会の取扱いを参考に、この場合は最大充当割合をさらに2分の1とし、8分の1(12.5%)を上限とするべきではないか。
3.領収書等の原本保存
政務活動費管理システムに領収書等の画像を登録し、確認や公開に利用すること自体に異論はない。しかし、政務活動費は市から交付される公金であり、その支出根拠となる証拠書類については、市側において確実に保存する必要がある。紙で発行された領収書については原本を、電子領収書については印字したものを提出し、議長が保存する現行の取扱いを維持するべきではないか。
4.広報紙の配布記録
広報紙について、業者への委託や新聞折込等にて配布した場合はその旨を記載することとし、議員本人又はボランティア等による配布の場合は、配布日、配布エリア及び配布枚数を記録することとするべきではないか。
5.図書カード等の金券の購入
換金性があり、購入時点で具体的な使途を確認できない図書カード、図書券その他これらに類する金券の購入は、政務活動費の充当対象外とするべきではないか。
6.議員インターンシップ団体の年会費
議員インターンシップに係る団体の年会費については、会派又は議員の政務活動に係る調査研究等を目的として、当該年度にインターンシップ生を実際に受け入れた場合に限り、充当できるものとすべきではないか。
7.任意団体等の会合に係る経費
任意団体等の会合には、会員としての参加又は団体活動としての性格と、政務活動としての調査研究・研修の性格が混在する場合がある。この場合は、政務活動として認められる部分に限り、合理的に按分して充当するものとするべきではないか。
8.自家用車等のガソリン代
自家用車等のガソリン代について、現行の取扱いでは、給油した車両、使用者及び政務活動との対応関係を確認できないまま、複数のレシートをかき集めて合算し、2分の1按分によって月額上限の5,000円まで充当することも可能となっている。一方、政務活動に使用する前後で満タンにするなど、当該活動に要した燃料費を明確に確認できる場合には按分せず充当できる取扱いが既に設けられていることから、日常的な給油費を毎月2分の1まで充当できる現行の取扱いは廃止するべきではないか。

考え方について

個々の内容は異なりますが、基本となる考え方は共通しています。政務活動費は、市から交付される公金です。そのため、議員本人が「政務活動に使った」と説明するだけでなく、実際に負担した金額や具体的な使途、政務活動との関係を、第三者が後から確認できる制度である必要があります。

特に見直しが必要なのが月々のガソリン代

特に見直しが必要だと考えているのが、自家用車等のガソリン代です。

現行の取扱いでは、月の燃料費の1/2について上限5,000円で充当可能となっています。その際の添付資料は、給油時に貰うレシートのみです。活動記録等の添付は求められていないため、個々の給油が政務活動に使用されたものか、私的利用によるものかを確認できないまま、燃料費の2分の1を政務活動分とみなす取扱いとなっています。

透明性の観点から、これ自体もよくないとは思います。

しかし、それ以上に問題があるのは、レシートでは給油対象の車両や使用者を特定できないという点だと考えます。つまり、そのレシートが議員本人の使用する車両への給油なのか、家族など別の人が使用する車両への給油なのかを確認できないということです。

このルールを悪用すれば、議員本人が政務活動に使用していない給油レシートを集め、2分の1按分によって月額上限の5,000円まで請求することも可能です。

現在の議員が悪用しているということではなく、こうした不適切な請求を排除できない制度上の抜け穴があることが問題です。

ガソリン代は使途を明確にすれば全額充当可能

一方で、政務活動の前後に満タン給油するなど、当該活動に使用した燃料費を明確に確認できる場合には、按分せずに充当できる取扱いが既に設けられています。

実際に多くの燃料を使うような政務活動を行ったのであれば、その都度、使用した燃料費を明確にして請求することができます。日常的な給油費を一律に2分の1按分できる現行ルールを残す必要性は乏しく、廃止するべきだと考えています。

政務活動費については、議員にとっての使いやすさだけでなく、市民から見て支出の妥当性を確認できる制度であることが重要です。今後、あり方検討会議でどのような議論が行われるのか、引き続き確認していきます。

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