2026/7/13
芦屋市議会では政務活動費の使途基準をマニュアルとして運用し、公開しています。
社会情勢の変化等で政務活動費の使途のあるべき姿が変わるのは当然です。だから、芦屋市議会では慣例として、任期ごとに一度マニュアルを見直しています。今年度は任期の最終年度にあたるため、「政務活動費あり方検討会議」を立ち上げてマニュアルの見直しを行っています。
会派に属さない議員は同会議への出席ができません。しかし先般、会派に属さない議員に対しても課題等の報告依頼があり、7月13日付けで議会事務局に報告しました。
会議は原則として非公開ですが、僕が提出した内容については公開します。
個々の内容は異なりますが、基本となる考え方は共通しています。政務活動費は、市から交付される公金です。そのため、議員本人が「政務活動に使った」と説明するだけでなく、実際に負担した金額や具体的な使途、政務活動との関係を、第三者が後から確認できる制度である必要があります。
特に見直しが必要だと考えているのが、自家用車等のガソリン代です。
現行の取扱いでは、月の燃料費の1/2について上限5,000円で充当可能となっています。その際の添付資料は、給油時に貰うレシートのみです。活動記録等の添付は求められていないため、個々の給油が政務活動に使用されたものか、私的利用によるものかを確認できないまま、燃料費の2分の1を政務活動分とみなす取扱いとなっています。
透明性の観点から、これ自体もよくないとは思います。
しかし、それ以上に問題があるのは、レシートでは給油対象の車両や使用者を特定できないという点だと考えます。つまり、そのレシートが議員本人の使用する車両への給油なのか、家族など別の人が使用する車両への給油なのかを確認できないということです。
このルールを悪用すれば、議員本人が政務活動に使用していない給油レシートを集め、2分の1按分によって月額上限の5,000円まで請求することも可能です。
現在の議員が悪用しているということではなく、こうした不適切な請求を排除できない制度上の抜け穴があることが問題です。
一方で、政務活動の前後に満タン給油するなど、当該活動に使用した燃料費を明確に確認できる場合には、按分せずに充当できる取扱いが既に設けられています。
実際に多くの燃料を使うような政務活動を行ったのであれば、その都度、使用した燃料費を明確にして請求することができます。日常的な給油費を一律に2分の1按分できる現行ルールを残す必要性は乏しく、廃止するべきだと考えています。
政務活動費については、議員にとっての使いやすさだけでなく、市民から見て支出の妥当性を確認できる制度であることが重要です。今後、あり方検討会議でどのような議論が行われるのか、引き続き確認していきます。
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