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いじめ重大事態への対応。教育委員会の考え方を確認

2026/6/27

6月18日に行った一般質問では、いじめ重大事態への対応について、教育委員会の基本的な考え方を確認しています。

今回の質問では、教育委員会の考え方を議会で確認するとともに、その考え方が学校現場でも共通のものとして共有されているのかという点を明らかにしたいという思いで質問をしています。

公文書の取り扱いについて

2023年度に市内小学校にて開催されたいじめ対応委員会の会議録について、黒塗りされた資料と黒塗りされていない資料があることを確認しています。なお、具体的な小学校名、開催日時についても把握していますが、個別事案の特定に繋がってしまうため、敢えて伏せています。

僕自身、双方を実際に確認しています。黒塗りなし版については個人情報を特定できる内容についても明らかにされているため、個人情報保護の観点からも、適切とは言えない状態です。

公で文書の内容や個別事案の特定などは避けた上で「教育委員会はこの状態を把握しているのか」と質したところ、「資料について、教育委員会として聞いている」との答弁がありました。

把握ではなく『聞いている』という表現だった点については確認しても良かったのですが、公の場では個別事案に踏み込みにくい内容でもあるため、今回はそこまでにとどめました。

「欠席日数30日」の取り扱いについて

いじめ防止対策推進法に関する文部科学省のガイドラインでは、いじめにより一定期間学校を欠席することとなった場合について、30日以上の欠席を一つの目安として、いじめ重大事態とみなす考え方が示されています。

しかし30日という日数はあくまで目安であり、機械的に判断する基準ではないともされています。つまり、29日だから重大事態にはなりませんということではありません。

教育委員会からも、30日に満たない場合であっても、事案ごとの状況を総合的に判断するとの答弁がありました。

調査体制は被害児童・保護者の意向も踏まえて決定

質問では重大事態の調査について被害児童・生徒や保護者の意向を確認するのかを質問しています。仮に客観的に見て学校で調査することが適切と判断されるような場合であったとしても、被害児童・生徒とその保護者が学校に対して強い不信感を持っているようなケースでは、被害児童・生徒や保護者が安心して調査に協力できる体制とするためにも、第三者委員が入るべきです。

教育委員会からは、重大事態の調査を行う際には、被害児童・生徒や保護者の意向を丁寧に確認する必要があるとの考え方が示されました。また、学校主体で調査を行うか、教育委員会主体で調査を行うかは事案ごとに判断し、いずれの場合も第三者の専門家が関与するとの答弁がありました。

被害児童・生徒の保護を最優先とする考え方

重大事態調査の目的について、事実の究明とともに被害児童・生徒の保護と信頼回復などが目的なのではないかということを質問しています。

質問に対し、教育委員会は「重大事態調査については、事実関係を明らかにすることだけではなく、被害児童・生徒の保護を最優先とし、そのことが学校での適切な対応や再発防止、さらには信頼回復につながる」との考え方を示しています。

個人的に、当事者や保護者が学校に求めているのは、「いじめとしてどう対応するか」という前に、まず傷ついた子どもや保護者に寄り添う姿勢ではないかと思います。そこで、個人の意見として「制度や手続だけではなく、まずは傷ついた子どもや保護者に寄り添い、『私たちはあなたの味方です』という姿勢を学校として示すことが重要ではないか」と述べています。

教育長からは、その考え方は大変重要であり、改めて学校現場にも徹底したいとの答弁がありました。これについては、担当部長ではなく、教育委員会の長である教育長が答弁してくれたということが重要だろうと受け止めています。

教育委員会の考え方は学校現場でも共有されていることを確認

再質問にて「今回答弁された内容が教育委員会だけの考えではなく、各学校でも共通の考え方として共有されているのか」という確認を行っています。

教育委員会からは、今回答弁した内容は学校にも周知しており、各学校でも同様の考え方で対応しているとの答弁がありました。

教育委員会の見解を整理し、それが学校現場にも共有されていることを確認することを目的に据えた質問であったため、質問の目的について十分達成できたと判断しています。

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