田中 のりこ ブログ
ちょっと調べてみた 繰り上げ充用
2018/9/17
先日、千葉県内の国民健康保険特別会計のH29年度の各市町村のデータをみていた。
繰り上げ充用をおこなった自治体が1つ、A市があった。
財政の研修では、繰り上げ充用をしていたら、気をつけよと教えてもらった。
繰り上げ充用とは何か。
検索してみて、一番わかりやすかったのは、これ。
会計年度経過後、その当該会計年度の歳入が歳出に対して不足する場合は,翌年度の歳入を繰り上げて,当該年度に充てることができます。この場合の方法として、翌年度の歳出に、翌年度の歳入を財源として繰上充用金を計上し、当該年度(翌年度から見れば前年度)へ支出します。
平たく言えば歳入の前借りのようなものです。
国税庁のHPに図があった。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/21/04.htm
繰り上げ充用を定めた法律
<地方自治法施行令第 166 条の 2>
「会計年度経過後にいたって歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上
げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌
年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。」
これを議会でいつの時点で報告するのがいいのか。
調べてみた。横浜市の資料によると、
繰上充用の手続きについては、行政実例において、会計年度が経過した後、すなわち、翌年度の4月1日から出納閉鎖期である5月 31 日までの間に行うのが原則であるとされているため、5月 31 日までに市会の議決を得る必要があります。
そこで、冒頭のA市の議会の会議録をみた。
おっと、なんか、数年続けて繰り上げ充用していた。
気になったのは、この部分 7月の会議録に
「繰上充用については、出納整理期間中に処理することとされており、その額の確定に当たっては、保険料の収納等を精査する必要があることから、5月29日に専決処分をしたものであります。」
さて、専決処分は、どんなときにするのか。地方自治法を調べてみた。
第百七十九条 緊急で、議会を開くことができない場合
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条但書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
第百八十条 議会の委任によるもの、のちに、議会に報告する。
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
さて、繰り上げ充用を議会への報告の方法は、いろいろ考えられる。
➀5月末までに、臨時議会を開く
➁5月末までに、所管の委員会を開き、議会へは、通常議会で報告承認。
➂通常議会で報告承認。
冒頭のA市、➂に該当するようだ。
それより、国民健康保険は、各自治体が保険者だったが、今年度より、都道府県が保険者だ。
繰り上げ充用は、どうするのか。ちょっと、他自治体のことだけれど、気になる。
さて、
木更津市、一般会計とも、特別会計とも、繰り上げ充用はしていない。
さて、明日から決算審査特別委員会が3日間ある。
私は、今回は、委員ではなく、傍聴。
この傍聴をしていると、新たな気づきの多いこと。楽しみのひとつでもある。