2026/5/16
2日目
第3講 日本国憲法に基づく「軍事を拒否する地方自治体」の
道を開いてきた80年を確認する
講師 池上洋通さん
地方自治研究者 おきなわ住民自治研究所理事
NPO法人多摩住民自治研究所 元理事長
すーっとからだに憲法がはいってきた感じがした。
われわれの生き方をどうするかを確認するため憲法を読むんだと
講師は力強くいい、そして、憲法をおだやかに読んだ。
そして、この文の言わんとしていることは、このこなんだ。
気づいてるかと。
パリ不戦条約
第一次世界大戦後、
1928年にパリで調印された国際紛争を解決するための
戦争放棄」と「平和的解決」を定めた条約
日本も1929年に批准したのに、満州事変、第二次世界大戦。
この条約は、今でも生きている。
さて、
この条約と憲法は、どっちが上位か。
憲法である。しかし、
憲法第98条第2項:憲法には「国際条約を誠実に遵守すること」も国に義務付けている。
だから、憲法の枠内では、
条約は国内の「法律」よりも強い効力を持つ(法律優位説)と考えられている。
2026.4.12 高市首相は、自民党大会で
憲法改正の発議にめどを来年の春までと言った。
憲法改正についても、講師は
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公󠄁務員は、この憲法を尊󠄁重し擁護する義務を負う。
いいですか。この憲法を尊󠄁重し擁護する義務なんですよ。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公󠄁共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民一人一人が不断の努力なしでは保持できない。
ぼーっとしてたら、だめ。
常に公󠄁共の福祉のためというけれど、
公共の福祉とは、だれも等しく権利を持っているということ。
公の秩序を守ることとは違うんだよ。
え? そうだったんだー。
憲法のもとに、一部の地方自治体にだけ、適用される特別法。
たとえば、先日、呉市に行政視察のときに学んだ
「旧軍港都市転換法案」は、国会では、1950年4月に議決。
それを、呉市の住民投票をして、賛成が95.85%で1950.6月に交付された。
つまり、国が決めたとしても、特別法を許可したのは、住民。
住民が主権者ということを努力すること。
よし、この視点で、6月議会質問、がんばろうっと。
第4講 江戸から見直す現代日本の民主主義
講師 田中優子さん 法政大学名誉教授 元法政大学総長
一揆の手順があったなんて、びっくり。
①徒党を組み、契約文書、起請文を作り、署名(傘連判、車連判)
この段階を一揆という。
②しゅうそ(愁訴) 窮状を訴えること。要求事項を記載した「百姓申状」を読み上げ、渡す
③おっそ(越訴)訴訟の手続きの段階を飛び越しておこなう訴え。
百姓の意向を負って、村役人が単独もしくは少数で直訴することが多い。
④呼びかけ 頭取(首謀者)のいる村を「ほっとうむら(発頭村)としてかいじょう(廻状)を作る。
廻状には、一揆の目的、日時、年齢範囲、廻す方法、違反者への罰則が書かれる。
⑤ごうそ(強訴) 愁訴や越訴が受け入れられなかった場合、要求する相手に集団で直訴すること。
この際に、うちこわし(打毀)が行われることもある。
⑥一揆当日 蓑傘をユニフォームとする。かがり火をつけ、たいまつを持ち、
鐘や半鐘が鳴らされ、ほら外が吹かれ、ときの声を上げ、出動を促す。
⑦ちょうさん(逃散) 愁訴、越訴、強訴いずれも受け入れられなかった場合、
百姓たちが田畑を捨て、山林に入ったり、他の土地に集団で移住すること。
おーっ、すごい。
田中優子さんの講演は、2回めだった。2014.4.19 課題解決先進国
http://tanaka-noriko.sblo.jp/article/93521266.html
2日間の受講を終え、終了証。写真好きな参加者がくれた写真も。
国分寺駅前で、市の職員かしら。アンケート集約中。
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