2026/4/5
障害年金をもらうためには、その障がいに対して初めて医師の診察を受けた日(初診日といいます)が重要になります。
その初診日の2か月前までに、年金保険料を払う必要がある期間の3分の1以上「未納」期間があると、障害年金を受け取ることができません。
また、自分が亡くなった後に、配偶者や子どもが受け取ることができるのが「遺族年金」です。この年金も、亡くなる前に、本人が加入期間の3分の1以上保険料「未納」があると受け取ることができない制度となっています。
年金保険料の納付は、若い世代にとっても、そういった「もしも」に備える大切なものであることを、ぜひ知っておいてください。
<参考(日本年金機構)>
障害年金ガイド
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
遺族年金ガイド
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf
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オオサワ ジュンイチ/54歳/男
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