2026/9/8
【送迎サービスについて近畿運輸局で勉強してきました】
先日は近畿運輸局へ伺い、令和8年に一部改正された「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」について勉強してきました。
特に確認したかったのが、宿泊施設や介護施設など、その施設の利用に付随して行われる送迎サービスについてです。
今回確認した内容では、運送行為そのものを無償で行う場合であっても、ガソリン代などの「実費」を利用者から受け取ることは可能であり、実費の範囲内であれば道路運送法上の許可や登録を要しないとのこと。
また、施設への単純な送迎だけでなく、送迎の途中でお土産物店などへ立ち寄ったり、観光スポットへ送迎したりすることも可能であることを確認しました。
観光地である伊根町にとって「移動」は大きな課題の一つです。
特に、公共交通機関だけでは十分に対応できない地域において、宿泊施設などが提供する送迎サービスは、お客様の利便性向上だけでなく、地域内の周遊にもつながる可能性があります。
一方で、当然ながら道路運送法のルールを正しく理解し、その範囲内で運用することが大前提です。
「知らなかった」では済まされないからこそ、制度が変われば自ら確認し、正しく理解することが大切だと考えています。
今回学んだ内容を、今後の宿泊施設の運営や伊根町の観光交通を考える上でも活かしていきたいと思います。
#伊根町 #道路運送法 #送迎サービス #観光交通 #地域交通

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