2026/4/22
リハビリテーションを考える議員連盟第13回総会が開催されました。
リハビリテーション専門職三団体である、日本理学療法士協会、日本作業療法士会、日本言語聴覚士の皆さまからヒアリングを行いました。「攻めの予防医療」「ユニバーサルヘルスカバレッジ」を推進する上でも、医療・福祉・予防・保健・海外展開にいたる一気通貫のリハビリテーション施策を実現していきたいと思っています。また、入院から在宅までの連携を強化するDXの推進も進めていきたいと考えています。

以下、議連で決議を取りまとめました。
わが国に理学療法士・作業療法士が法制化されたのは1965年である。時はまさに高度成長期のまっただ中、まさに右肩上がりの拡大基調の世相の中に産声を上げた。それから60年、当時とは真反対の右肩下がりの社会へと大きく様変わりし、社会のすべての仕組みが大きく変革を求められる中にあってもなお、「理学療法士及び作業療法士法」は制定された当時そのままに一度の見直しもなく放置されてきた。
未曾有の超長寿・超少子社会を前にして、これまでの常識を超え、さらに一歩その先を見据えた医療・介護の在り方、専門職人材の養成と活用の在り方など、一切のタブーを超えて真剣かつ真撃に見直すことは、もはや次代への責任を負う我々がいま果たすべき重大な役割である。
加えて、わが国のリハビリテーションは世界に遅れて制度化されたものの、すでにその水準は世界をリードするまでに進歩・発展しており、いままさに国家戦略のひとつとしてこのリハビリテーションを位置付け、さらなる発展と社会実装を期すべきタイミングにある。
本議員連盟の総意として以下の各項を掲げ、それらに対する具体的取り組みと必要な財政措置を強く政府に求めるものである。
1.「理学療法士及び作業療法士法」の、次代を見据えた抜本的見直しを、当事者団体との協議を踏まえて早急に実施すること。
生産人口減少を背景に、医療・介護人材の確保は、その質の担保と併せてわが国喫緊の課題である。60年経過後の社会で理学療法士・作業療法士・言語聴覚士へのニーズは医療・介護に留まらず、保健、そして地域生活、就労、看取りへと広がりを見せている。それら国民のニーズに応え得る制度を構築するのは一に政府の責任である。
2.リハビリテーション専門職の養成教育を、単能工的な専門学校教育から4年制大学における養成課程とすること。
リハビリテーション専門職の学士教育は世界標準になってきており、理学療法等が治療科学である以上、研究マインドは不可欠である。現行の専門学校を基準とした養成では、その学ぶべき知識や技術を習得する上でも、もはや物理的に不可能である。
また、人材確保が困難になる中、職業の魅力度を高めること、また、人材の散を防ぎ、医療の質を担保することが期待される。
3.国家戦略としてのリハビリテーションを展開するため、それを統括する部署を厚生労働省内に早急に設置すること。
少子・高齢化が世界規模で加速度を増す中にあって、わが国のリハビリテーション業界が積み上げたリハビリテーション分野における知見・技術は世界を凌驚している。これを国家戦略の一環として世界に推し出し、日本型社会保障を世界への貢献とすべきである。その中枢、司令塔を早急に設置することは目下の急務である。
4.報酬改定に紐付かない恒久的財源による処遇改善を早急に図ること。
「リハビリテーションは成長疑い無しの投資」であるとの認識に立ち、少なくとも全産業平均を下回ることのない水準にまで改善することは、人材の流出を止め、リハビリテーションの水準を担保する意味で極めて重要な課題である。
5.医療・福祉・予防・保健・海外展開にいたる一気通貫のリハビリテーション施策の推進及びこれに必要な新たな財政措置を図ること。
国際的に評価されているわが国のリハビリテーションの国際競争力を高めて海外展開を政府として推進するとともに、あらゆるステージにおける提供体制や人材育成の充実など国内基盤の強化を図るため、厚生労働省を中心に各省庁が緊密に連携して、一気通貫でリハビリテーションを提供する体制を整備するとともに、投資的観点をふまえ所要の新たな財政措置を講ずるべきである。
6.訪問リハビリテーションサービス提供専門機関新設の検討を始めること。
2040年を視野に医療・介護提供体制が検討され、医療が急性期と包括期に区分されていく中、訪看ステーションの機能はその設置目的たる地域における医療ニーズに対応することが期待されており、それまで担ってきたリハビリテーションニーズへの対応が困難になることが予想される。地域における予防・維持・改善を目的としたりハビリテーションサービス提供機関の新設はもはや必然である。制度設計等について、関係機関・団体等を含め、早急に検討を開始すべきである。
7. 外国人在留資格「医療」の項に「言語聴覚士」を追記すること。
現状、わが国の養成施設で学ぶ外国人が増加している。しかしながら、平成2年に定められた外国人在留資格に言語聴覚士の記載がなく、免許を取得してもその資格を活用できてない例が散見される。今後、外国人が本邦にて免許を取得するケースが増えることが予想されることから、早急に外国人在留資格「医療」に「言語聴覚士」を追記するべきである。
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