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憲法に関する国民投票法【26年6月21日 『逢坂誠二の徒然日記』8570回】

2026/6/21

昨日は、函館YWCAでの講演と質疑、シエスタ函館での未来おしゃべり会など、密度の濃い一日となりました。今日は夏至です。


1)憲法に関する国民投票法

一昨日、憲法改正に関する国民投票法の改正案が衆議院本会議で可決しました。主な内容は次のとおりです。

▼悪天候などで投票箱を本来の開票所まで運べない場合、現地に開票所を設置できるようにすること

▼投票所で不正行為をチェックする「立会人」の選任要件を緩和すること

▼憲法改正案に関する広報について、AM放送に加えFM放送も活用できるようにすること


この改正について逢坂さんも賛成なのかと、複数の問い合わせを頂きました。今回の改正は、公職選挙法の改正に合わせて投票環境を整備するものであり、私自身は特段の問題はないと考えています。


しかし、その一方で依然として放置されている重要な課題があります。


現在の国民投票法附則第4条には、国民投票の公平・公正を確保するための法整備について、国会が速やかに検討し結論を得るべきことが定められています。具体的には、インターネット広告の規制や資金のあり方などです。


ところが、この検討条項で示された期限は2024年9月でしたが、現在に至るまで十分な制度整備は行われていません。


そのため今回の改正法案に際しては、広告や資金の規制、インターネット利用のあり方などについて速やかに検討し、必要な法制上の措置を講じることを求める付帯決議が付されました。


憲法改正は、国の基本ルールを変更する極めて重要な手続です。だからこそ、まずは国民投票の公平・公正を確保するためのルールを整備することが先決だと私は考えています。


高市内閣は憲法改正に強い意欲を示しています。しかし、国民投票制度の課題を置き去りにしたまま改憲論議だけを先行させるべきではありません。まずは国民が安心して投票できる環境を整えることが必要です。


さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。

【26年6月21日 その6873『逢坂誠二の徒然日記』8570回】


#逢坂誠二 #歩く歩く聞く聞く

#函館


 


 

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