2025/11/6
【外国人政策について その②『「経営・管理」ビザの厳格化と護送官付き国費送還も促進』】
外国人政策の一環として、不適切な外国人が日本に滞在することがないよう、政府は①在留資格の「経営・管理」の認可基準の厳格化②護送官付き国費送還の促進などを進めています。
在留資格の一つである、「経営・管理」(企業の経営者・管理者)は資本金・出資総額の要件を500万円から3000万円に引き上げるとともに、これまでは、なんと経歴・学歴、雇用義務、日本語能力の要件が全くない、という甘すぎる制度だったのを、「経営・管理経験3年以上または同分野の修士以上の学位取得」、「1人以上の常勤職員の雇用(日本人、特別永住者など)」、「国際的な基準であるCEFRのB2相当の日本語能力」を要件付けました。
もとの要件があまりにも甘かったのは、「外国人が日本でどんどん起業してくれれば、経済の活性化につながる」という発想からでしたが、実際には、日本に移住する手段にされるケースが目立ちました。
読売新聞の記事(10月24日付)は、大阪市内の5つの築古のビルやマンションに、コロナ禍後の3年間で、中国系法人が計677社も法人登記をしていることを突き止め、「経営・管理」の在留資格を取得するために登記した可能性が高い、としています。記事では、中国系法人を来日前の代表の住所が中国にある法人と定義し、98%の法人が資本金は500万円(改正する前の基準の最低額)で、ほとんどが事業の目的に「特区民泊の運営」を挙げていたとのことです。
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護送官付きで国費送還したのは、今年1月から8月までの間に203人。今年1月-5月の月平均が16.8件だったのに対し、6月-8月は月平均39.7件と倍増し、夏までに昨年1年間の総数(144人)を越しています。
今年1月―8月に護送官付きで国費送還された者は、国別では、①トルコ41人、②フィリピン32人、③スリランカ27人、④ベトナム15人、⑤中国15人となっています。
例をあげると、南アジア出身で、日本で強制わいせつ致傷や強姦致傷により懲役の実刑判決を受け、退去強制処分となった者が、難民認定申請を3度にわたり棄却されたにもかかわらず、自分は難民だと主張して頑なに送還を拒んだという事例がありました。
また、東アジア出身で、日本に不法入国後、強盗や窃盗、住居侵入などにより、懲役20年の実刑判決を受け、退去強制処分となったにもかかわらず、「帰国すると迫害を受ける」などと主張して送還を拒んだという事例もありました。
こうした退去強制処分となったにもかかわらず、自発的な帰国が望めない状態である者を、護送官を付けて国費により送還しています。目的地が同じ数人をまとめ、それを上回る人数の護送官が付いて送還することが多く、航空機の座席をいくつも確保する運賃や護送官の人件費がかかるわけですが、このような犯罪者を刑務所に長く収容し、食費もかけて更生を期すよりも、出身国に一刻も早く戻ってもらう方がよい。そして、再入国されることがないよう、入国の水際管理を徹底すべきです。
そのためにも、入国管理の強化のため、電子渡航認証制度(通称JESTA)を2028年度中に導入し、好ましくない外国人の来日を未然に防止することにしています。
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