2026/7/29
ある行政書士事務所からのお問い合わせです。
「『山梨県福祉保健部医務課ご担当者
お世話になっております。
件名の書類である、第20号様式、第27号様式、第29号様式に関して、
「印」マークが様式内にありますが押印が未だ必要ということでしょうか?』
返信
『診療用エックス線装置に関する届出書類への押印につきましては、
押印をいただくこととしております。
お手数ですが、書類へ押印の上、ご提出いただきますようお願いします。
よろしくお願いします。
山梨県福祉保健部医務課』
この押印は廃止できないのでしょうか。」
医療法及び医療法施行規則では届け出事項のみ定められており、医療用エックス線装置に関する届出にも医療法令上、押印は求められていません。
また私が菅内閣で行革・規制改革担当大臣であった2020年12月25日付で、厚労省から各都道府県に通知を出し、押印の廃止を求めています。
規制室と厚労省の協力で調査をしたところ、すでに43都道府県では押印が廃止され、残る4県のうち、鳥取県、高知県では運用で廃止済み、福井県は今年度中に廃止する予定となっています。
残る山梨県のみ、知事の意向で押印を引き続き求めることになっていました。
山梨県の産業振興の一環でしょうか。
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