(編集部注:2024年10月16日に最新の選挙情報を追記修正しました)
10月15日公示、10月27日投開票の日程で衆議院議員選挙(以下、衆院選)が行われます。
衆院選は「小選挙区比例代表並立制」という選挙制度を採用しており、小選挙区制と比例代表制というふたつの選挙によって国会議員が選出されます。
今回は、比例代表制についてわかりやすく解説します。
小選挙区制について知りたい!という方はこちらの記事をご覧ください。
【関連】【衆院選2024】小選挙区制では個人名を選ぶ!衆議院議員選挙の仕組みを解説!
比例代表制は、それぞれの政党が獲得した投票数に応じて、候補者に議席を配分する選挙制度です。
衆院選の比例代表では、日本を都道府県単位で11のブロックに分けて選挙を行います。例えば、北関東ブロックは茨城・栃木・群馬・埼玉の4県で構成され、定数は19です。
この定数は国政調査による人口のデータをもとに、2022年に改正が行われました。
改正により東京都ブロックの定数は17から19に、南関東ブロック(千葉県、神奈川県、山梨県)は22から23に増加。東北ブロック(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、北陸信越ブロック(新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県)、中国ブロック(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)では定数が1ずつ減少しました。
衆議院の議員定数は465人です。そのうち176人を比例代表制で選出し、残りの289人は小選挙区制で選出します。
衆院選の比例代表制の大きな特徴が「拘束名簿式」です。
有権者は政党に投票し、政党の得票数に応じてそれぞれの政党に配分する議席数が決定します。
拘束名簿式では、政党があらかじめ候補者の当選する順番を決めた名簿を作成しており、配分された議席数に応じて順番に当選する仕組みとなっています。
政党を軸にした選挙制度であるため、無所属では比例代表制に立候補することはできません。
参議院議員選挙(以下、参院選)でも比例代表(いわゆる「全国比例」)がありますが、こちらは非拘束名簿方式という制度が採用されています。ほかにも「特定枠」の制度など、衆院選とはルールが異なります。
各政党の当選者数の決定には「ドント方式」という計算方式が採用されており、これは衆院選・参院選どちらの比例代表選挙でも使われています。
衆院選の比例代表制での投票のポイントは以下の2つです。
・投票所で2枚目に受け取る投票用紙を使用する
・投票用紙に記入するのは政党等の名称
衆院選では小選挙区制と比例代表制の投票を同時に行います。
最初に小選挙区制の投票用紙を受け取り、2枚目に受け取るのが比例代表制で使用する投票用紙です。
投票用紙を記入する投票記載台に政党等の一覧が貼られているので、有権者は政党等の名前を記入し投票します。
2枚目の投票用紙に個人名を書くと無効になってしまうので注意しましょう。
衆院選では、比例代表と小選挙区のふたつの選挙に同時に立候補することが可能です。
公職選挙法では、原則として同時に複数の選挙に立候補することは禁止されています(第87条)。
しかし衆院選に関しては、自身が立候補する比例代表のブロック内にある小選挙区であれば、小選挙区選挙においても立候補が可能です(第86条の24号)。
そのため、小選挙区で落選した候補者が比例代表で当選する「比例復活」というケースが存在します。
「比例復活」について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【関連】「比例復活」とは?小選挙区で落選しても当選する仕組みを解説!【衆院選2024】
ちなみに、立候補する際に必要な供託金は小選挙区単体で300万円、比例代表単体で600万円必要です。
重複立候補すると、比例代表の供託金は300万円になるので合計600万円で済みます。
小選挙区・比例代表両方に立候補できるのであれば、重複立候補にしてしまったほうが候補者としてはお得といえるのかもしれません。
ただし、政党によっては重複立候補できる候補者に年齢制限を定めているケース等もあります。
10月27日投開票となる衆院選の「比例代表制」について解説しました。
衆院選の比例代表制のポイントは以下のとおりです。
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(執筆協力:夏森アキラ)
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